○国立大学法人山形大学J―PEAKS本部規程
令和7年6月18日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第19条の3の規定に基づき,山形大学J―PEAKS本部について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 J―PEAKS本部は,地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J―PEAKS事業)に係る重要事項について迅速かつ効率的に検討することを目的とする。
(本部長)
第3条 J―PEAKS本部に,本部長を置き,学長をもって充てる。
2 本部長は,J―PEAKS本部の業務を総括する。
(J―PEAKS本部会議)
第4条 J―PEAKS本部に第2条で規定する目的を円滑に実施するため,J―PEAKS本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 本部長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) その他本部長が指名する者
3 本部会議が必要と認めたときは,前項各号に掲げる委員以外の者を本部会議の委員に加えることができる。
(委員の任期)
第5条 前条第3項の規定による委員の任期は,本部会議がその都度定める。
(会議の開催)
第6条 本部長は,業務を円滑に実施するため,必要に応じて本部会議委員を招集し,本部会議を開催することができる。
(事務)
第7条 J―PEAKS本部に係る事務は,研究情報部において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,J―PEAKS本部の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和7年7月1日から施行する。