○山形大学研究員等取扱規程

平成27年2月4日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における研究員等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研究員等」とは,次の各号に掲げる者をいう。また,その用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 内地研究員 国立大学(本学を除く。)及び国立高等専門学校の教授,准教授,講師,助教又は助手で,その専攻する学問分野の研究に専念し教授能力を向上させる目的で,本学において研究の指導を受ける者をいう。

(2) 私学等研修員 私立学校,専修学校,公立高等専門学校又は公立大学の教員で,本学において研修を受ける者をいう。

(3) 教職員支援機構研修員 独立行政法人教職員支援機構が行う教職員派遣研修により,本学において研修を受ける者をいう。

(4) 研修生 幼稚園,小学校,中学校,高等学校又は中等教育学校の教育職員で,山形大学学部規則第63条の規定に基づき,本学において研修を受ける者をいう。

(5) 受託研究員 企業,国,地方公共団体,特殊法人,独立行政法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された学術に関する法人(以下「企業等」という。)の技術者又は研究者で,本学において研究の指導を受ける者をいう。

(6) 連携研究員 地域社会との連携を強化するため,本学が行う研究活動に連携・協力する学外の者をいう。

(7) 博士研究員 本学大学院の博士課程を修了し博士の学位を取得した者で,受入教員に協力して,本学において研究活動に従事する者をいう。

(8) 特別研究員 独立行政法人日本学術振興会の業務方法書に基づき同振興会の特別研究員として採用された者で,本学において研究活動に従事する者(国立大学法人山形大学特任研究員規程の規定に基づき本学に採用された者を除く。)をいう。

(9) 客員研究員 学術研究を推進するため,本学において研究活動に従事する研究者をいう。

(10) 外国人受託研修員 独立行政法人国際協力機構から受入申請のあった開発途上国からの研修員で,本学において研究の指導を受ける者をいう。

(11) 中国医学研修生 財団法人日中医学協会が中国から招致する研修生で,本学医学部において研修指導を受ける者をいう。

(12) その他学長が適当と認める者

2 この規程において「部局」及び「部局長」とは,次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

附属学校


附属学校運営部長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

法人本部を構成する各事務部

所管する機構及び教育研究推進組織を含み,総務部にあっては戦略本部及び監査室を含む。

各部長

3 この規程において「派遣機関の長」とは,次の各号に掲げる者をいう。

(1) 内地研究員 国立大学又は国立高等専門学校の長をいう。

(2) 私学等研修員 私学研修福祉会理事長,専修学校教育振興会理事長,公立高等専門学校の長又は公立大学の長をいう。

(3) 教職員支援機構研修員 独立行政法人教職員支援機構理事長をいう。

(4) 研修生 公立学校の場合は当該学校を管轄する教育委員会教育長,国立又は私立の学校の場合は当該学校の長をいう。

(5) 受託研究員及び連携研究員 企業等の長をいう。

(6) 外国人受託研修員 独立行政法人国際協力機構理事長をいう。

(7) 中国医学研修生 財団法人日中医学協会理事長をいう。

(資格)

第3条 研究員等として受入れ又は委嘱(以下「受入等」という。)することができる者は,別表第1に掲げる者とする。

(受入等の手続)

第4条 研究員等の受入等に係る手続方法は,別表第2に掲げるとおりとする。

(研究期間)

第5条 研究員等の研究期間は,別表第3に掲げるとおりとする。ただし,特別の事情がある場合には,期間の延長又は短縮を願い出ることができる。

(研究料及び徴収方法)

第6条 研究員等の受入等に係る研究料及び徴収方法については,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内地研究員にあっては,派遣機関との協議によるものとし,受入れを許可した後,派遣機関から速やかに当該研究料を徴収するものとする。

(2) 私学等研修員,教職員支援機構研修員,受託研究員,外国人受託研修員及び中国医学研修生にあっては,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。

(3) 研修生,連携研究員,博士研究員,特別研究員及び客員研究員にあっては,徴収しない。

2 研究内容等により研究料の額を増額する必要があるときは,学長は,派遣機関の長とあらかじめ協議の上,別に定めることができる。

3 研究料を所定の期限までに納付しないときは,研究員等の受入等を取り消すことがある。

4 納付された研究料は,原則として返付しない。

(研究方法)

第7条 受入等部局長は,研究員等の研究又は研修の目的を考慮して,研究員等を指導する受入等教員を定めるものとする。

2 受入等部局長は,研究員等が研究又は研修を遂行するために必要な施設,設備等を,本学の教育研究に支障のない範囲において使用させるものとする。

(研究証明書)

第8条 学長は,研究員等がその研究又は研修について証明を願い出た場合,研究又は研修に係る証明書を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 研究員等は,本学の諸規則を遵守しなければならない。

2 学長は,研究員等が本学の諸規則に違反し,又は本学の教育研究に重大な支障を与えたと認めた場合は,受入れ等の承認を取り消すことができる。

(給与等)

第10条 研究員等には,本学から給与を一切支給しない。ただし,受入等部局長が必要と認めたときは,旅費の全部又は一部を支給することができる。

(災害補償)

第11条 研究員等が研究等に従事しているときに故意又は過失により被った傷病の治療等に要する費用については,別に定めがある場合を除き,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内地研究員,私学等研修員,教職員支援機構研修員,研修生,受託研究員,連携研究員,外国人受託研修員及び中国医学研修生にあっては,原則として派遣機関の長が補償責任を負うものとする。

(2) 博士研究員,特別研究員及び客員研究員にあっては,原則として当該研究員等が負担するものとする。

(損害賠償の請求)

第12条 学長は,研究員等が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は,派遣機関の長又は当該研究員等にその損害の全部又は一部を賠償させることができる。

(発明等の取扱い)

第13条 研究員等が本学において行った研究活動により生じた発明等の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,国立大学法人山形大学職務発明規程を準用する。

(適用除外)

第14条 この規程は,国立大学法人山形大学における外部機関との共同研究取扱規程第2条に規定する共同研究員については,適用しない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか,研究員等の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成27年2月4日から施行する。

2 この規程施行の際,現に本学の研究員等である者は,この規程に基づき受入れ等を行った者とみなす。

3 次の各号に掲げる規程は,廃止する。

(1) 山形大学内地研究員受入規程(平成16年4月1日制定)

(2) 山形大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員規程(昭和50年6月26日制定)

(3) 山形大学研修生規程(昭和26年4月1日制定)

(4) 山形大学受託研究員規程(昭和50年5月22日制定)

(5) 山形大学連携研究員取扱規程(平成26年9月10日制定)

(6) 山形大学客員研究員取扱規程(昭和50年2月17日制定)

(7) 山形大学外国人受託研修員規程(平成16年4月1日制定)

(8) 山形大学中国医学研修生規程(昭和63年12月14日制定)

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

資格

(1) 内地研究員

国立大学及び国立高等専門学校の教授,准教授,講師,助教又は助手とする。

(2) 私学等研修員

私立学校,専修学校,公立高等専門学校又は公立大学の教員とする。

(3) 教職員支援機構研修員

独立行政法人教職員支援機構の研修員とする。

(4) 研修生

幼稚園,小学校,中学校,高等学校又は中等教育学校の教育職員とする。

(5) 受託研究員

企業等の技術者又は研究者で,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると本学が認めた者とする。

(6) 連携研究員

地域社会等の活性化等に関する知見・技能等を有すると本学が認めた者とする。

(7) 博士研究員

次に掲げる全ての条件を満たす者とする。

ア 本学大学院の博士課程を修了し博士の学位を取得した者

イ 博士の学位取得後3年以内である者

ウ 受入時において定職に就いていない者

エ 優れた研究能力を有すると本学が認めた者

ただし,本学が特に優秀と認める外国人研究者については,ウ及びエの条件を満たす者とする。

(8) 特別研究員

独立行政法人日本学術振興会の特別研究員として採用された者とする。

(9) 客員研究員

大学の教授,准教授,講師,助教若しくは助手又はこれに相当する研究能力を有すると本学が認めた者とする。

(10) 外国人受託研修員

(11) 中国医学研修生

大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると本学が認めた者とする。

別表第2(第4条関係)

区分

受入等手続及び所定の様式

(1) 内地研究員

(2) 私学等研修員

(3) 教職員支援機構研修員

(4) 研修生

(5) 受託研究員

(10) 外国人受託研修員

(11) 中国医学研修生

【受入手続】

派遣機関の長からの申請を受け,学長が受入れの可否を決定する。ただし,受入部局長が教育研究に支障がなく,かつ,適当と認めたときに限るものとする。

【所定の様式】

受入申請書(別記様式1) 派遣機関の長→学長

受入許可書(別記様式2) 学長→派遣機関の長

終了報告書(別記様式3) 研究員等本人→学長

研究期間変更願(別記様式4) 派遣機関の長→学長

(6) 連携研究員

【委嘱手続】

部局長からの推薦を受け,学長が委嘱の可否を決定する。ただし,部局長は,委嘱の推薦を受ける者が企業等所属の場合,その所属長から当該委嘱についてあらかじめ了承を得ておくものとする。

【所定の様式】

委嘱状(別記様式5)

承諾書(別記様式6)

(7) 博士研究員

(9) 客員研究員

【受入手続】

申請者からの申請を受け,当該部局の長が受入れの可否を決定する。ただし,受入れを決定したときは,学長に報告するものとする。

【所定の様式】

受入申請書(別記様式7) 申請者→部局長

受入許可書(別記様式8) 部局長→申請者

受入報告書(別記様式9) 部局長→学長

研究期間変更願(別記様式10) 申請者→部局長

(8) 特別研究員

【受入手続】

申請者からの申請を受け,学長が受入れの可否を決定する。ただし,受入部局長が教育研究に支障がなく,かつ,適当と認めたときに限るものとする。

【所定の様式】

独立行政法人日本学術振興会の所定の様式による。

別表第3(第5条関係)

区分

研究期間(注1)

(1) 内地研究員

6か月以上10か月以内

(2) 私学等研修員

1年,6か月又は3か月

(3) 教職員支援機構研修員

1年,6か月又は3か月

(4) 研修生

1年以内

(5) 受託研究員

一般の受託研究員

長期

6か月を超えて1年以内

短期

6か月以内

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注2)が定める「国内留学制度」による受託研究員

長期

6か月を超えて1年以内

短期

6か月以内

農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注2)が定める「流動研究員制度」による受託研究員

3か月以内

農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員

改良普及員

6か月以内

専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員

3か月以内

(6) 連携研究員

1年以内

(7) 博士研究員

1年以内(通算3年を上限とする。)

(8) 特別研究員

3年以内

(9) 客員研究員

1年以内

(10) 外国人受託研修員

1年以内

(11) 中国医学研修生

1年(受入時期は4月又は10月)

(注1) 当該年度内に限る(特別研究員を除く。)。

(注2) 農業・食品産業技術総合研究機構,農業生物資源研究所,農業環境技術研究所,国際農林水産研究センター,森林総合研究所,水産総合研究センターをいう。

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山形大学研究員等取扱規程

平成27年2月4日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成27年2月4日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年9月13日 種別なし