○山形大学大学院における次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)「やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム」経済支援規程

令和6年7月18日

制定

(研究奨励費及び研究費の支給)

第2条 研究奨励費及び研究費は,やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム(以下「本プログラム」という。)から支援を受ける学生に対し,運用規程第11条第1項に規定するプログラム支援期間3年に限り支給することができる。

(支給条件)

第3条 研究奨励費及び研究費を受給する学生(以下「受給学生」という。)に対しては,次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 本プログラム以外の研究に専念するための支援である給付型の奨学金等を,生活費相当額として年額240万円以上を超えて受給しないこと。ただし,本学が認めたものを除く。

(2) 生活費相当額として年額240万円以上の給与・役員報酬等の安定的な収入を受給しないこと。

(3) 博士課程学生としての研究,本プログラムにおける活動等に支障を来す業務に従事しないこと。

2 前項に定めるもののほか,研究奨励費及び研究費の支給条件に関する事項は,別に定める。

(支給額)

第4条 研究奨励費及び研究費の支給額は,上限を年額274万円とし,そのうち研究奨励費は上限を年額204万円(月額17万円),研究費は上限を年額70万円とする。

(研究奨励費の支給方法)

第5条 研究奨励費は,原則として支給定日(毎月の17日(その日が日曜日にあたるときは15日,その日が土曜日にあたるときは16日,その日が休日にあたるときは18日)とする。)に,受給学生が指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,支給定日までに支給条件に係る事実が確認できない等やむを得ない事由により,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。

(研究奨励費の支給停止)

第6条 プログラムコーディネーターは,受給学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,事実が生じた月以降の研究奨励費の支給を停止又は取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する条件を満たさないこととなった場合

(2) 休学又は退学若しくは除籍となった場合

(3) 死亡した場合

(4) 懲戒処分を受けた場合

(5) 学業成績又は素行が不良である場合

(6) 自己都合により本プログラムの支援を受けないこととなった場合

(7) その他受給学生として適当でないと判断された場合

(研究奨励費の返還)

第7条 前条の事実が生じた月の研究奨励費の取扱いについては別表のとおりとし,当該月の研究奨励費が既に支給された場合には,受給学生に研究奨励費の全額又は一部の返還を求めることができる。

(研究費の支給方法)

第8条 研究費は,当該年度の予算が配分され次第速やかに支給する。

(研究費の支給停止)

第9条 プログラムコーディネーターは,受給学生がの各号のいずれかに該当する場合は,事実が生じた年以降の研究費の支給を停止又は取り消すことができる。

(1) 本プログラムが指定する研究倫理教育を履修していない場合

(2) 本プログラムの研究費において,不正使用及び不正受給があった場合

(3) 他府省を含む他の競争的研究費制度において,研究費の不正使用等により制限が行われた場合

(競争的資金の受給)

第10条 第3条の規定にかかわらず,受給学生が,他の競争的資金を受けて研究活動等を実施することが不可欠であるとプログラムコーディネーターが認める場合は,当該競争的資金に応募することができる。

2 受給学生は,前項の規定に基づき他の競争的資金に応募する場合は,所定の様式によりやまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム運営委員会に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,研究奨励費及び研究費の支給に関し必要な事項は,教育推進機構大学院基盤教育部門が別に定める。

この規程は,令和6年7月18日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

区分

減額の基準

月の1日から15日までに受給資格が取りやめとなった場合

当該月分の全ての額を減額する。

月の16日以降に受給資格が取りやめとなった場合

当該月分の1/2の額を減額する。

月の最終日に受給資格が取りやめとなった場合

当該月分を減額しない。

死亡した場合

当該月分を減額しない。

山形大学大学院における次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)「やまがた次世代共…

令和6年7月18日 種別なし

(令和6年7月18日施行)