○国立大学法人山形大学役員災害補償規程

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学役員服務規程第12条の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の学長,理事及び監事(以下「補償対象者」という。)が,急激かつ偶然な外来の事故により傷害(以下「業務上の災害」という。)を被った場合に,本法人が行う補償について必要な事項を定めるものとする。

(災害補償の範囲)

第2条 本法人は,補償対象者が業務上等の災害を被ったときは,国立大学法人総合損害保険の給付の範囲内で,当該補償対象者又はその遺族に対し災害補償を行う。

(損害保険契約の締結)

第3条 本法人は,国立大学法人総合損害保険に加入し,その保険料を負担する。

2 前項の国立大学法人総合損害保険の被保険者は補償対象者とし,保険金の受取人は本法人とする。

(遺族補償金等の支払)

第4条 補償対象者が,日本国内又は国外において,業務上の災害を被った場合は,次の各号に掲げる補償金を補償対象者(第1号の遺族補償金の場合は次条に定める補償対象者の遺族)に支払うものとする。

(1) 遺族補償金(死亡補償金)

(2) 後遺障害補償金

(3) 入院補償金

(4) 手術補償金

(5) 通院補償金

2 前項の補償金の額は,前条の国立大学法人総合損害保険の補償内容と同額とする。

(遺族補償金を受ける遺族)

第5条 遺族補償金を受ける補償対象者の遺族については,労働基準法施行規則第42条及び第43条の規定を準用する。

(遺族補償金等の支払基準)

第6条 第4条に定める補償金の支払基準については,第3条の規定により締結した国立大学法人総合損害保険に係る約款及び各特約の条文を準用する。

2 補償対象者の被った傷害が第3条の規定により締結した国立大学法人総合損害保険に係る約款及び各特約の保険金を支払わない場合に該当するときは,第4条に定める補償金を支払わないものとする。

(他の補償との関係)

第7条 この規程に定める災害補償は,加害者からの賠償金とは別に行うものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,補償対象者への補償に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,令和6年11月20日より施行する。

国立大学法人山形大学役員災害補償規程

令和6年11月20日 種別なし

(令和6年11月20日施行)