○山形大学フェローに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)におけるフェローの称号授与等について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 フェローの称号を授与することができる者は,本学を退職した教員(国立大学法人形大学職員就業規則第2条第1項に規定する教員をいう。)のうち,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その専門分野において極めて高い業績を有し,本学の教育研究の発展に特に顕著な功績があり,本学における教育研究の活性化に寄与すると認められる者とする。
(1) ノーベル賞受賞者,文化勲章受章者,文化功労者,紫綬褒章受章者又は日本学士院賞受賞者
(2) 前号に準ずる卓越した業績を有する者
(称号授与)
第3条 学長は,前条に定める資格を有すると認められる者があるときは,役員会の議を経て,フェローの称号を授与する。
(処遇)
第4条 フェローに対する処遇については,個別に決定する。
(称号の取消し)
第5条 学長は,フェローの称号を授与された者が,本学の名誉又は信用を傷つけ,損害を与えた場合等は,役員会の議を経て,フェローの称号を取り消すことができる。
(事務)
第6条 フェローの称号付与等に関する事務は,関係部局の協力を得て,総務部において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,フェローに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和6年3月27日から施行する。