○国立大学法人山形大学教員選考規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選考基準(第3条―第7条)

第3章 選考手続(第8条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の教授,准教授,講師(常勤に限る。),助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任に係る選考(以下「選考」という。)について定めることを目的とする。

(選考の基本原則)

第2条 教員の選考は,本学が総合大学として水準の高い教育研究の推進を目指す大学であることに鑑み,人格及び識見ともに優れた者について,その教育業績,研究業績,教授能力等を総合的に判断して行うものとする。

2 教員の選考は,本学の理念及び目標に沿って行うものとする。

3 教員の選考は,公募を原則とし,特定の大学出身者に偏ることなく,国内外又は性別を問わず広く適任者を求めるものとする。

第2章 選考基準

(教授の資格)

第3条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

(4) 大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(5) 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者

(6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第4条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者

(5) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第5条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第6条 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者

(2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(3) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第7条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

第3章 選考手続

(人事計画の審査)

第8条 教員人事委員会は,国立大学法人山形大学教員人事委員会規程第2条第1号により策定された基本方針に基づき,部局の長(以下「部局長」という。)から人事計画を提出させ,その妥当性を審査するものとする。

2 前項の部局とは,大学部局及び法人部局(附属学校運営部を除く。)をいう。

3 役員会は,第1項の審査結果を踏まえ最終決定し,教員人事委員会に報告するものとする。

4 教員人事委員会は,前項の決定結果を部局長に通知するものとする。

(選考委員会による候補者選考)

第9条 部局長は,前条の審査により承認を得た人事計画に基づき,採用又は昇任に係る候補者(以下「候補者」という。)を選考するため,教員選考に関する委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。

2 選考委員会は,次に掲げる業務を行う。

(1) 公募に関する事項

(2) 候補者の選考に関する事項

3 選考委員会は,候補者の選考を行うに当たっては,原則として,順位を付して複数の候補者を選考するものとする。

4 選考委員会は,部局長の指名により選出された,次に掲げる委員で組織する。

(1) 候補者の関連分野の教員 若干人

(2) 前号以外の教員 若干人

5 選考委員会に委員長を置き,委員の中から部局長が指名する。

6 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

7 委員長に事故があるときは,委員長が指名した委員が,その職務を代行する。

8 選考委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。

9 選考委員会の議事は,議長を除く出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

10 委員長が必要と認めたときは,委員以外の学内外の教員から意見を聴取することができる。

11 部局長は,その他委員会に関し必要な事項を定めることができる。

(教授会による教育研究業績審査)

第10条 教授会は,選考委員会が選考した候補者に係る教育研究業績審査を行うものとする。

2 前項の審査に当たって,教授会は,教育研究に関する専門的な観点から意見を述べるものとする。

(部局長による推薦)

第11条 部局長は,前条の審査で述べられた意見を参酌した上で最終候補者を選考し,教員人事委員会に推薦するものとする。

2 部局長は,再選考が必要と認めたときは,選考委員会に再選考を求めることができる。

3 再選考を行うに当たっては,第9条から第10条までの規定を準用する。

(特例的人事)

第12条 学長は,第8条の人事計画によらない教員の採用又は昇任を行うときは,教員人事委員会の審査に付さなければならない。

(候補者の最終決定)

第13条 教員人事委員会は,第11条第1項による推薦又は前条による人事を行うときは,提出書類に基づき当該候補者の採用又は昇任について審査するものとする。

2 役員会は,前項の審査結果を踏まえ最終決定し,教員人事委員会に報告するものとする。

3 教員人事委員会は,前項の決定結果を部局長に通知するものとする。

4 教員人事委員会は,第1項の審査を行うに当たっては,当該候補者と面接することができる。

5 教員人事委員会は,再選考が必要と認めたときは,当該部局長に再選考を求めることができる。

6 当該部局において再選考を行うに当たっては,第8条から第10条までの規定を準用する。

第4章 雑則

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,教員の選考に関し必要な事項は,学長又は学長の承認を得て部局長が定める。

この基準は,平成16年4月1日から施行する。

この基準は,平成18年1月1日から施行する。

この基準は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成24年10月10日)

この規程は,平成24年10月10日から施行する。

(平成26年12月1日)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以前に改正前の国立大学法人山形大学教員選考規程の規定に従い公募を開始したものについては,なお従前の例による。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成29年11月20日から施行する。

(令和4年3月23日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学教員選考規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)