○国立大学法人山形大学名義の使用許可に関する規程

令和7年3月19日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学(以下「本学」という。)の名義の使用許可に関し必要な事項を定める。

(名義)

第2条 本学の名義は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国立大学法人山形大学

(2) 山形大学

(3) National University Corporation Yamagata University(大文字表記を含む。)

(4) Yamagata University(大文字表記を含む。)

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 事業 団体又は個人(以下「団体等」という。)が開催の主体(以下「主催」という。)となる会議,研究会,シンポジウム,競技会その他の催事をいう。

(2) 共催 本学を含む複数の団体等が主催し,共同して事業を実施する場合をいう。

(3) 後援 本学以外の団体等が主催する事業に対し,本学がその趣旨に賛同し,支援する場合をいう。

(4) 協賛 本学が事業に直接関与しない場合で,事業を主催する団体等からの要望により,本学がその趣旨に賛同し,名義の使用を認める場合をいう。

(名義の使用)

第4条 本学の役員及び職員は,職務に関して名義を使用することができる。

2 本学の学生及び学生団体は,その所属を示すため,名義を使用することができる。

3 前2項に定めるもののほか,学長が適当と認める者(団体等を含む。以下同じ。)は,その指定された事業その他これに付随するものに,使用を許可された本学の名義を使用することができる。

(許可の基準)

第5条 名義の使用許可を受けようとする団体等は,次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。

(1) 国の機関

(2) 地方公共団体及びその他機関

(3) 教育研究機関

(4) 教育,学術,文化,スポーツ又は社会貢献に関する団体等(政治団体及び宗教団体を除く。)

(5) その他学長が名義を使用させることが適当と認める団体等

2 前項における名義の使用を許可することができる事業は,教育,学術,文化,スポーツの向上普及又は社会貢献に寄与する場合に限るものとする。

(営利使用の制限)

第6条 本学の名義は,営利目的に使用してはならない。ただし,次の各号に該当する場合で,学長の許可を得たときは,この限りでない。

(1) 外部の機関との共同研究及び受託研究等の研究に関する宣伝広報

(2) 本学が認定した大学発ベンチャーの活動に係る宣伝広報

(3) 本学の名義を使用した商品の販売

(4) 本学の名義を利用した役務の提供

(5) その他学長が適当と認めるもの

(手続)

第7条 本学の名義の使用を希望する団体等(以下「申請者」という。)は,名義使用許可申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)により,学長に申請しなければならない。

2 学長は,前項の申請書が提出されたときは,第5条に規定する許可の基準によって審査し,名義の使用の許可又は不許可を決定するものとする。

(通知)

第8条 学長は,名義の使用の許可又は不許可を決定したときは,名義使用許可・不許可通知書(別記様式)により,速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項において名義の使用許可を通知する場合には,次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業計画に大幅な変更があったときは,速やかに届け出ること。

(2) 事業を行うに当たって,本学は,後援又は協賛においては,当該事業に係る経費を一切負担しないこと。

(3) 本学は,共催の場合を除き,事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償等の賠償責任を負わないこと。

(許可の取消し)

第9条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,名義の使用許可を取り消すものとする。

(1) 前条第2項の各号に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) その他名義を使用させることが不適当と認めたとき。

(事務)

第10条 名義の使用許可に関する事務は,総務部において処理する。

(規程の準用)

第11条 各部局が名義を許可するときは,この規程を準用する。ただし,許可基準等について必要な事項は,部局長が別に定めることができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,名義の使用許可に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。

2 国立大学法人山形大学後援名義の使用承認に関する取扱い(平成18年12月11日)は,廃止する。

画像

画像

国立大学法人山形大学名義の使用許可に関する規程

令和7年3月19日 種別なし

(令和7年4月1日施行)