○山形大学附属幼稚園預かり保育実施要項

(趣旨)

第1条 この要項は,山形大学附属幼稚園(以下「本園」という。)における教育時間以外の園児の保育(以下「預かり保育」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 預かり保育は,次に掲げることを目的とする。

(1) 預かり保育の実施で期待できる園児数の増加により,本園の保育に関する研究及び教育実習の質の向上に反映すること。

(2) 教育時間以外のふさわしい過ごし方を提供することにより,園児の健やかな心身の発達や社会性の伸長を促すこと。

(3) 地域や保護者の要請に応じて預かり保育を実施することにより,園児の保護者の子育てを支援すること。

(対象園児)

第3条 預かり保育は,本園に在籍し,家庭の事情等により預かり保育を必要とする園児を対象とする。

(定員)

第4条 預かり保育の定員は,次のとおりとする。

区分

定員

備考

通年預かり保育

20人


長期休業期間のみの預かり保育

5人

夏季・冬季休業期間などの長期休業期間のみ

25人


2 前項の規定にかかわらず,附属幼稚園長(以下「園長」という。)が必要と認めた場合には,附属学校運営部長と協議の上,定員を超えて受入れることができるものとする。

(実施場所)

第5条 預かり保育の実施場所は,本園の保育室とする。ただし,園児の状況等により遊戯室及び園庭を使用することができるものとする。

(実施日及び実施時間)

第6条 預かり保育の実施日は,園長があらかじめ指定した日とする。

2 預かり保育の実施時間は,原則として次のとおりとする。

区分

実施時間

通年預かり保育

学年ごとにその降園時間から午後6時00分まで

(長期休業期間は,午前8時40分から午後6時00分まで)

長期休業期間のみの預かり保育

午前8時40分から午後6時00分まで

(利用形態)

第7条 預かり保育の利用形態は次のとおりとし,家庭の事情等により選択できるものとする。

(1) 通年預かり保育 年度単位で利用する場合

(2) 長期休業期間のみの預かり保育 夏季・冬季休業期間などの長期休業期間のみ利用する場合

(利用申込及び許可)

第8条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は,様式1の預かり保育利用申込書(以下「申込書」という。)を園長に提出し,許可を得なければならない。

2 園長は,前項により提出された申込書により,その内容を審査し選考の上,利用の可否を決定するものとする。

3 園長は,前項の規定に基づき可否を決定した場合には,第1項により申込書を提出した保護者にその結果を通知するものとする。

4 園長は,年度ごとに預かり保育の募集の通知を行うものとする。

(利用料金)

第9条 預かり保育の利用料金は,次のとおりとする。

区分

利用料金

備考

通年預かり保育

月額 23,800円

月の途中に異動があった場合にあっても日割りによる計算は行わない。

長期休業期間のみの預かり保育

日額 1,310円


2 前項の利用料金のほか,園長が別に定めるおやつ代,教材費等を納入するものとする。

3 利用者が病気等の理由により月の全日を利用できなかった場合には,当該月の第1項に定める利用料金は徴収しないものとする。

4 前3項に規定する利用料金の徴収,納入手続き等については,園長が別に定める。

(利用中止)

第10条 預かり保育を利用している園児の保護者が,離職等により預かり保育の必要がなくなった場合にはその利用を中止することができるものとする。

2 利用の中止を希望する保護者は,様式2の預かり保育利用中止届を園長に届出るものとする。

3 園児の退園に伴う利用の中止にあっては,前項の届出は要しないものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか,預かり保育の実施に関し必要な事項は,園長が別に定める。

この要項は,令和6年4月1日から施行する。

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山形大学附属幼稚園預かり保育実施要項

令和6年3月19日 種別なし

(令和6年4月1日施行)