○山形大学グリーントランスフォーメーション共創センター規程
令和7年7月16日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条第4項の規定に基づき,米沢キャンパスに置く山形大学グリーントランスフォーメーション共創センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 センターは,グリーントランスフォーメーション(GX)の実現に向けて,産学官の多様な主体が連携・共創するためのオープンイノベーション環境及び共用研究設備を整備・提供し,研究開発・社会実装の推進,新産業・雇用の創出及び地域の持続的イノベーションに資することを目的とする。
(管理)
第3条 センターは,米沢キャンパスに置き,米沢キャンパス長が管理する。
2 学長は,米沢キャンパス長に,センターに関して,国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程(以下「業務執行規程」という。)第3条第3項に基づく代表としての決定権及び当該業務を執行する権限を委任する。
3 米沢キャンパス長は,業務執行規程第5条第3項及び第4項に基づき,センター長,副センター長及びセンターの業務に携わる職員を指揮・監督し,必要な業務及び指示を行うことができる。
(業務)
第4条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 産学官が連携・共創するためのオープンイノベーション環境及び共用研究設備等の研究基盤の構築
(2) 学内外の知的資源を活用した研究開発及び社会実証の支援並びにその成果の活用の促進
(3) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(センター長)
第5条 センター長は,本学の教員の中から研究及び社会連携関係業務を担当する理事又は副学長及び米沢キャンパス長の意見を聴いて,学長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,センター長の任期は,当該センター長を任命した学長の任期を超えることはできない。
(副センター長)
第6条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,本学の教員の中からセンター長が指名する。
3 副センター長の任期は,2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,副センター長の任期は,当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることはできない。
(センター会議)
第7条 センターに,第2条に規定する目的の達成に向けた企画及び研究戦略に関する事項を審議するため,山形大学グリーントランスフォーメーション共創センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他センター長が必要と認めた者
3 センター会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる
4 センター会議の議事は,会議に出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 センター会議が必要と認めたときは,センター会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
6 センター会議において審議する事項のうち,米沢キャンパス長が認めたものについては,山形大学米沢キャンパス運営会議に付託することができる。
(事務)
第8条 センターの事務は,研究情報部の協力を得て,米沢キャンパス事務部において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和7年9月1日から施行する。