○ダブル・ディグリープログラムに関する協定締結の取扱いについて
令和7年5月21日
役員会決定
(趣旨)
第1 この取扱いは,相互の大学の学位を取得させることを目的として締結するダブル・ディグリープログラム(以下「プログラム」という。)に関する協定締結の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(協定締結の手続き)
第2 協定締結の手続きは,次に掲げるところによる。
(1) 各部局において,相手方大学と協議のうえ,協定案を作成する。
(2) 前号で策定された協定案は,各部局において教育を担当する委員会での審議を経て,教授会又は研究科委員会において審議する。
(3) 前号の審議を経た協定案は,教育推進機構運営会議及び国際交流推進機構運営会議において審議する。
(4) 前号の審議を経た協定案は,教育研究評議会において審議する。
(5) 前号の審議を経た協定案は,役員会において審議する。
(締結要件等)
第3 プログラムは,「我が国の大学と外国の大学間におけるジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリー等国際共同学位プログラム構築に関するガイドライン(文部科学省高等教育局)」に基づき構築するものとする。
2 前条において,教育推進機構運営会議は教育の質保証の観点からプログラムの実施体制やカリキュラム編成等について審議し,国際交流推進機構運営会議は,本学の国際化戦略の観点から提案された協定の内容について審議するものとする。
附則
この取扱いは,令和7年5月21日から施行する。
(参考)フローチャート
