○山形大学特命教員規程

令和6年12月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学アドミッションセンター運営委員会入学試験実施専門部会規程第9条第3項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教(以下「特命教員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 特命教員は,本学若しくは他大学を定年若しくは自己都合により退職した教員(常勤の者に限る。以下同じ。)若しくは現に他大学において教育研究に従事する教員で,大学教員としての優れた教育研究上の業績があり,かつ,入学者選抜に係る特定の業務を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有する者又は高等学校を定年により退職した教員で,高等学校学習指導要領に精通すること等の入学者選抜に係る特定の業務を担当するにふさわしい能力を有する者のうちから委嘱する。

(委嘱内容)

第3条 本学が特命教員に対して委嘱することができる業務は,学部における入学者選抜の試験問題の作成,採点,査読,校正及び点検の業務とする。

2 前項の委嘱に際しては,委嘱される者の本学若しくは他大学での退職時の職若しくは現に勤務する大学における職又は高等学校における教員としての経歴等を勘案して特命教授,特命准教授,特命講師又は特命助教のいずれかの名称を付して委嘱するものとする。

(委嘱手続き)

第4条 学長は,山形大学アドミッションセンター長の申請に基づき,アドミッションセンター運営委員会の審議を経て,第2条に定める資格を有すると認められる者に対して委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 特命教員の委嘱期間は,1事業年度の範囲内で定めるものとし,更新を妨げない。

2 特命教員の委嘱期間は,原則として当該者が満70歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。

(委嘱の終了)

第6条 次の各号の一に該当する場合は,特命教員の委嘱を終了する。

(1) 特命教員が死亡した場合

(2) 特命教員が負傷疾病等により委嘱した事項を行うことが困難と認められる場合

(3) 次条の規定により特命教員の委嘱が解除された場合

(委嘱の解除)

第7条 本学は,特命教員が次の各号の一に該当する場合は,特命教員の委嘱を解除することができる。

(1) 正当な理由なく,委嘱した事項を怠った場合

(2) 次条及び第9条の規定に違反した場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

(5) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合

(6) 重大な経歴詐称を行った場合

(7) 秘密の漏えいに関する次の又はのいずれかに該当する場合

 特命教員として知ることのできた秘密を故意に漏らし,又は重大な過失により漏えいさせ,本学の運営に重大な支障を生じさせた場合

 具体的に指示され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,委嘱した事項の秘密が漏えいし,本学の運営に重大な支障を生じさせた場合

 前各号に準ずる行為があった場合

2 本学は,特命教員から委嘱の解除の願出があった場合,当該願出を認めるときは,当該委嘱を解除する。

(指示)

第8条 特命教員は,学長及びアドミッションセンター長の指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第9条 特命教員は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。特命教員の委嘱の終了後も同様とする。

2 特命教員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本学の秩序及び規律並びに職場内の風紀を乱してはならない。

(2) 職場の秩序を保持し,相互に協力してその業務を遂行しなければならない。

(3) 職場の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を妨害し,又は職員全体の名誉を棄損するような行為をしてはならない。

(4) 事務手続きを適正に履行しなければならない。

(5) 特命教員として知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(6) 常に公私の別を明らかにし,その業務や地位を私的利用のために用いてはならない。

(7) 学長の許可なく,本学の構内で,営利を目的とする金品の貸借,物品の売買を行ってはならない。

(8) 本学の構内で,政治活動又は宗教活動を行ってはならない。

(9) 学長の許可なく,本学の構内で,放送,宣伝,集会又は図書若しくは図画の配布,回覧,掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。

(10) 本学の定める情報セキュリティの確保に努めなければならない。

(11) 本学が保有する記録等を改ざんし,窃取し,不正に消去し及び許可なく持ち出してはならない。

(12) その他学長から指示された事項を遵守しなければならない。

3 前項各号に掲げる違反行為を行った特命教員又は特命教員の違反行為を発見した者は,速やかに学長に申し出なければならない。

(謝金等)

第10条 特命教員に対する謝金は,国立大学法人山形大学謝金支給基準の定めるところによる。

2 本学への来学に必要な費用は,本学が負担する。

(施設利用)

第11条 特命教員は,本学において委嘱された業務を行う際に必要な施設及び設備を利用することができる。

(非常時の措置)

第12条 特命教員は,事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置をとるとともに,直ちに本学関係部署に連絡し,その指示に従わなければならない。

(安全衛生の協力義務等)

第13条 本学は,特命教員の安全及び衛生の確保に努めなければならない。

2 特命教員は,安全,衛生及び健康確保に努めるとともに,本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,特命教員に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和6年12月18日から施行する。

山形大学特命教員規程

令和6年12月18日 種別なし

(令和6年12月18日施行)