○国立大学法人山形大学における慶弔に関する取扱基準

令和7年3月19日

学長裁定

1 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における慶弔の際の祝電,弔電及び供花等の表意は,次の基準によりに行うものとする。

ただし,これによりがたい場合は,その都度表意者と協議の上,別な取扱いとすることができるものとする。

表意方法

対象

表意者

祝電

学長,理事,副学長又は部局長が特に必要と認めた場合

学長,理事,副学長又は部局長

弔電

次の者が逝去した場合


1 理事,副学長又は監事

学長,理事又は副学長

2 職員

学長

3 学生又は生徒

学長

4 元役員又は元職員

学長

5 その他学長,理事,副学長又は部局長が特に必要と認めた者

学長,理事,副学長又は部局長

供花

次の者が逝去した場合(原則として1基とする。)


1 理事,副学長又は監事

学長,理事又は副学長

2 職員

学長

3 その他学長,理事,副学長又は部局長が特に必要と認めた者

学長,理事,副学長又は部局長

2 弔辞は,原則として要望があった場合に学長名で作成する。なお,弔意を表するにあたっては,学長が指名する者に代読させることができるものとする。

3 弔事における学内通知は,現職の役職員及び元役員を対象とする。

4 弔電の発信は,原則として休日及び時間外に手続きは行わないものとする。

附則

1 この基準は,令和7年4月1日から施行する。

2 国立大学法人山形大学慶弔規程(昭和60年4月26日)は,廃止する。

国立大学法人山形大学における慶弔に関する取扱基準

令和7年3月19日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/ 内規
沿革情報
◆ 令和7年3月19日 種別なし