○国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程

平成18年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が,個別の契約により任期を定めて雇用する教員(以下「個別契約任期付教員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程を適用し雇用することができる個別契約任期付教員は,先進的な研究又は特に重要な事業に基づき実施される教育・研究に従事する教授,准教授,講師,助教,助手及び教諭(以下「常勤教員」という。)とし,必要に応じて,非常勤の教員(以下「非常勤教員」という。)として雇用することができる。

(採用方法)

第3条 個別契約任期付教員の採用は,選考によるものとし,公募を原則とする。

2 前項の選考は,国立大学法人山形大学教員選考規程により,役員会及び教員人事委員会が行う。

3 前項の選考に際し,教員人事委員会は,当該教授会,研究科委員会,役員会,附属学校運営会議又は学長が必要と認める会議(以下「教授会等」という。)の意見を聴くものとする。

(法令等との関係)

第4条 個別契約任期付教員に関する事項について,この規程に定めのない事項については,本学の関係諸規則の定めるところによる。

(雇用期間等)

第5条 常勤教員は,個別の契約により,3年を限度として雇用期間を定める。

2 前項の雇用期間については,当該雇用契約を締結しようとする前に本学との間で締結した全ての有期雇用契約の期間と当該雇用契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「イノベーション創出法」という。)第15条の2第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間を除く。以下「通算契約期間」という。)が5年(イノベーション創出法第15条の2第1項に該当する者(以下「イノベーション創出法該当者」という。)にあっては10年)に満たないときは,通算契約期間が5年(イノベーション創出法該当者にあっては10年)に至るまでの期間を限度として更新することができる。

3 非常勤教員の雇用契約の期間は1年を超えないものとし,年度の中途で雇用契約を締結する場合はその終期を当該年度の3月31日以前の日までとする。

4 前項の雇用契約は,予算の状況及び勤務成績の評価に基づき,通算契約期間が5年(イノベーション創出法該当者にあっては10年)に至るまでの期間を限度として更新することができる。

5 個別契約任期付教員の雇用期間は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第19条に規定する定年退職日を超えることができない。ただし,特別な事情により学長が特に必要と認める場合は,70歳に達した日以後の最初の3月31日までとすることができる。

6 個別契約任期付教員には,就業規則第20条の規定は適用しない。

7 外部資金(奨学寄附金,受託研究費,共同研究費,受託事業費,競争的研究資金その他の外部からの資金をいう。以下同じ。)による特定のプロジェクトや学長が特に必要と認めた重要な事業のための雇用で,事業の期間や雇用経費が限定されているものについては,当該事業の期間を超えて雇用することはできない。

8 雇用期間の満了により雇用契約を終了させる場合は,当該雇用期間が満了する30日前までに,その旨を当該個別契約任期付教員に通知するものとする。

(雇用契約書)

第6条 学長は,個別契約任期付教員として採用し,又は雇用を更新しようとする場合には,別記様式による雇用契約を締結するものとする。

(給与の特例)

第7条 常勤教員の給与は,国立大学法人山形大学職員給与規程第13条の規定にかかわらず,その者の経験,能力,業績等に応じて,前条による個別の契約により,号俸又は給与月額若しくは給与年額を決定することができる。

2 前項の規定により給与年額を決定された場合の諸手当及び給与支給方法は,別に定める。

3 非常勤教員の給与は,国立大学法人山形大学短時間勤務職員給与規程第8条の規定にかかわらず,その者の経験,能力,業績等に応じて,前条による個別の契約により,時間給又は給与月額若しくは給与年額を決定することができる。

4 非常勤教員及び給与年額により契約した常勤教員については,退職手当は支給しない。

5 外部資金の提供を受ける事業により雇用されている個別契約任期付教員が退職した場合において,その者が退職の日の翌日に再び,外部資金の提供を受ける他の事業により雇用される個別契約任期付教員となった場合又は,就業規則第2条第1項に規定する職員となった場合は,国立大学法人山形大学職員退職手当規程第9条第3項及び同規程第14条第3項の規定は適用しない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,個別契約任期付教員に関し必要な事項は,役員会の議を経て学長が定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年3月19日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日)

この規程は,平成24年10月10日から施行する。

(平成24年11月30日)

この規程は,平成25年1月1日から施行する。ただし,第5条の2については,平成25年4月1日から適用する。

(平成25年3月6日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(令和元年5月14日)

この規程は,令和元年5月14日から施行する。

(令和元年10月4日)

この規程は,令和元年11月1日から施行する。

(令和4年3月23日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像画像

国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程

平成18年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第57号
平成24年10月10日 種別なし
平成24年11月30日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
令和元年5月14日 種別なし
令和元年10月4日 種別なし
令和4年3月23日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし