○国立大学法人山形大学AIマネジメント室規程
令和8年3月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学戦略本部規程第4条第5号の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人山形大学AIマネジメント室(以下「室」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 室は,本法人におけるAIの利活用の推進及びAIガバナンスの統括を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 室は,前条に規定する設置目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) AI活用の推進に関すること。
(2) AIガバナンスの整備,構築及び運用に関すること。
(3) その他第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(室長)
第4条 室に室長を置き,学術基盤関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 室長は,室の業務を総括する。
(副室長)
第5条 室に,副室長を置く。
2 副室長は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育関係業務を担当する理事又は副学長
(2) 研究関係業務を担当する理事又は副学長
(3) 総務関係業務を担当する理事
3 副室長は,室長の業務を補佐する。
(室運営会議)
第6条 室に,室運営会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) エンロールメント・マネジメント部長
(4) 研究情報部長
(5) 総務部長
3 室長は,必要があると認めるときは,前項に掲げる者以外の者を委員として会議に加えることができる。
(委員の任期)
第7条 前条第3項の規定により委員に加えられた者の任期は,会議がその都度定める。
(会議の開催)
第8条 室長は,業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは,委員を招集して会議を開催することができる。
(事務)
第9条 室に関する事務は,研究情報部において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。