○国立大学法人山形大学面接指導手当支給細則
令和6年9月1日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程第50条の14の規定による面接指導手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(勤務等命令簿の作成)
第2条 学長又はその委任を受けた者は,所定の勤務等命令簿を作成し,職員に面接指導業務を命じた場合は,その都度勤務時間管理員にその年月日,職員の氏名,面接指導の回数及び面接指導に要した時間を記入させた上,自ら確認し,当該勤務等命令簿にその旨を示すものとする。
2 勤務時間管理員は,勤務時間報告書に面接指導業務の回数等を記入するに当たっては,勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。
(支給時期)
第3条 面接指導手当は,原則として一の給与期間の分を翌月の基本給の支給定日に支給する。
(その他)
第4条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,令和6年9月1日から施行する。