○山形大学山口祥二特定基金規程
令和5年10月11日
(設置)
第1条 山形大学基金規程第4条第1項に基づく特定基金として,山口祥二氏及び山口靖氏から山形大学(以下「本学」という。)に贈られた有価証券を原資とし,山形大学山口祥二特定基金(以下「特定基金」という。)を置く。
(特定基金の目的)
第2条 特定基金は,本学米沢キャンパスにおける学生支援及び研究開発事業に資することを目的とする。
(特定基金の使途)
第3条 特定基金は,次に掲げるものの一部に充てる。
(1) 本学米沢キャンパス所属の学生の修学支援を目的として,奨学金支援
(2) 本学米沢キャンパス所属の教員もしくは学生が立ち上げたベンチャー企業支援
(運営費)
第4条 特定基金の運営は,特定基金に生じる果実をもって充てる。
(特定基金の管理)
第5条 特定基金は単独で管理するものとする。
(特定基金の運営)
第6条 特定基金の運営に関する事項は,米沢キャンパス長の意見を聴いた上で,学長が決定する。
2 学長は,年度内に実施した事業の概要を翌年度の役員会に報告するものとする。
3 基金は,この規程によるもののほか,関係法令及び本学諸規則の定めるところにより管理するものとする。
(事務)
第7条 特定基金に関する事務は,米沢キャンパス事務部等関係部局等の協力を得て,総務部において処理する。
附則
この規程は,令和5年10月11日から施行する。