○山形大学外国人留学生機関保証制度取扱要項
(目的)
第1条 この要項は,山形大学外国人留学生機関保証制度(以下「機関保証制度」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,もって山形大学(以下「本学」という。)の外国人留学生(以下「留学生」という。)の賃貸住宅の貸借に際し,本学が一定の条件のもとに機関保証を行うことにより,留学生の生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 機関保証制度の対象となる者は,次の各号に掲げるものとする。ただし,在籍者であっても,休学中又は長期欠席中の者は対象としないことがある。
(1) 本学に在籍する留学生
(2) 岩手大学大学院連合農学研究科に在籍する留学生で山形大学に所属する者
(3) 本学に留学生として入学することが確実に見込まれる者
(対象住宅)
第3条 機関保証制度の対象となる住宅は,留学生本人が賃借人として契約する賃貸住宅とする。
(申請条件)
第4条 機関保証制度により機関保証を受けようとする者は,公益財団法人日本国際教育協会の留学生住宅総合補償に加入しなければならない。
(機関保証人)
第5条 機関保証制度の機関保証人は,次に掲げる者とする。ただし,既に留学生が所属する大学部局長名で賃貸借契約を締結し,これを更新する場合にあっては,この限りでない。
(1) 山形地区 小白川キャンパス長
(2) 飯田地区 飯田キャンパス長
(3) 米沢地区 米沢キャンパス長
(4) 鶴岡地区 鶴岡キャンパス長
(申込手続)
第6条 機関保証制度の利用を希望する留学生は,次に掲げる書類を機関保証人に提出しなければならない。
(1) 山形大学外国人留学生機関保証制度利用申請書(別記様式1)
(2) 賃貸住宅の賃貸借契約に係る同意書(別記様式2)
(3) 機関保証人を必要とする書類(不動産賃貸借契約書等)
(4) その他機関保証人となるキャンパス長が必要と認める書類
(更新)
第7条 機関保証を受けた留学生は,在学中に同一の物件及び契約条件で更新する場合に限り,賃貸借契約を更新することができる。
(指導監督等)
第8条 機関保証人は,機関保証した賃貸借契約について,事故の発生を防止するために,留学生に対する指導監督を行うものとする。
2 留学生の所属する大学部局の担当者等は,機関保証を受けた留学生の身分に変更が生じたとき又は賃貸住宅の退去等を知ったときは,直ちにキャンパスの留学生事務担当に連絡するものとする。
(報告の義務)
第9条 留学生は,次の各号のいずれかに掲げる事態が生じた場合には,直ちに機関保証人に報告しなければならない。
(1) 保証期間が満了したとき
(2) 保証期間中に契約を解約したとき
(3) 保証期間中に事故その他契約に影響のある事由が生じたとき
(4) その他契約に係る不測の事態が生じたとき
(補償の義務)
第10条 留学生は,契約を締結した契約先との間で問題が発生し,補償の請求等を受けた場合には,本人の責任において処理しなければならない。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか,機関保証制度の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この要項は,令和7年4月16日から施行する。
2 この要項は,施行の日に機関保証を受けている留学生及び令和7年5月31日までに申込手続きを行った留学生に限り適用する。
3 この要項の適用を受ける留学生に係る機関保証の賃貸借契約がすべて終了したとき,この要項はその効力を失う。





