○国立大学法人山形大学化学物質管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における化学物質の自律的かつ適切な管理を推進し,安全上の危害及び健康障害並びに環境への影響を未然に防止するため,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 化学物質等 次に掲げるものをいう。

 特定化学物質等 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛法施行令」という。)別表第3に掲げるものをいう。

 有機溶剤 安衛法施行令別表第6の2に掲げるものをいう。

 毒物 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)別表第1 並びに毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号。以下「指定令」という。)第1条に掲げるものであって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

 劇物 毒劇法別表第2及び指定令第2条に掲げるものであって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

 特定毒物 毒劇法別表第3及び指定令第3条に掲げるものであって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

 危険物 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名の欄に掲げるものをいう。

 第一種指定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。以下「PRTR法施行令」という。)別表第1に掲げるものをいう。

 第二種指定化学物質 PRTR法施行令別表第2に掲げるものをいう。

 高圧ガス 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条及び第3条に規定するものをいう。

 揮発性有機化合物(VOC) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第4項に規定するものをいう。

 特定悪臭物質 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項に規定するものをいう。

 麻薬 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「麻向法」という。)別表第1に掲げるものをいう。

 向精神薬 麻向法別表第3に掲げるものをいう。

 覚せい剤 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定するものをいう。

 覚せい剤原料 覚せい剤取締法第2条第5項に規定するものをいう。

 農薬 農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農取法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

 除草剤 農取法第22条に規定するものをいう。

 水銀等 水銀等の貯蔵に関する省令(平成27年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)第2条に規定するものをいう。

 からまでに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの

 からまでに掲げるものの使用により生じた廃棄物

(2) 法令等 化学物質等に関連する法令その他の関係法令及び国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)その他本学の規則等をいう。

(3) 部局 化学物質等を管理する部局(安全衛生管理規程第2条第2項別表に規定する事業場を構成する部局等をいう。)をいう。なお,事業場内における部局間の協議により,合同で部局とすることができるものとする。

(4) 部局長 部局の長(法人本部にあっては各部長をいう。)をいう。

(5) 研究室等 本学において化学物質等を用いた教育,研究,検査,測定等を行う部局,学科,講座,研究室,教室等をいう。

(6) 化学物質取扱者 本学において化学物質等を取り扱うすべての者をいう。

(責任と権限)

第3条 学長は,本学における化学物質管理の最高責任者として,法令等及びこの規程の定めるところに従い,化学物質管理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 学長が指名する理事又は副学長(以下「担当理事」という。)は,本学における化学物質管理の総括責任者として,学長を補佐し,法令等及びこの規程に違反する行為があった場合は,当該業務及びそれに関連する設備の使用の中止を安全衛生管理規程第6条に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)及び部局長に命ずることができる。

3 総括安全衛生管理者は,事業場における化学物質管理の責任者として,法令等及びこの規程に違反する行為があった場合は,当該行為及びそれに関連する設備の使用の中止を命ずることができる。

4 部局長は,部局における化学物質管理の責任者として,総括安全衛生管理者を補佐し,部局の化学物質管理について指揮監督するものとする。

5 産業医は,法令等及びこの規程に基づいて,学長,担当理事,総括安全衛生管理者及び部局長に対して,化学物質等の管理における健康管理及び作業環境の維持管理のための必要な事項について勧告し,次条に規定する化学物質管理責任者に対して指導又は助言することができる。

(化学物質管理責任者)

第4条 部局に,当該部局における化学物質等の管理を行うために,化学物質管理責任者を置く。

2 化学物質管理責任者は,当該部局に所属する教職員のうちから,部局長が指名する。

(化学物質管理者)

第5条 部局の研究室等ごとに,化学物質管理者を置き,当該研究室等の責任者をもって充てるものとする。

2 化学物質管理者は,化学物質管理責任者の指導の下,化学物質等の盗難,紛失,漏洩等並びに化学物質等のばく露及び飛散に留意し適切に管理するとともに,第7条に規定する化学物質取扱者に対し適正な指導を行わなければならない。

3 化学物質管理者は,研究室等ごとに,化学物質取扱報告書(別記様式1)により,部局長及び総括安全衛生管理者を経て,学長に報告しなければならない。

4 化学物質管理者は,当該研究室等名,化学物質管理者及び化学物質管理補助者の変更又は研究室等の廃止をしようとする場合は,原則として当該変更又は廃止をしようとする日の30日前までに研究室等変更・廃止届(別記様式2)により,部局長及び総括安全衛生管理者を経て,学長に届け出なければならない。

5 化学物質管理者は,その職を辞するときは,所有する化学物質等のリストを作成し,当該リスト及び化学物質等を後任の化学物質管理者に引き継ぐものとする。後任の化学物質管理者に化学物質等を引き継ぐことができない場合は,これを廃棄しなければならない。

(化学物質管理補助者)

第6条 化学物質管理者の業務を補佐させるため,化学物質管理補助者を置くことができる。

2 化学物質管理補助者は,当該研究室等に所属する教職員のうちから,化学物質管理者が選任する。

(化学物質取扱者の責務)

第7条 化学物質取扱者は,学長,担当理事,総括安全衛生管理者,部局長その他の関係者が法令等及びこの規程に基づいて講ずる措置に従わなければならない。

(災害傷害保険等への加入)

第8条 化学物質等を取り扱う学生等は,学生教育研究災害傷害保険又は他の災害傷害保険等に加入しなければならない。

2 部局長は,部局における学生教育研究災害傷害保険又は他の災害傷害保険等の加入状況を把握しなければならない。

(化学物質管理システム)

第9条 化学物質管理者は,研究室等において所有する化学物質等を山形大学化学物質管理システム(以下「管理システム」という。)に登録するものとする。ただし,主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては,この限りでない。

(化学物質等の有害性及び危険性の情報の収集)

第10条 化学物質管理者は,化学物質等を購入し,持ち込み,又は譲り受けるときは,当該化学物質等の有害性及び危険性に関する情報を収集しなければならない。

(化学物質等の保管等)

第11条 化学物質管理者は,化学物質専用の保管庫を設置し,地震等の災害,事故等に備えて,同保管庫について固定,容器の落下防止,接触破損防止等の対策を講じなければならない。

2 化学物質管理者は,化学物質等の管理システムへの登録状況及び在庫数量を定期的に確認し,使用の見込みのない化学物質等については,速やかに廃棄処分等の処置を講じなければならない。

(化学物質等の使用)

第12条 化学物質管理者は,化学物質等を使用する場合には,次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 化学物質等の有害性及び危険性について,SDS(安全データシート)等により情報を得る必要があることを化学物質取扱者に周知すること。

(2) 化学物質等の有害性又は危険性が高いと判断した場合は,有害性又は危険性が低い化学物質等への転換に努めること。

(3) 化学物質等が及ぼす健康障害等のリスクに応じ,第14条に規定する保護具着用管理責任者の指導の下,保護具の適正な選択及び保守管理を行い,並びに化学物質取扱者に保護具を適正に使用させること。

(4) 化学物質等を使用する前に,局所排気装置の使用前点検を行い,並びに化学物質取扱者に局所排気装置を適正に使用させること。

(5) 作業場での飲食を禁止し,その旨を見やすい場所に掲示すること。

(6) 関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,その旨を見やすい場所に掲示すること。

(7) その他化学物質等のばく露及び飛散の防止に必要な措置を講じること。

2 化学物質取扱者は,化学物質等の使用に当たっては,次に掲げる事項に従って取り扱わなければならない。

(1) 化学物質等を使用する前に,SDS(安全データシート)等で当該化学物質等の有害性,危険性等を理解すること。

(2) 通風又は換気が不十分な場所では取り扱わないこと。

(リスクアセスメントの実施)

第13条 化学物質管理者は,作業における危険性又は有害性を特定し,それによる労働災害や健康障害の重篤度(被災の程度)とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせて「リスク」を見積もり,そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で,リスクの除去又は低減の措置検討し,その結果を記録(以下「リスクアセスメント」という。)するとともに,リスクアセスメントの結果を研究室等の化学物質取扱者で共有しなければならない。

2 化学物質管理者は,研究室等のリスクアセスメントの結果を部局長に報告しなければならない。

3 化学物質管理者は,前項のリスクアセスメントの結果から当該化学物質等の取扱いにより生じる危害の防止措置を講じなければならない。

(保護具着用管理責任者)

第14条 事業場ごとに,保護具着用管理責任者を置くものとする。

2 保護具着用管理責任者は,次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 化学物質等のばく露防止措置を講じるとともに,化学物質取扱者が皮膚・眼刺激性,皮膚腐食性又は皮膚から吸収され健康障害を起こすおそれがないことが明らかな物質以外を取り扱う場合は,保護眼鏡,不浸透性の保護衣,保護手袋又は履物等適切な保護具を使用させるよう努めること。

(2) 前号の物質のうち,皮膚・眼刺激性,皮膚腐食性又は皮膚から吸収され健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を取り扱う場合は,保護眼鏡,不浸透性の保護衣,保護手袋又は履物等適切な保護具を使用させること。

(化学物質等の廃棄)

第15条 化学物質管理者は,使用の見込みのない化学物質等については,関係法令等に従い,速やかに廃棄処分等の処置を講じなければならない。

2 化学物質管理者は,廃棄する化学物質等を実験室内で保管する場合は,盗難,紛失,拡散,飛散,漏えい,浸出,流出等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(化学物質等の移動及び譲渡)

第16条 化学物質管理者は,教職員が業務の変更若しくは研究室の移動等に伴い化学物質等を移動するとき,又は教職員の異動等に伴い化学物質等を教職員間で譲渡するときは,事故,災害,保健衛生上の危害,盗難及び紛失を防ぐために必要な措置を講じなければならない。

(毒物及び劇物の取扱い)

第17条 化学物質管理者は,毒物及び劇物を一般の薬品と区分し,壁又は床に固定した施錠ができる堅固な金属製の保管庫に保管し,容器の接触破損,転倒,落下等を防止するための措置を講じなければならない。

2 毒物及び劇物を保管する保管庫は,毒物については赤地に白色で「医薬用外毒物」,劇物については白地に赤色で「医薬用外劇物」の表示をしなければならない。

3 化学物質管理者又は化学物質取扱者は,保管庫を使用するとき以外は常時施錠し,当該保管庫の鍵については責任をもって管理するものとする。

(改善命令等)

第18条 総括安全衛生管理者は,本学の安全衛生活動において化学物質等に起因する火災,爆発等が生ずるおそれがあると認められるとき又は化学物質等による健康障害若しくは環境汚染が生ずるおそれがあると認められるときは,各部局長に対して,化学物質等の購入又は使用の停止を含む改善措置を命ずることができる。

2 改善措置を命ぜられた部局長は,直ちに改善措置を講じなければならない。この場合において,改善措置に要する費用は,原則として当該部局の負担とする。

3 改善措置を講じた部局長は,化学物質等に起因する火災,爆発等が生ずるおそれ又は化学物質等による健康障害若しくは環境汚染が生ずるおそれがなくなった時点において,講じた措置を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(緊急時における体制等の整備)

第19条 化学物質管理者は,化学物質等に起因する火災,爆発等又は化学物質等による健康障害若しくは環境汚染が生じることに備えて,緊急時の連絡体制及びその対策を整備し,研究室等の化学物質取扱者に周知しなければならない。

(緊急時の措置)

第20条 化学物質取扱者は,化学物質等に起因する火災,爆発等又は化学物質等による健康障害若しくは環境汚染が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,直ちに化学物質管理者に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 化学物質取扱者は,化学物質等が盗難に遭い,又は紛失したときは,直ちに化学物質管理者に報告しなければならない。

3 化学物質管理者は,前2項の報告を受けたときは,直ちに化学物質管理責任者及び部局長に報告しなければならない。

4 部局長は,前項の報告を受けたときは,必要に応じ,関係機関との連絡調整を行うとともに,発生状況等を総括安全衛生管理者及び担当理事に報告しなければならない。

(近隣住民等への対応)

第21条 担当理事及び総括安全衛生管理者は,化学物質等の管理について,近隣住民及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講じなければならない。

(健康管理)

第22条 化学物質取扱者の健康管理については,安全衛生管理規程に定めるところによる。

(安全教育)

第23条 部局長は,部局の化学物質取扱者を対象に,化学物質等の取扱方法及び管理に関する教育を実施しなければならない。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか,化学物質等の管理に関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 山形大学毒物及び劇物取扱規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。

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国立大学法人山形大学化学物質管理規程

令和6年3月19日 種別なし

(令和6年4月1日施行)