○国立大学法人山形大学におけるカスタマー・ハラスメントの防止等に関する規程
令和8年2月18日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)におけるカスタマー・ハラスメントの防止に関して,基本理念,関係者の責務,学内の体制,基本的な取組及びカスタマー・ハラスメントが発生した場合の対応の手続等を定めることにより,本法人の職員の人格権を守るとともに,良好な教育研究環境及び職員の適正な就労環境を確保することを目的とする。
(1) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。
部局 | 部局長 |
人文社会科学部(社会文化創造研究科並びに小白川キャンパスに置く教育研究推進組織及び教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)を含む。) | 各学部長 |
教育学部(社会文化創造研究科,教育実践研究科,養護教諭特別別科並びに小白川キャンパスに置く教育研究推進組織及び教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)を含む。) | |
理学部(理工学研究科(小白川キャンパスにおいて主に指導を行っている者に限る。)並びに小白川キャンパスに置く教育研究推進組織及び教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)を含む。) | |
社会共創デジタル学環 | 学環長 |
飯田キャンパス(医学部,医学系研究科,医学部附属病院,医学部図書館,飯田キャンパスに置く教育研究推進組織及び教育研究支援施設並びに飯田キャンパス事務部) | 各キャンパス長(医学部附属病院にあっては医学部附属病院長) |
米沢キャンパス(工学部,理工学研究科(米沢キャンパスにおいて主に指導を行っている者に限る。),有機材料システム研究科,工学部図書館,米沢キャンパスに置く教育研究推進組織及び教育研究支援施設並びに米沢キャンパス事務部) | |
鶴岡キャンパス(農学部,農学研究科,農学部附属やまがたフィールド科学センター,農学部図書館,鶴岡キャンパスに置く教育研究推進組織及び教育研究支援施設並びに鶴岡キャンパス事務部) | |
学士課程基盤教育院 | 学士課程基盤教育院長 |
附属学校運営部(附属学校及び総務部総務課附属学校事務室を含む。) | 附属学校運営部長 |
法人本部(戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。) | 総務部長 |
小白川キャンパス事務部(小白川キャンパスに置く教育研究推進組織及び教育研究支援施設を含む。) | 小白川キャンパス事務部長 |
(2) 管理監督者 課長の職位以上の者又は職員を事実上監督する者をいう。
(3) 職員 本法人において就労する全ての者(常勤,非常勤を問わない。)をいう。
(4) 学生等 山形大学(以下「本学」という。)において修学する全ての者(学生(幼児,児童生徒を含む。),科目等履修生,研究生及び特別聴講学生を含む。),卒業生及び修了生並びにこれらの保護者等,医学部附属病院の患者及びその家族等をいう。
(5) 取引の相手方 商業,工業,金融業その他の事業を行う者又は自治体の職員で,本法人又は本学との間で商品又は役務の取引を行う者(今後取引を行う可能性のある者を含む。)をいう。
(6) 関係者等 学生等,取引の相手方その他の本法人又は本学と職務上の関係若しくは本法人及び本学の行う事業に関係を有する者をいう。
2 この規程において,「カスタマー・ハラスメント」とは,本法人又は本学の運営又は教育研究活動若しくは診療活動(以下「教育研究活動等」という。)に関連して行われる関係者等の言動であって,本法人の職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下「関係者等言動」という。)により本法人職員の教育研究活動等又は就労環境が害されるものをいう。
(基本理念)
第3条 カスタマー・ハラスメントは,関係者等言動が本法人の職員の人格又は尊厳を侵害すること等就労環境を害し,本法人又は本学の運営又は教育研究活動等の継続に影響を及ぼすものであるとの認識の下,本法人全体でその防止が図られなければならない。
2 カスタマー・ハラスメントの防止に当たっては,関係者等と職員とが対等の立場において相互に尊重することを旨としなければならない。
(関係者等の責務)
第4条 関係者等は,この規程に従い,カスタマー・ハラスメントを行わないとともに,カスタマー・ハラスメントに起因する問題の解決(以下「問題解決」という。)のために協力しなければならない。
2 関係者等は,カスタマー・ハラスメントに関する相談(以下「相談」という。)又は問題解決のために協力するに当たっては,虚偽の申し出及び隠蔽を行ってはならない。
3 関係者等は,カスタマー・ハラスメントの防止又は対応のために講じられる必要な措置を妨害してはならない。
(職員の責務)
第5条 職員は,この規程に従い,関係者等の権利を尊重し,問題解決のために協力しなければならない。
2 職員は,相談又は問題解決のために協力するに当たっては,虚偽の申し出及び隠蔽を行ってはならない。
3 職員は,カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動をとるよう努めなければならない。
(学長,担当理事,部局長及び管理監督者の責務)
第6条 学長は,本法人におけるカスタマー・ハラスメントの防止及びカスタマー・ハラスメントに起因する問題への対応(以下「カスタマー・ハラスメントの防止等」という。)を統括し,就労上及び修学上の適正な環境を維持するため,カスタマー・ハラスメントの防止等に必要な措置を講じるとともに,カスタマー・ハラスメントに起因する問題が発生した場合には,人事・労務関係業務を担当する理事(以下「人事・労務担当理事」という。)及び部局長に必要な措置を適切かつ迅速に講じるように指示しなければならない。
2 人事・労務担当理事は,学長を補佐し,カスタマー・ハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。
3 部局長は,就労及び修学にふさわしい環境を確保するため,日常の執務を通じた指導を行い,カスタマー・ハラスメントの防止等の措置を講じるとともに,カスタマー・ハラスメントに起因する問題が発生した場合には,必要な措置を適切かつ迅速に講じなければならない。
4 管理監督者は,就労にふさわしい環境を確保するため,日常の執務を通じた指導を行い,カスタマー・ハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。
(カスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針)
第7条 本法人は,カスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針を定め,これを公表するものとする。
(基本的な取組)
第8条 本法人は,必要な体制の整備,カスタマー・ハラスメントを受けた職員への配慮,カスタマー・ハラスメントに対応するためのマニュアルの作成その他のカスタマー・ハラスメントを防止するための取組を講じるものとする。
(学内の相談体制等)
第9条 カスタマー・ハラスメントを受けた職員は,速やかに管理監督者又は部局長に相談又は報告を行うものとする。
2 相談又は報告を受けた管理監督者又は部局長は,関係者等に対して必要な措置を講じるとともに,必要に応じて人事・労務担当理事に報告し,本法人全体としての対応を図るよう努めるものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 学長,人事・労務担当理事,部局長,管理監督者その他の職員は,カスタマー・ハラスメントに起因する問題への対応に関して正当な対応をした職員に対し,そのことをもって不利益な扱いをしてはならない。
2 相談又は報告,当該相談又は報告に係る調査への協力その他カスタマー・ハラスメントに起因する問題への対応に関して正当な対応をした職員が,そのことをもって不利益な扱いを受けた場合は,総務部労務担当課に相談することができる。
(関係機関との連携)
第11条 本法人は,関係者等による関係者等言動で風説の流布,偽計,暴行,脅迫等の犯罪の疑いのあるものと認められる場合は,本法人の顧問弁護士又は警察との連携を図るものとする。
(記録の保管)
第12条 カスタマー・ハラスメントに起因する問題が生じた部局においては,それに関する記録を行うとともに,適切に保管するものとする。
(規程の遵守義務)
第13条 カスタマー・ハラスメントに起因する問題への対応において,この規程に違反した職員は,関係諸規程等に基づき処分を受ける。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,カスタマー・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。