○山形大学大学院における次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)「やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム」における経済支援の支給条件に関する細則

令和6年7月18日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学大学院における次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)「やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム」経済支援規程第3条第2項の規定に基づき,やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム(以下「本プログラム」という。)から支援を受ける学生の経済支援の支給条件について,必要な事項を定めるものとする。

(支給の制限)

第2条 本プログラムから支援を受ける学生のうち,次の各号のいずれかに該当する場合は,経済支援を受給することができない。

(1) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員である者

(2) 年額240万円以上の奨学金を得ている者

(3) 所属する大学や企業等から生活費相当額として年額240万円以上の給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる者

(4) 国費外国人留学生制度による支援又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生である者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する場合は,経済支援を受給することができる。

(1) 授業料に対する援助が目的の助成金(授業料免除,本学の基金等による授業料を援助するための奨学金)

(2) 学生が本プログラムに係る研究等に支障がない範囲のTA,RA,共同研究の対価等としての給与等,安定的・固定的な収入に該当しないアルバイト等の給与,学会からの学術賞等の賞金(副賞としての金券を含む。)及び有償のインターンシップ等の報酬等

(3) 国,地方公共団体又は民間助成団体等の研究費,クラウドファンディング等の外部研究費等。ただし,別に定める研究費受給届をやまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム運営委員会(以下「委員会」という。)に提出するとともに山形大学で管理されることを条件とする。

(4) 国,自治体及び民間企業等が実施する公募による奨学金又は助成金。ただし,生活費相当額として年額240万円を超えないこと及び別に定める奨学金等受給報告書を委員会に提出することを条件とする。

(5) 日本学生支援機構の貸与型又は給付型の奨学金,海外留学支援制度の奨学金

この細則は,令和6年7月18日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

山形大学大学院における次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)「やまがた次世代共…

令和6年7月18日 種別なし

(令和6年7月18日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
令和6年7月18日 種別なし