○国立大学法人山形大学交代制業務手当支給細則
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程第50条の13の規定による交代制業務手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(勤務等命令簿の作成)
第2条 学長又はその委任を受けた者は,所定の勤務等命令簿を作成し,職員に交代制業務を命じた場合は,その都度勤務時間管理員に当該勤務等命令簿に記入させる等の手続きをとらなければならない。
2 勤務時間管理員は,勤務時間報告書に交代制業務の回数を記入するに当たっては,勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。
(支給時期)
第3条 交代制業務手当は,原則として一の給与期間の分を翌月の基本給支給定日に支給する。
(その他)
第4条 この細則に定めるもののほか,交代制業務手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,令和6年4月1日から施行する。