○山形大学高大接続科目等履修生細則

令和7年3月19日

(趣旨)

第1条 この細則は,山形大学科目等履修生規程第2条の2第2項の規定に基づき,高大接続科目等履修生(以下「高大接続履修生」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(入学資格)

第2条 高大接続履修生として入学できる者は,当該授業科目を履修するに十分な学力を有すると認められ,生徒が在籍する高等学校長が推薦する者とする。

(授業科目)

第3条 山形大学(以下「本学」という。)が高大接続履修生を対象として開講する授業科目は,本学が開講している授業科目のうち,指定する授業科目とする。

(出願手続)

第4条 高大接続履修生として志願する者は,次の書類により,志願する学部,学環,研究科又は学士課程基盤教育院(以下「学部等」という。)を経て学長に願い出なければならない。

(1) 入学願書

(2) 在籍する学校長の推薦書

(入学許可)

第5条 入学志願者については,当該学部等において選考を行い,学長が入学を許可する。

(入学の時期)

第6条 高大接続履修生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(在学期間)

第7条 高大接続履修生の在学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があるときは,願い出により在学期間の延長を許可することがある。

(単位の授与)

第8条 履修した授業科目については,成績の審査の上,所定の単位を授与する。

(授業料等)

第9条 検定料及び入学料は徴収しない。

(規定の準用)

第10条 高大接続履修生については,この細則に定めるもののほか,本学の諸規則中,学生に関する規定を準用する。

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか,高大接続履修生に関し必要な事項は,各学部等において別に定める。

この細則は,令和7年4月1日から施行する。

山形大学高大接続科目等履修生細則

令和7年3月19日 種別なし

(令和7年4月1日施行)