○山形大学附属学校運営協議会規程

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学附属学校運営規程第16条の2の規定に基づき,山形大学附属学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は,附属学校運営部長(以下「運営部長」という。)並びに附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の校長(幼稚園にあっては園長。以下同じ。)の権限と責任の下,保護者及び地域住民等が附属学校運営に適切に参画することにより,附属学校と保護者,地域住民等との信頼関係を深め,一体となって学校運営の改善や,児童,生徒及び幼児の健全育成に取り組むものとする。

(基本方針等の承認)

第3条 運営部長は,毎年度,次の事項についてその基本方針を作成し,協議会の承認を得なければならない。

(1) 附属学校の教育目標及び学校運営計画に関すること

(2) 附属学校の教育課程の編成に関すること

(3) 運営部長又は校長が必要と認める事項

2 運営部長又は校長は,前項の規定により承認を得た基本方針に基づき,学校運営を行わなければならない。

(組織)

第4条 協議会は,次の委員をもって組織する。

(1) 山形県教育局職員 2人

(2) 附属小学校同窓会員 1人

(3) 附属中学校同窓会員 1人

(4) 翠稜会員 2人

(5) その他運営部長が必要と認める者

2 前項第1号から第4号までの委員は,当該組織の長から推薦された者とする。

3 委員は,前項による推薦等に基づき運営部長が選考し,附属学校運営会議の議を経て学長が委嘱する。

(任期等)

第5条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,非常勤とする。

3 委員の選考は,それぞれ次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 委員が辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により選出する。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(議事)

第7条 協議会は,運営部長と協議の上,会長が招集する。

2 協議会の議長は,会長をもって充てる。

3 協議会は,委員の過半数の出席により成立する。

4 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

6 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(遵守事項)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の申出)

第9条 協議会は,附属学校の学校運営に関する事項について,運営部長又は校長に意見を述べることができる。

(運営への支援)

第10条 協議会は,附属学校の運営について,保護者及び地域住民等の理解,協力及び参画等が促進されるよう支援を行うものとする。

(指導及び助言)

第11条 運営部長は,協議会の運営状況を適切に把握するとともに,必要に応じて協議会に対して,指導及び助言を行うことができる。

2 運営部長及び校長は,協議会が円滑な合意形成を図ることができるよう,必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第12条 学長は,委員から辞任の申し出があったときのほか,委員が次のいずれかに該当すると運営部長が認めるときは,これを解任することができる。

(1) 第8条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由があると運営部長が認めるとき。

2 運営部長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,速やかに学長に報告しなければならない。

(事務)

第13条 協議会の事務は,総務部において処理する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,附属学校運営会議が定める。

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規程施行後,第4条の規定に基づき最初に委嘱される委員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。

3 この規程施行後,最初の協議会の招集は,第7条第1項の規定に関わらず,運営部長が招集する。

山形大学附属学校運営協議会規程

令和6年3月19日 種別なし

(令和6年4月1日施行)