○国立大学法人山形大学職員の自己啓発等休業に関する規程の運用について
令和7年5月20日
学長裁定
第3条関係(自己啓発等休業の承認)
第3条に定める「業務の運用に支障がない」について,次の各号に定める事項を確認すること。
1 業務に支障のない範囲は,人事院の運用で示す事項とする。
(1) 業務内容及び業務量
(2) 勤務状況
(3) 勤務成績
(4) 休業中の業務分担(業務手順書及び引継書含む)
(5) 職員配置の調整等(所属部内)
(6) 業務運営に関する所見
第7条関係(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第7条に定める「自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行う」について,次のとおりとする。
1 自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までの1月とは,自己啓発等休業承認請求書の提出期限とする。
2 自己啓発等休業を希望する者(以下「希望者」という。)は,その開始(予定を含む)の6ヶ月~1年程度前に各所属の上司(部長又は課長)に相談するものとする。
3 希望者は,各所属の部長等と面談した上で,自己啓発等休業承認請求書を作成するものとする。
第9条関係(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第9条第2項に定める「当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。」について,次のとおりとする。
1 当該人員の代替職員を希望する場合は,すみやかに法人本部人事労務課に相談するものとする。ただし,この場合でも正規職員の新規配置(定員補充)は行わず,臨時的な代替措置により対応するものとする。
その他
1 自己啓発等休業を取得する職員は,当該年度の総数として,大学全体(事務職員)で概ね1名以内を目安とする。
