○短期留学生の受入れ期間変更に関する申合せ
令和6年11月25日
決定
(趣旨)
第1条 この申合せは,山形大学における短期留学生受入規程第11条の規定に基づき,山形大学短期交換留学プログラム「STEP―YU」における短期留学生の受入れ期間変更(以下「期間変更」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更手続)
第2条 期間変更を希望する者は,受入れ教員の承認及び所属大学の許可を得て,所定の様式により学長に願い出なければならない。
(変更の決定)
第3条 前条の規定により期間変更の願い出があったときは,国際交流関係業務を担当する理事又は副学長は,所属学部等の意見を踏まえ,国際交流推進機構国際交流支援部門会議の議を経て,期間変更の可否を決定する。
2 学長は,前項の決定を踏まえ,期間変更を許可する。
(判断の際に考慮する事項)
第4条 受入れ期間延長(以下「期間延長」という。)の判断においては,次に掲げる事項を考慮する。
(1) 申請学生の所属大学と本学との交流実績
(2) 申請学生の次学期の学習目標が明確であること。
(3) 申請学生の修学状況に問題がないこと。
(4) 在籍期間中に寄宿料等の未払いや大学が提供する住居(以下「住居」という。)における共同生活上のトラブルを起こしていないこと。
(5) 次学期の住居に十分な受入れ余地があること。
(期間延長を認める条件)
第5条 期間延長の条件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 協定に定める範囲内の受入れであること。
(2) 所属大学の同意を得ていること。
(3) 延長した交換留学期間中に在籍大学を卒業しないこと。
(4) 保護者の同意を得ており,留学期間の延長にあたっての経費の支弁が確保されていること。
附則
この申合せは,令和6年11月25日から施行する。