○国立大学法人山形大学AIマネジメント室規程

令和8年3月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学戦略本部規程第4条第5号の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人山形大学AIマネジメント室(以下「室」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 室は,本法人におけるAIの利活用の推進及びAIガバナンスの統括を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 室は,前条に規定する設置目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

(1) AI活用の推進に関すること。

(2) AIガバナンスの整備,構築及び運用に関すること。

(3) その他第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(室長)

第4条 室に室長を置き,学術基盤関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。

2 室長は,室の業務を総括する。

(副室長)

第5条 室に,副室長を置く。

2 副室長は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育関係業務を担当する理事又は副学長

(2) 研究関係業務を担当する理事又は副学長

(3) 総務関係業務を担当する理事

3 副室長は,室長の業務を補佐する。

(室運営会議)

第6条 室に,室運営会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) エンロールメント・マネジメント部長

(4) 研究情報部長

(5) 総務部長

3 室長は,必要があると認めるときは,前項に掲げる者以外の者を委員として会議に加えることができる。

(委員の任期)

第7条 前条第3項の規定により委員に加えられた者の任期は,会議がその都度定める。

(会議の開催)

第8条 室長は,業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは,委員を招集して会議を開催することができる。

(事務)

第9条 室に関する事務は,研究情報部において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学AIマネジメント室規程

令和8年3月18日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第2編 組織及び運営/第5章 戦略本部
沿革情報
令和8年3月18日 種別なし