○山形大学(登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関)研修事務規程・養成業務規程

令和7年5月30日

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 研修事務及び養成業務の実施の方法(第5条―第15条)

第3章 手数料(第16条)

第4章 研修事務及び養成業務を行う時間及び休日(第17条・第18条)

第5章 実施体制(第19条・第20条)

第6章 事務所(第21条・第22条)

第7章 教壇実習機関(第23条・第24条)

第8章 実践研修及び養成課程の日程及び公示方法(第25条・第26条)

第9章 受講申請(第27条・第28条)

第10章 修了の要件(第29条―第32条)

第11章 修了証書の交付(第33条・第34条)

第12章 手数料収納及び返還(第35条)

第13章 経費の維持方法(第36条)

第14章 実践研修及び養成課程の評価(第37条)

第15章 秘密の保持(第38条)

第16章 財務諸表等の備付け及び閲覧等(第39条)

第17章 帳簿及び書類の保存(第40条・第41条)

第18章 不正な受講者の処分(第42条)

第19章 雑則(第43条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)が,登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関として,実践研修及び養成課程を実施するにあたり,研修事務及び養成業務を公正かつ適切に実施するため,日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号。以下「法」という。),日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和5年政令第327号。以下「政令」という。),日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和5年文部科学省令第39号。以下「規則」という。),登録実践研修機関研修事務規程策定基準(令和6年4月1日総合教育政策局長決定。以下「研修事務規程策定基準」という。),登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準(令和6年4月1日総合教育政策局長決定。以下「養成業務規程策定基準」という。),登録実践研修機関の登録,研修事務規程の認可等,登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規程の届出等に当たり確認すべき事項(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「確認すべき事項」という。)及び登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「コアカリキュラム」という。)に従い,定めるものである。

(基準への適合性の維持)

第2条 本学は,登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関として,法,政令,規則,研修事務規程策定基準,養成業務規程策定基準,確認すべき事項及びコアカリキュラム並びにこの規程への適合性を維持しなければならない。

(用語)

第3条 この規程において使用する用語は,法,政令,規則,研修事務規程策定基準,養成業務規程策定基準,確認すべき事項及びコアカリキュラムにおいて使用する用語の例による。

(実施主体)

第4条 実践研修及び養成課程は,本学の学士課程基盤教育院,人文社会科学部及び地域教育文化学部の協力を得て,国際交流推進機構が実施する。

第2章 研修事務及び養成業務の実施の方法

(実践研修及び養成課程の名称及び収容定員数)

第5条 実践研修及び養成課程の名称及び収容定員数は,次表のとおりとする。


名称

収容定員数

実践研修

日本語教員養成プログラム(実践研修)

12人

養成課程

日本語教員養成プログラム(養成課程)

96人

2 実践研修及び養成課程の受講者は,本学学生として在籍している者を除き山形大学学部規則第40条に定める科目等履修生として受け入れるものとする。

(実践研修及び養成課程の科目)

第6条 前条に掲げる実践研修及び養成課程に関する科目及び単位数,授業方法は,別表第1のとおりとする。

(科目の担当教員)

第7条 実践研修及び養成課程の各科目(以下「各科目」という。)を担当する教員は,当該各科目で指導又は教授される内容のうち,少なくともコアカリキュラムに示されたものに関する十分な知識及び経験を有する者の中から,山形大学学術研究院規程第7条に定めるところにより学術研究院長が決定する。

(教材)

第8条 各科目で使用する教材は,当該各科目で指導又は教授される内容のうち,少なくともコアカリキュラムに示されたものを網羅的かつ効果的に習得することに資するものの中から,当該各科目を担当する教員が選定し,第19条第4項に定める主任教員の了承を得るものとする。ただし,副教材はこの限りではない。

(同時に授業を受ける受講者数)

第9条 各科目の授業を同時に受ける受講者の数は,原則として50人以内とする。ただし,指導又は教授の形態,授業の内容,教室の面積等から主任教員が適当と認めた場合には,この限りでない。

(遠隔授業)

第10条 各科目のうち授業を遠隔で実施する場合は,本学の学習管理システム等を利用して,担当教員が授業終了後に添削指導や質疑応答等による十分な教授を行うとともに当該授業に関する受講者の意見の交換の機会を確保するものとする。なお,当該各科目の実施期間中,受講者が当該各科目を担当する教員に電子メール等を通じて随時相談できるものとする。

(教壇実習)

第11条 教壇実習においては,第23条に定める国際交流推進機構日本語研修コースにおいて,5人以上の学生に対して日本語教育の45分間の授業を行うものとする。

2 教壇実習の受講者は,前項の授業を2回以上実施するものとする。

(シラバス)

第12条 各受講者には,該当するシラバスを配布する。

2 教員は,シラバスに記載された内容に沿って授業を実施しなければならない。

(1日当たりの受講時間)

第13条 受講者一人の1日当たりの受講時間は8単位時間以内とする。ただし,修了審査に要する時間は,これには含まないものとする。

2 各授業の間には,適切に休息時間を設けるものとする。

(授業前後の課題)

第14条 各科目の授業においては,受講者に対して適切な内容及び分量の課題を課すものとする。

(再履修)

第15条 受講者は,単位の取得ができなかった授業科目について,再履修することができる。

第3章 手数料

(研修事務及び養成業務の手数料)

第16条 研修事務及び養成業務の手数料は,次のとおりとする。


費目

金額

日本語教員養成プログラム(実践研修)

検定料

9,800円

入学料

28,200円

受講料

29,600円

教壇実習費

33,000円

日本語教員養成プログラム(養成課程)

検定料

9,800円

入学料

28,200円

受講料

14,800円(1単位当たり)

2 前項に規定する養成課程の受講料は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程に定める科目等履修生の1単位当たりの授業料に基づき,受講者が履修する科目の単位数により算出する授業料として徴収するものとする。ただし,再履修をする場合は,1単位当たり14,800円の追加費用を徴収するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,本学において養成課程と実践研修を連続して履修する場合は,実践研修の検定料及び入学料は徴収しない。

4 前3項の規定にかかわらず,本学学生(学部正規生をいう。以下同じ。)として在籍している者については,手数料を徴収しない。

5 受講者は,第1項に規定する手数料のほか,必要に応じて教科書等の教材費を負担するものとする。

第4章 研修事務及び養成業務を行う時間及び休日

(研修事務及び養成業務を行う時間)

第17条 研修事務及び養成業務を行う時間は,午前8時50分から午後5時50分を原則とする。ただし,学長が必要と認める場合には,開始時間を早め,又は終了時間を遅らせることができる。

(研修事務及び養成業務を行う日数及び休日)

第18条 研修事務及び養成業務を実施する日数は,1年から山形大学学部規則第6条及び第7条に規定する休業日を除いた日数とする。

第5章 実施体制

(実践研修及び養成課程の教員の体制)

第19条 実践研修の実施のため,規則第51条に定める要件を満たす教員を2人以上置くものとする。

2 養成課程の実施のため,規則第68条に定める要件を満たす教員を3人以上置くものとする。

3 前項の教員のうち,3人以上は専任教員とする。

4 前項の専任教員のうち,実践研修及び養成課程の編成及び運営の責任者として,1人の主任教員を置くものとする。

5 第1項の教員のうち,専任教員の中から,1人を副主任教員とし,主任教員の職務を補佐させることとする。

(事務)

第20条 研修事務及び養成業務に係る事務は,エンロールメント・マネジメント部国際交流課において処理する。

第6章 事務所

(研修事務及び養成業務を行う事務所)

第21条 研修事務及び養成業務を行う事務所は,山形県山形市小白川町一丁目4番12号とする。

(施設,設備及び備品)

第22条 前条に定める事務所には,別表第2に定める施設,設備及び備品を備えるものとする。

第7章 教壇実習機関

(教壇実習機関)

第23条 教壇実習は,本学国際交流推進機構日本語研修コースにおいて行う。

(教壇実習の際の担当受講者数)

第24条 教壇実習において1人の指導者が同時期に担当する受講者の数は,12人以内とする。

第8章 実践研修及び養成課程の日程及び公示方法

(実践研修及び養成課程の日程)

第25条 実践研修及び養成課程は,毎年次の2学期に分けて,第18条に定める休日を除いて本学が定める日に実施するものとする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項に規定する前期の終期及び後期の始期は,学部等の事情により当該学部等ごとに変更することがある。

(日程の公示方法)

第26条 前条の日程は,インターネットにより各年度の開始1月前までに公示するものとする。

第9章 受講申請

(受講申請)

第27条 実践研修又は養成課程を受けようとする者に対し,次に掲げる書類を提出させるものとする。ただし,本学学生として在籍する者以外の者は,次に掲げる書類の提出に加えて,別途山形大学学部規則に定める科目等履修生としての手続きを行わなければならない。

(1) 受講申請書

(2) 本籍の記載のある住民票の写し(6月以内に作成したものに限る。) 1通

2 前項の申請は,各期の開始前々月の初日から末日までの期間に受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,本学学生として在籍する者の手続き期間は,別に定める。

(受講申請書等の受理及び通知)

第28条 本学は,申請書及びその添付書類が提出された場合には,原則として,定員の範囲内でこれを先着順に受け付けることとし,特定の者に対して不当に差別的な取扱いを行わない。

2 本学は,受講を受け付けた申請者に対し,その旨及び手数料の納付その他必要な事項を通知するものとする。

第10章 修了の要件

(科目の修了審査)

第29条 各科目の修了者として必要な知識・技能・態度を有するか否かを判定するため,科目修了審査を行う。

2 前項の修了審査は,山形大学学部規則第34条に規定する成績評価により実施することとし,成績の審査に合格した者に所定の単位を与えることにより科目を修了したものとする。

(最終修了審査)

第30条 実践研修又は養成課程の修了者として必要な知識・技能・態度を有するか否かを判定するため,国際交流推進機構が最終修了審査を行う。

2 最終修了審査を受けることができる者は,実践研修又は養成課程を構成する別表第1に定める所要の単位を修得した者とする。

3 最終修了審査の内容,実施方法等は,国際交流推進機構日本語教育部門が作成する。

(採点用紙等の保管)

第31条 科目修了審査及び最終修了審査に係る採点用紙等の保存期間は,10年間とする。

(修了者の決定及び通知)

第32条 国際交流推進機構は,第30条に定める最終修了審査が終了したときは,遅滞なく学長に報告しなければならない。

2 学長は,前項の報告に基づき,実践研修又は養成課程の修了者を決定し,本人へ通知するものとする。

第11章 修了証書の交付

(修了証書の交付)

第33条 本学は,修了者として決定した受講者に対して,規則様式第一又は様式第二により作成した修了証書を交付する。

(修了証明書)

第34条 修了者が,実践研修又は養成課程の修了について証明を願い出たときは,本学は修了証明書を交付するものとする。

第12章 手数料収納及び返還

(手数料の収納及び返還)

第35条 手数料の納付方法は,本学が指定する銀行口座への振り込みとする。なお,振り込みに要する費用は受講者が負担するものとする。

2 実践研修又は養成課程の受講者は,第16条に定める手数料について,学期毎に履修する科目に応じて必要な受講料及び教壇実習費を合わせて納付しなければならない。

3 納付された手数料は,原則として次に掲げる場合を除き返金しないものとする。ただし,返金額については,返金の通知を受けた時点までの経費を差し引いた額とする。

(1) 受講資格を満たさないと認められるとき

(2) 本学の責に帰すべき事由により受講できなかったとき

(3) 受講者の責によらない事由により受講できなかったとき

第13章 経費の維持方法

(経費の維持方法)

第36条 財務部は,本学の予算計画の策定を毎年3月末日までに行うものとする。

第14章 実践研修及び養成課程の評価

(実践研修及び養成課程の評価)

第37条 本学は,次の事項について評価基準を定めた上で毎年点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。

(1) 実践研修及び養成課程の内容

(2) 教員体制

(3) 施設及び設備

(4) 受講者の評価

(5) その他必要な事項

2 本学は,主任教員からの報告に基づき,前項の評価結果を決定するものとする。

3 本学は,実践研修及び養成課程の実施状況について,3年ごとに外部の評価機関による評価を受けるものとする。

第15章 秘密の保持

(秘密の保持)

第38条 国立大学法人山形大学の役員及び職員は,研修事務及び養成業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

第16章 財務諸表等の備付け及び閲覧等

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第39条 本学は,毎事業年度の終了後3月以内に,法第52条第2項(法第65条の規定により準用する場合を含む。)及び規則第58条(規則第74条の規定により準用する場合を含む。)に定めるところにより,その事業年度の財産目録,貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書を作成し,5年間主たる事務所に備え置く。

2 実践研修及び養成課程を受講しようとする者その他の利害関係人から,法第52条第2項(法第65条の規定により準用する場合を含む。)の請求を受ける場合の料金は,国立大学法人山形大学情報公開取扱実施細則によるものとする。

第17章 帳簿及び書類の保存

(帳簿及び書類の作成責任者)

第40条 財務担当理事は,法第52条(法第65条の規定により準用する場合を含む。)に定める財務諸表等の作成責任者として,国際交流推進機構長は,法第52条(法第65条の規定により準用する場合を含む。)及び規則第58条(規則第74条の規定により準用する場合を含む。)に定める事業報告書,法第53条(法第65条の規定により準用する場合を含む。)及び規則第60条(規則第74条の規定により準用する場合を含む。)に定める書類の作成責任者として,帳簿その他必要な書類を作成するものとする。

(帳簿の保存)

第41条 前条の帳簿は,作成責任者の下,確実かつ秘密の漏れることがない方法により,研修事務及び養成業務を終了する日まで保存するものとする。

第18章 不正な受講者の処分

(不正な受講者の処分)

第42条 本学は,科目修了審査又は最終修了審査において,受講者が不正な行為を行ったときは,修了審査を直ちに中止するとともに,山形大学学生の懲戒に関する規程(以下「懲戒規程」という。)に基づき懲戒処分を行う。

2 本学は,修了者と決定した者であっても,修了審査において,不正な行為を行ったことが判明したときは,直ちに修了者の決定を取り消す。

3 前項の場合において,既に修了証明書を交付している場合にあっては,直ちに文部科学省へ通報するとともに,当該修了証明書を返納させるものとする。

4 第1項の場合には,不正な行為を行った受講者のプログラムの受講を中止するものとする。この場合において,第35条第3項の規定にかかわらず,手数料の返還は行わないものとする。

5 第1項及び第2項における本学の処分に不服のある受講者は,懲戒規程に基づき再審査請求を行うことができる。なお,既に学籍を離れている受講者についても懲戒規程を準用する。

第19章 雑則

(運営に必要な事項)

第43条 この規程に定めるもののほか,研修事務及び養成業務に関し必要な事項は国際交流推進機構長が定める。

(苦情及び異議申立)

第44条 本学は,研修事務及び養成業務に関し実践研修又は養成課程を受けようとする者その他関係者から苦情又は異議申立があった場合には,誠実かつ迅速に対応し,法令及び学内諸規則に則り適正に処理するものとする。

附則

この規程は,令和7年8月1日から施行する。

附則(令和7年12月17日)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月18日)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

科目区分

科目名

開講単位

必要単位

授業方式

日本語教員養成プログラム

(養成課程)

必修

日本語教育学概論

2

2

遠隔

日本語教育学演習

2

2

対面

実践!多文化コミュニケーション

2

2

対面

外国語としての日本語

2

2

対面

日本語教育学基礎演習1

2

2

対面

日本語教育学基礎演習2

2

2

対面

日本語教育学特殊講義1

2

2

対面

日本語教育学特殊講義2

2

2

対面

日本語授業見学

1

1

対面

選択必修

A群

(1科目選択)

言語学演習2

2

2

対面

日本語文法概論

2

対面

日本語学概論

2

対面

国語学概論

2

対面

ことばの仕組み

2

対面

B群

(1科目選択)

第二言語習得論概論

2

2

対面

日英対照言語学入門

2

対面

C群

(2科目選択)

地域政策論2

2

4

対面

移民社会における多文化共生

2

対面

人間の共生とグローバリズム

2

対面

日本人とは何かー山形を例に

2

対面

地域の外国人支援を考える

2

対面

多文化共生論

2

対面

養成課程修了要件単位数

25


日本語教員養成プログラム

(実践研修)

必修

課題演習(日本語教育)

2

2

対面

実践研修修了要件単位数

2


別表第2(第22条関係)

校地等

区分

専用

共用

共用する他の学校等の専用

計

校舎敷地

500,173m2

― m2

― m2

500,173m2

その他

7,927,854m2

― m2

― m2

7,927,854m2

合計

8,428,027m2

― m2

― m2

8,428,027m2

校舎

専用

共用

共用する他の学校等の専用

計

208,498m2

― m2

― m2

208,498m2

教室・教員研究室

教室

147室

教員研究室

1,233室

※図書・設備

図書

〔うち外国書〕

学術雑誌

〔うち外国書〕

機械・器具

標本






電子図書

〔うち外国書〕


電子ジャーナル〔うち外国書〕

1,088,313冊

〔309,660〕

12,782冊

〔4,785〕

25,018種

〔7,089〕

8,704種

〔7,147〕

4,548点

51点

スポーツ施設等※

スポーツ施設

講堂

厚生補導施設

7,795m2

― m2

12,384m2

※大学全体

山形大学(登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関)研修事務規程・養成業務規程

令和7年5月30日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章 教育
沿革情報
◆ 令和7年5月30日 種別なし
◇ 令和7年12月17日 種別なし
◇ 令和8年3月18日 種別なし