○山形大学フェローに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)におけるフェローの称号授与等について必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 フェローの称号を授与することができる者は,本学を退職した教員(国立大学法人形大学職員就業規則第2条第1項に規定する教員をいう。)のうち,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その専門分野において極めて高い業績を有し,本学の教育研究の発展に特に顕著な功績があり,本学における教育研究の活性化に寄与すると認められる者とする。

(1) ノーベル賞受賞者,文化勲章受章者,文化功労者,紫綬褒章受章者又は日本学士院賞受賞者

(2) 前号に準ずる卓越した業績を有する者

(称号授与)

第3条 学長は,前条に定める資格を有すると認められる者があるときは,役員会の議を経て,フェローの称号を授与する。

(処遇)

第4条 フェローに対する処遇については,個別に決定する。

(称号の取消し)

第5条 学長は,フェローの称号を授与された者が,本学の名誉又は信用を傷つけ,損害を与えた場合等は,役員会の議を経て,フェローの称号を取り消すことができる。

(事務)

第6条 フェローの称号付与等に関する事務は,関係部局の協力を得て,総務部において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,フェローに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和6年3月27日から施行する。

山形大学フェローに関する規程

令和6年3月27日 種別なし

(令和6年3月27日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
令和6年3月27日 種別なし