○山形大学未来創造パートナー規程

令和7年10月16日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学基本組織規則第43条の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)の社会共創活動を一層推進するために設置する山形大学未来創造パートナー(以下「未来創造パートナー」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 未来創造パートナーは,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,本学の教職員の推薦に基づき,国立大学法人山形大学役員会の議を経て,学長が選考し,委嘱する。

(1) 企業,団体,行政機関等において,経営,地域振興,人材育成,イノベーション創出等の分野で豊富な経験及び高い識見を有する者

(2) 高等教育機関,研究機関等において,社会連携及び地域貢献に関する優れた実績を有する者

(3) その他学長が未来創造パートナーとして適当と認める者

2 学長は,前項に規定する選考結果をやまがた社会共創プラットフォーム役員会に報告しなければならない。

(業務)

第3条 未来創造パートナーは,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 本学の社会共創活動に関する広報活動への協力

(2) やまがた社会共創プラットフォーム(やまぷら)の活動への参画及び助言

(3) リカレント教育等地域課題解決に向けたプロジェクトの企画,推進及び助言

(4) その他本学の社会共創活動の推進に必要な事項

(委嘱期間)

第4条 未来創造パートナーの委嘱期間は1年とし,再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 未来創造パートナーは,無報酬とする。ただし,職務遂行上必要な旅費等の実費は,予算の範囲内で支給することができる。

(解嘱)

第6条 学長は,未来創造パートナーが次の各号のいずれかに該当する場合は,国立大学法人山形大学役員会の議を経て,これを解嘱することができる。

(1) 第3条に規定する職務を行うことが困難と認められる場合

(2) 未来創造パートナーから解嘱の願出があり,当該願出を認める場合

(3) その他学長が未来創造パートナーとして不適当と認める場合

(損害賠償)

第7条 未来創造パートナーが故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部について賠償を求めることがある。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,未来創造パートナーに関し必要な事項は,学長が別に定める。

附則

この規程は,令和7年10月16日から施行する。

山形大学未来創造パートナー規程

令和7年10月16日 種別なし

(令和7年10月16日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
◆ 令和7年10月16日 種別なし