○新たに学長が就任する際の理事及び部局長等の任命の準備のための選考手続きについて
令和7年10月8日
学長裁定
国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第42条,国立大学法人山形大学法人部局長選考規程第7条,山形大学学部長等選考規程第6条及び山形大学研究科長選考規程第6条に基づき,国立大学法人山形大学学長選考等規程に基づいて選考された学長候補者(以下「学長候補者」という。)が,特例として,学長として任命される前に行う理事,法人部局長,学部長等及び研究科長の任命の準備のための選考手続きを以下のとおり定める。
1.理事の任命について(国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第8条関係)
学長候補者は,理事候補者を選考し,学長に報告する。
2.法人部局長の任命について(国立大学法人山形大学法人部局長選考規程第4条関係)
学長候補者は,現任の法人部局長その他必要と認めた役職員から意見を聴き,法人部局長候補者を選考し,学長に報告する。
3.学部長等の任命について(山形大学学部長等選考規程第4条関係)
学長候補者は,現任の山形大学学部長等選考規程第4条第2項各号に掲げる者から意見を聴き,学部長等候補者を選考し,学長に報告する。
4.研究科長の任命について(山形大学研究科長選考規程第4条関係)
学長候補者は,現任の山形大学研究科長選考規程第4条第2項各号に掲げる者から意見を聴き,研究科長候補者を選考し,学長に報告する。
5.役員会,経営協議会及び教育研究評議会への報告について
学長は,学長候補者から報告を受けた,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第8条に基づく理事候補者,国立大学法人山形大学法人部局長選考規程第4条に基づく法人部局長候補者,山形大学学部長等選考規程第4条に基づく学部長等候補者及び山形大学研究科長選考規程第4条に基づく研究科長候補者を,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第13条に規定する役員会,第15条に規定する経営協議会及び第16条に規定する教育研究評議会に報告するものとする。
6.その他
この選考手続きに定めるもののほか,部局長等の選考手続きの実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この選考手続きは,令和7年10月8日から施行し,令和8年3月31日をもって廃止するものとする。