○山形大学卓越研究教授に関する規程

令和7年3月19日

(目的)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における卓越研究教授の称号の付与について必要な事項を定め,もって本学の教育研究の一層の推進及び優秀な教員の確保に資することを目的とする。

(資格)

第2条 卓越研究教授の称号を付与することができる者は,本学の常勤の教授で,本学在職中に次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ノーベル賞,文化勲章,文化功労者,日本学士院賞,紫綬褒章又はこれらに相当する賞を受賞した者

(2) 直近5年間において,被引用数が上位1%の論文を5報以上執筆し,かつ,うち2報において筆頭著者又は責任著者である者

(3) 直近3年間において,研究代表者として外部資金獲得に伴う直接経費の受入額が毎年1億円を超えた者

(4) 第1号から第3号までに掲げる者と同等の業績を有すると認められる者

(称号付与)

第3条 卓越研究教授の称号の付与は,研究関係業務を担当する理事若しくは副学長又は国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第41条に規定する大学部局長が提出する卓越研究教授推薦資料(別記様式)に基づき,研究戦略企画本部の議を経て,学長が行う。

(称号付与の期間及び更新)

第4条 卓越研究教授の称号の付与の期間は,3年以内とし,更新することができる。

2 前条の規定は,前項の規定による更新の場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず,第2条第1号に該当する者に係る付与の期間は,本学の常勤の教授として在職する期間とする。

(卓越研究教授への支援)

第5条 本学は,卓越研究教授の称号を付与された者に対し,教育,研究及び社会貢献活動に係る支援を行うことができる。

(称号の取消し)

第6条 学長は,卓越研究教授の称号を付与されている者が,本学の名誉又は信用を傷つけ,損害を与えた場合等は,研究戦略企画本部の議を経て,卓越研究教授の称号を取り消すことができる。

(事務)

第7条 卓越研究教授の称号の付与に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究情報部において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,卓越研究教授の称号の付与に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

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山形大学卓越研究教授に関する規程

令和7年3月19日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第1章 研究活動
沿革情報
令和7年3月19日 種別なし