○山形大学未来創造パートナー選考等実施細則
令和7年11月19日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は,山形大学未来創造パートナー規程(以下「規程」という。)第8条の規定に基づき,山形大学未来創造パートナーの選考,委嘱及びその他規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本学の教職員は,規程第2条第1項各号に該当すると認められる者があるときは,推薦書により社会共創関係業務を担当する副学長に推薦することができる。
(選考の手続)
第3条 社会共創関係業務を担当する副学長は,提出された推薦書に基づき,被推薦者の適格性について,やまがた社会共創プラットフォーム戦略会議の意見を聴取する。
2 社会共創関係業務を担当する副学長は,やまがた社会共創プラットフォーム戦略会議における意見聴取の結果を踏まえ,選考案を国立大学法人山形大学役員会による協議及び学長による選考に供する。
(委嘱状の付与)
第4条 山形大学未来創造パートナーの委嘱は,学長名による委嘱状(別紙様式2)を交付することにより行う。再任された場合も同様とする。
(活動報告及び活動状況の確認)
第5条 山形大学未来創造パートナーは,委嘱期間の終了後,その期間における活動実績について,山形大学未来創造パートナー活動報告書(別紙様式3)により報告しなければならない。
2 学長は,山形大学未来創造パートナーの活動状況について確認し,必要な指導を行うことができる。
(事務)
第7条 山形大学未来創造パートナーに関する事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,山形大学未来創造パートナーの選考等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この細則は,令和7年11月19日から施行する。


