○山形大学保健管理センター教員におけるテニュア審査細則

令和4年4月21日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学におけるテニュアトラック制度に関する規程(以下,規程という。)により保健管理センターに採用された教員(国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程及び国立大学法人山形大学研究プロジェクト職員規程により採用された教員を除く。)のテニュア審査に関し,必要な事項を定める。

(採用)

第2条 保健管理センターにおける教員の採用は,次に掲げるとおりとする。

(1) 医療系教員

(2) 心理系教員

(テニュア審査)

第3条 保健管理センターにおけるテニュア審査は,次の各号に基づき実施する。

(1) 採用時審査 医療系教員

採用時の1箇月前までに行う。

(2) 3年目審査 心理系教員のうち,特に優秀と認められる教員

採用後3年となる6箇月前までに行う。

(3) 満了時審査 心理系教員

採用後,テニュアトラック期間が満了する6箇月前までに行う。

2 テニュア審査は,次条に定めるテニュア審査委員会において所掌し,審査結果をテニュア審査結果報告書(別紙様式1)により保健管理センター運営会議へ報告する。

3 テニュア審査に係る資料は,次に掲げるものとする。

(1) 採用時審査

 履歴書

 業績目録

 その他必要と認めるもの

(2) 3年目審査

 教育・研究・社会貢献・外部資金獲得実績に関する書類(別紙様式2)

 その他必要と認めるもの

(3) 満了時審査

 教育・研究・社会貢献・外部資金獲得実績に関する書類(別紙様式2)

 その他必要と認めるもの

4 医療系教員への採用時審査は,次のとおりとする。

(1) 教育能力:保健管理センターもしくは各キャンパスにおける講義等を毎年度担当できること。

(2) 研究能力:博士の学位を有すること。

(3) 社会貢献:学会等における学術貢献活動又は自治体等における社会貢献実績を有すること。

(4) 臨床能力:一般社団法人日本専門医機構から専門医認定を受けていること,もしくはそれに準ずる専門領域における資格等を有すること。

5 心理系教員へのテニュア審査基準は,次のとおりとする。

(1) 教育能力:保健管理センターもしくは各キャンパスにおける講義等を毎年度担当すること。

(2) 研究能力:採用後,学術論文,学会抄録等について,3年間で3編以上(3年目審査),5年で5編以上(満了時審査)

(3) 社会貢献:学会等における学術貢献活動又は自治体等における社会貢献実績を有すること。

(4) 外部資金獲得:科学研究費助成事業に毎年申請すること。

(5) 臨床能力:学生相談件数年間400件以上(一日3人,年間対応28週)

教員サポート件数年間10件以上等

6 審査委員会は,必要と認める場合は,審査において面接を行うことができる。

7 保健管理センター所長は,テニュア審査において特に優れた能力があると認められる場合は,第3条第4項各号及び第5項各号に規定する基準にかかわらず,審査委員会の議を経て,テニュア付与を可とすることができる。

8 テニュアトラック教員が,保健管理センター教員として配置後,産前産後の特別休暇,育児休業及び介護休業を取得した場合で,保健管理センター所長が必要と認めた場合には,第3条第1項第2号及び3号に規定する審査実施時期等並びに同条第4項各号及び第5項各号に規定する基準における期間の取扱いについて,当該休暇及び休業の期間に応じて考慮することができるものとする。

(テニュア審査委員会)

第4条 テニュア審査委員会については,次のとおりとする。

2 保健管理センター所長は,テニュア付与の可否に係る審査のため,テニュア審査委員会(以下,審査委員会という。)を設置するものとする。

3 審査委員会は,次に掲げる業務を行う。

(1) 審査基準に関する事項

(2) テニュア付与の可否に係る審査に関する事項

4 審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 保健管理センター所長

(2) 保健管理センター運営会議が指名した教員 2人以上

5 審査委員会に委員長を置き,保健管理センター所長をもってあてる。

6 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。

7 委員長に事故があるときは,委員長が指定した委員が,その職務を代行する。

8 採用時審査については,テニュアトラック教員の採用に当たり設置する保健管理センター教員選考委員会をもって審査委員会とする。

9 審査委員会は,全委員の一致による議決を原則とする。

10 審査委員会において必要と認めたときは,委員以外の者の意見を求めることができる。

(審査結果報告)

第5条 保健管理センター所長は,前条に定める審査結果を山形大学教員人事委員会へ報告する。

(テニュア審査に対する不服申立て)

第6条 テニュアトラック教員は,テニュア審査結果について不服がある場合には,規程第12条に基づき,審査結果を通知した日の翌日から起算して14日以内に学長に不服の申立てを行うことができる。

2 保健管理センター所長及び審査委員会は,テニュア審査調査委員会が設置された場合には,要請に応じて審査手続及び審査結果に係る資料提供等の対応を行う。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか,保健管理センターにおけるテニュア審査に関する必要な事項は,保健管理センター運営会議の議を経て,保健管理センター所長が別に定める。

この細則は,令和4年4月21日から施行し,令和3年10月1日から適用する。

(令和7年11月6日)

この細則は,令和7年11月6日から施行する。

画像

画像

山形大学保健管理センター教員におけるテニュア審査細則

令和4年4月21日 種別なし

(令和7年11月6日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第4章 保健管理センター
沿革情報
令和4年4月21日 種別なし
令和7年11月6日 種別なし