○国立大学法人山形大学化学物質管理専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学安全衛生管理委員会規程第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学化学物質管理専門部会(以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 専門部会は,国立大学法人山形大学において使用する化学物質の安全管理に関する全学的な事項について審議する。
(組織)
第3条 専門部会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長(以下「担当理事」という。)
(2) 各事業場の総括安全衛生管理者が推薦する化学物質管理責任者 各1人以上
(3) 担当理事が必要と認めた者
(部会長)
第4条 専門部会に部会長を置き,前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 部会長は,会務を総理し,部会を代表する。
3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 専門部会は,部会長が招集する。
2 専門部会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 専門部会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
4 前項の場合において,部会長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(資料の提出等の協力)
第6条 専門部会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(事務)
第7条 専門部会の事務は,関係各部の協力を得て,総務部において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。