○山形大学教職員及び学生に係る法令等違反又は懲戒処分事案における個人情報の取扱いについて

令和7年10月1日

学長裁定

本学の業務の透明性の確保と個人情報保護に関する規程,ポリシーに基づく対応との間での適切な均衡を図り,学内外の関係者の本学への信頼を高めるため,国立大学法人山形大学個人情報保護規程第24条に基づき,本学教職員及び学生に係る法令等に違反する事案や懲戒処分の事案が生じた場合の個人情報の取扱いに関して,下記のとおり定める。

1.国立大学法人山形大学個人情報保護規程第13条を踏まえ,本学の教職員,学生において法令等に違反する行為があった場合の当該者の個人情報の外部(警察等による法令に基づくものへの対応は除く)への情報提供は下記のとおり行うものとする。

警察等において,本学の教職員,学生において法令等に違反する行為があったものとして名前及び本学名等を公表している場合で,勾留等により本人の同意を得ることが困難なときは,事案の重大性等を勘案のうえ,同規程第13条(1)(2)(3)を踏まえた対応として,あらかじめ本人の同意を得ないで,大学HP等において当該事案に関する考え方や対応方針等を掲載するとともに(この場合でも名前は掲載しない),報道機関に問われた場合は名前及び所属部署名等を必要な範囲で公表するものとする。

この場合,警察等において,名前又は大学名等のいずれかに限って公表されている場合は,事案の重大性等を勘案しつつも,個人情報保護(個人の特定を防ぐ)のために,あらかじめ本人の同意を得ない限りは,個人が特定されることにつながる名前又は大学名を公表しない(警察等の公表以上のものは公表しない)とともに,個人の特定又は類推される事柄の大学HP等への掲載は行わないものとする。

2.国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準(平成16年4月1日)第3条を踏まえ,公表に際して個人が識別されないようにするために,下記の事柄は公表しないものとする。

所属,職位等の被処分者の属性に関する情報は,本人が主に担当又は勤務する学部等の部局の名前,教授等や課長等の職位までとし,性別,年齢は公表しないものとする。

山形大学教職員及び学生に係る法令等違反又は懲戒処分事案における個人情報の取扱いについて

令和7年10月1日 種別なし

(令和7年10月1日施行)

体系情報
全学規則/
沿革情報
令和7年10月1日 種別なし