○国立大学法人山形大学役員災害補償規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学役員服務規程第12条の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の学長,理事及び監事(以下「補償対象者」という。)が,急激かつ偶然な外来の事故により傷害(以下「業務上の災害」という。)を被った場合に,本法人が行う補償について必要な事項を定めるものとする。
(災害補償の範囲)
第2条 本法人は,補償対象者が業務上等の災害を被ったときは,国立大学法人総合損害保険の給付の範囲内で,当該補償対象者又はその遺族に対し災害補償を行う。
(損害保険契約の締結)
第3条 本法人は,国立大学法人総合損害保険に加入し,その保険料を負担する。
2 前項の国立大学法人総合損害保険の被保険者は補償対象者とし,保険金の受取人は本法人とする。
(1) 遺族補償金(死亡補償金)
(2) 後遺障害補償金
(3) 入院補償金
(4) 手術補償金
(5) 通院補償金
(遺族補償金を受ける遺族)
第5条 遺族補償金を受ける補償対象者の遺族については,労働基準法施行規則第42条及び第43条の規定を準用する。
(他の補償との関係)
第7条 この規程に定める災害補償は,加害者からの賠償金とは別に行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,補償対象者への補償に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和6年11月20日より施行する。