○国立大学法人山形大学における慶弔に関する取扱基準
令和7年3月19日
学長裁定
1 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における慶弔の際の祝電,弔電及び供花等の表意は,次の基準によりに行うものとする。
ただし,これによりがたい場合は,その都度表意者と協議の上,別な取扱いとすることができるものとする。
表意方法 | 対象 | 表意者 |
祝電 | 学長,理事,副学長又は部局長が特に必要と認めた場合 | 学長,理事,副学長又は部局長 |
弔電 | 次の者が逝去した場合 | |
1 理事,副学長又は監事 | 学長,理事又は副学長 | |
2 職員 | 学長 | |
3 学生又は生徒 | 学長 | |
4 元役員又は元職員 | 学長 | |
5 その他学長,理事,副学長又は部局長が特に必要と認めた者 | 学長,理事,副学長又は部局長 | |
供花 | 次の者が逝去した場合(原則として1基とする。) | |
1 理事,副学長又は監事 | 学長,理事又は副学長 | |
2 職員 | 学長 | |
3 その他学長,理事,副学長又は部局長が特に必要と認めた者 | 学長,理事,副学長又は部局長 |
2 弔辞は,原則として要望があった場合に学長名で作成する。なお,弔意を表するにあたっては,学長が指名する者に代読させることができるものとする。
3 弔事における学内通知は,現職の役職員及び元役員を対象とする。
4 弔電の発信は,原則として休日及び時間外に手続きは行わないものとする。
附則
1 この基準は,令和7年4月1日から施行する。
2 国立大学法人山形大学慶弔規程(昭和60年4月26日)は,廃止する。