○国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程

平成23年6月1日

国立大学法人山形大学職員の降任,解雇及び懲戒の手続に関する規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 大学の教員(第4条―第13条)

第3章 附属学校の教員(第14条―第19条)

第4章 事務職員等(第20条―第26条)

第5章 懲戒処分の決定及び効力等(第27条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の懲戒の手続は,国立大学法人山形大学職員就業規則国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則及び国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則(以下,これらを総称して「就業規則等」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「大学の教員」とは,本学に勤務する常勤の教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。

2 この規程において「附属学校」とは,本学が山形大学に附属させて設置する幼稚園,小学校,中学校及び特別支援学校をいう。

3 この規程において「附属学校の教員」とは,前項に規定する附属学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。

4 この規程において「事務職員等」とは,本学に勤務する第1項及び第3項に規定する職員以外の職員をいう。なお,次項に規定する部局に配置されていない事務職員等については,総務部に配置されているものとみなす。

5 この規程において「部局」及び「部局長」とは,次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育院


学士課程基盤教育院長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

法人本部を構成する各事務部

所管する機構及び教育研究推進組織を含み,総務部にあっては戦略本部,監査室,企画・戦略室及び法務室を含む。

各部長

6 この規程において「教授会等」とは,各学部教授会その他学長が必要と認める会議をいう。

7 この規程において「附属学校長」とは,第2項に規定する各附属学校の長をいう。

(懲戒処分の原則)

第3条 本学の職員は,国立大学法人山形大学職員就業規則第42条各号国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則第33条各号又は国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則第33条各号に定める事由に該当しない限り,懲戒処分に付されることはない。

2 本学の職員は,同一の行為について,重ねて懲戒処分を受けることはない。

第2章 大学の教員

(懲戒)

第4条 大学の教員は,役員会の審査の結果によるのでなければ,懲戒処分に付されることはない。

(部局等における調査等)

第5条 部局長は,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該部局に配置された教員が就業規則等に定める懲戒の事由に該当する行為を行ったと思料するときは,直ちに部局調査委員会を設置し事実関係を調査させなければならない。

2 部局長は,前項の規定による調査の結果について,当該教授会等から意見を聴くものとする。

3 部局長は,第1項の規定による調査の結果及び前項の規定による当該教授会等の意見を踏まえ,懲戒の事由に該当する事実があったと認めた場合には,遅滞なく調査結果を学長に報告しなければならない。

(役員会への付議)

第6条 前条第3項の規定による報告があった場合,学長は,当該教員の懲戒処分について役員会の審査に付さなければならない。

2 学長は,部局長,部局の選出又は部局長の推薦によらないで学長が任命する管理職たる教員及び役員会の議に基づき選考された大学の教員が就業規則等に定める懲戒の事由に該当する行為を行ったと思料するときは,当該教員の懲戒処分について,役員会の審査に付さなければならない。

3 学長は,前2項に規定する場合のほか,大学の教員の懲戒処分が必要であると認めるときは,配置部局長との協議を経た上で,当該教員の懲戒処分について役員会の審査に付すことができる。

(役員会の審査)

第7条 前条の規定による付議があった場合,役員会は,速やかに当該教員の懲戒処分について審査しなければならない。

2 役員会は,前項の規定による審査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(調査委員会による調査)

第8条 役員会は,審査のために必要があると認めるときは,調査委員会を設置することができる。

2 調査委員会は,学長が指名する理事又は副学長及び教員で組織する。

3 調査委員会は,第1項の規定による調査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

4 調査委員会は,遅滞なく調査を行い,その結果を役員会に報告しなければならない。

(審査説明書)

第9条 役員会が,第7条第1項の規定による審査の結果,懲戒処分を行う必要があるとの結論を得たとき,学長は,当該教員に対し審査説明書(別記様式1―1)を交付しなければならない。

2 役員会が前項に規定する結論を得るためには,出席した役員の3分の2以上の同意を得なければならない。

3 審査説明書の交付を受けるべき教員の所在を知ることができないとき又は当該教員が審査説明書の交付を受けることを拒否するときは,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法により公示するものとする。この場合において,公示された日から2週間を経過したときに,審査説明書が交付されたものとみなす。

(陳述請求)

第10条 審査対象者は,審査説明書を交付された日から14日以内に,学長に対して,弁明のための陳述を行うことを請求することができる。

2 陳述の請求は,陳述請求書(別記様式2)を提出することにより行わなければならない。

3 陳述請求書には,必要な資料を添付することができる。

(陳述の機会の付与)

第11条 前条第1項の規定による請求があった場合,学長は,審査対象者に,口頭又は文書による陳述の機会を与えなければならない。

2 陳述の請求があった場合,学長は,口頭による陳述については,陳述の日時場所を,文書による陳述については,陳述書の提出期限の日を,その期日の5日前までに請求者に通知しなければならない。

(陳述の請求の撤回)

第12条 陳述の請求は,前条第2項の規定によって通知を受けた日時又は期日までに,これを取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げは,文書によって行われなければならない。

(陳述)

第13条 請求者は,口頭による陳述を行うときは,学長が指定した日時場所に出頭で行い,書面による陳述を行うときは,学長が指定した期日までに陳述書を提出しなければならない。

2 請求者又はその代理人が正当な事由なく,指定された日時に出頭しなかったとき若しくは出頭しても陳述を行わなかったとき,又は期日までに陳述書を提出しなかったときは,当該陳述の請求を取り下げたものとみなす。

3 請求者は,病気その他やむ得ない理由により,指定された日時に出頭できない場合又は期日までに陳述書を提出できない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を学長に提出して,指定された日時又は期日の延期を申請することができる。

4 前項の規定により理由書が提出された場合,学長は,その理由が真にやむ得ないものと認めた場合には,第11条第2項の規定により通知した日時又は期日を延期し,請求者に改めて日時場所又は期日を通知しなければならない。

第3章 附属学校の教員

(懲戒)

第14条 附属学校の教員は,役員会の審査の結果によるのでなければ,懲戒処分に付されることはない。

(附属学校における調査等)

第15条 附属学校長は,所属する教員が就業規則等に定める懲戒の事由に該当する行為を行ったと思料するときは,遅滞なく附属学校運営部長に報告しなければならない。

2 附属学校運営部長は,前項の報告を踏まえ,附属学校の教員が就業規則等に定める懲戒の事由に該当する行為を行ったと思料するときは,直ちに附属学校調査委員会を設置し事実関係を調査させなければならない。

3 前項に規定する調査委員会は,次の委員によって構成する。

(1) 附属学校運営部長

(2) 当該教員が所属する附属学校を担当する附属学校運営副部長

(3) 当該教員が所属する附属学校の長

(4) 当該教員が所属する附属学校の教員 若干人

4 調査委員会に委員長を置き,前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

5 附属学校運営部長は,第2項の規定による調査の結果を踏まえ,懲戒の事由に該当する事実があったと認めた場合には,遅滞なく調査結果を学長に報告しなければならない。

(役員会への付議)

第16条 前条第5項の規定による報告があった場合,学長は,当該教員の懲戒処分について役員会の審査に付さなければならない。

2 学長は,前項に規定する場合のほか,附属学校の教員の懲戒処分が必要であると認めるときは,附属学校運営部長との協議を経た上で,当該教員の懲戒処分について役員会の審査に付すことができる。

(役員会の審査)

第17条 前条の規定による付議があった場合,役員会は,速やかに当該教員の懲戒処分について審査しなければならない。

2 役員会は,前項の規定による審査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(担当理事による調査)

第17条の2 役員会は,審査のために必要があると認めるときは,附属学校を担当する理事又は副学長(以下「附属学校担当理事等」という。)に事実関係を調査させることができる。

2 附属学校担当理事等は,前項の規定による調査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

3 附属学校担当理事等は,遅滞なく調査を行い,その結果を役員会に報告しなければならない。

(審査説明書の交付)

第18条 役員会が,第17条第1項の規定による審査の結果,懲戒処分を行う必要があるとの結論を得たとき,学長は,当該教員に対し審査説明書(別記様式1―2)を交付しなければならない。

2 第9条第2項及び第3項の規定は,附属学校の教員についても準用する。

(陳述請求等)

第19条 第10条から第13条までの規定は,附属学校の教員の陳述請求等についても適用する。

第4章 事務職員等

(懲戒)

第20条 事務職員等は,役員会の審査の結果によるのでなければ,懲戒処分に付されることはない。

(学長への報告)

第21条 部局長は,配置されている事務職員等が就業規則等に定める懲戒の事由に該当する行為を行ったと思料するときは,遅滞なく学長に報告しなければならない。

(役員会への付議)

第22条 前条の規定による報告があった場合,学長は,当該事務職員等の懲戒処分について,役員会の審査に付さなければならない。

2 学長は,前項に規定する場合のほか,事務職員等の懲戒処分が必要であると認めるときは,配置部局長との協議を経た上で,当該事務職員等の懲戒処分について,役員会の審査に付すことができる。

(役員会の審査)

第23条 前条の規定による付議があった場合,役員会は,当該事務職員等の懲戒処分について,速やかに審査しなければならない。

2 役員会は,前項の規定による審査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

(担当理事による調査)

第24条 役員会は,審査のために必要があると認めるときは,人事・労務関係業務を担当する理事(以下「人事・労務担当理事」という。)に事実関係を調査させることができる。

2 人事・労務担当理事は,前項の規定による調査を行うに当たって,審査対象者又はその代理人の意見を聴取するほか,必要があると認めるときは,参考人等の出頭を求め,事情を聴取等することができる。

3 人事・労務担当理事は,遅滞なく調査を行い,その結果を役員会に報告しなければならない。

(審査説明書の交付)

第25条 役員会が,第23条第1項の規定による審査の結果,懲戒処分を行う必要があるとの結論を得たときは,学長は,当該事務職員等に対し,審査説明書(別記様式1―3)を交付しなければならない。

2 第9条第2項及び第3項の規定は,事務職員等についても準用する。

(陳述請求等)

第26条 第10条から第13条までの規定は,事務職員等の陳述請求等についても適用する。

第5章 懲戒処分の決定及び効力等

(懲戒処分の決定)

第27条 学長は,第9条第1項第18条第1項又は第25条第1項に規定する役員会の結論を参酌し,更に審査対象者の陳述を踏まえ,懲戒処分を決定する。

2 前項の規定により行った懲戒処分の決定が,前項に規定する役員会の結論と異なる場合,学長は,改めて理由を付して役員会に付議し,意見を聴取しなければならない。

(懲戒処分の量定)

第28条 懲戒処分の量定は,別表に定める懲戒処分の標準例(以下「標準例」という。)に準拠し,次に掲げる事項を総合的に考慮して行う。

(1) 非違行為の動機,態様及び結果

(2) 故意又は過失の区別及びそれらの程度

(3) 非違行為を行った職員の職責及び当該職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

(6) 日常における勤務態度及び非違行為後の対応

2 懲戒処分の量定に当たっては,個々の事案の事情に即し,標準例に定める処分を加重減軽することがある。また,標準例に掲げられていない非違行為についても,標準例に照らして判断し,相当の懲戒処分を行うことがある。

3 附属学校の教員の懲戒処分については,前2項に規定するほか,地方教育委員会の処分例を参考に,その量定を行う。

(退職し,又は解雇された職員の在職中の非違行為に対する措置)

第29条 職員が退職し,又は解雇された後において,その在職中に国立大学法人山形大学職員就業規則第42条各号国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則第33条各号又は国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則第33条各号に定める事由に該当する行為を行ったことが判明し,かつ,その責任を認定することが必要なときは,当該職員であった者が本学の職員であれば付されるべき懲戒処分を認定し,その責任を認定することができる。

(懲戒処分及びその効力)

第30条 懲戒処分は,学長が,処分を受ける職員に対して,懲戒処分書(別記様式3)を交付して行う。

2 懲戒処分の効力は,懲戒処分書を職員に対して交付したときから発生するものとする。

3 懲戒処分書の交付を受けるべき職員の所在を知ることができないとき又は当該職員が懲戒処分書の交付を受けることを拒否するときは,その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法により公示するものとする。この場合において,公示された日から2週間を経過したときに,懲戒処分書が交付されたものとみなす。

(懲戒処分の期間)

第31条 懲戒処分の期間は,処分の効力が発生した日の翌日から起算する。

2 出勤停止の期間は,労働日計算による。

3 停職の期間は,暦日計算による。

(秘密の保持)

第32条 懲戒処分の審査に関与した者は,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 懲戒処分の審査・調査等を行う会議等は,公開しないものとする。

(欠格)

第33条 懲戒の審査に係る事案について利害関係を有すると認められた者は,当該事案に関する審査に関与することはできない。

(経営協議会等への報告)

第34条 学長は,懲戒処分を行ったときは,経営協議会に報告しなければならない。

(その他)

第35条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,役員会,教育研究評議会又は経営協議会の議を経て,学長が定める。

1 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

2 この規程の施行日以前に改正前の国立大学法人山形大学職員の降任,解雇及び懲戒の手続に関する規程の規定に従い調査を開始した事案については,なお従前の例による。

(平成24年7月11日)

この規程は,平成24年7月11日から施行する。

(平成24年9月21日)

この規程は,平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月19日)

この規程は,平成24年12月19日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成25年5月22日)

この規程は,平成25年5月22日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以前に改正前の国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程の規定に従い調査を開始した事案については,なお従前の例による。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この規程は,平成28年6月15日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日)

この規程は,令和6年12月18日から施行する。

別表 懲戒処分の標準例(第28条第1項関係)

1 服務上の非違行為

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は,減給又は譴責とする。

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職又は出勤停止とする。

(2) 遅刻・早退

遅刻又は早退を繰り返した職員は,譴責とする。

(3) 休暇の虚偽申請

虚偽の申請により,病気休暇又は特別休暇を取得した職員は,減給又は譴責とする。

(4) 勤務態度不良

ア 正当な理由なく,勤務中に繰り返し職場を離脱等して,自己の担当する業務を懈怠した職員は,譴責とする。

イ 正当な理由なく,勤務中に職場を離脱等して自己の担当する業務を懈怠し,業務の遂行に支障を生じさせた職員は,減給又は譴責とする。

(5) 虚偽報告・報告義務違反

ア 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

イ 報告義務を怠り,必要な報告を行わなかった職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

(6) 経歴詐称

重要な経歴を偽り,採用された職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(7) 秩序・風紀びん乱

暴行,暴言,賭博,不適切な宗教活動若しくは経済行為又はこれに類する行為により,本学の秩序・風紀を著しく乱した職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

(8) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を漏らした職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

イ アの場合において,本学の業務の遂行に重大な支障を生じさせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

ウ ア又はイの場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

エ 具体的な命令又は注意喚起に違反して情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本学の業務の遂行に重大な支障を生じさせた職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

(9) 個人情報の不法収集・目的外使用

ア 業務上の権限又は本学の職員としての地位を濫用して,不法に個人情報を収集した職員は,減給又は譴責とする。

イ 業務上の権限又は本学の職員としての地位を濫用して,本学が保有する個人情報を目的外使用した職員は,減給又は譴責とする。

(10) 無許可兼業

許可を受けることなく,営利企業を営み,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の職を兼ね,報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,又はその他事業若しくは事務に従事した職員は,減給又は譴責とする。

(11) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により,相手方に不快感を与えたり,又は相手の人格権を侵害するなど,相手方に就労上若しくは修学上の障害を生じさせること。)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

イ 相手方の意に反し,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

ウ イの場合において,相手方に強度の心的ストレスを与え,精神疾患等を発症させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

エ 相手方の意に反し,わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は,減給又は譴責とする。

オ 性的な画像・文書の掲示,提示行為を行った職員は,譴責とする。

(12) アカデミック・ハラスメント(教育・研究に従事する職員が,教育・研究の場やそこで形成された人間関係において,優位な立場や権限を濫用又は逸脱して,相手方に不当な要求,圧力等を与え,修学・研究上の権利の実現を妨げる行為,義務のないことを行わせる行為又は相手方の人格を否定する行為により,相手方の修学・研究環境を悪化させること。)

ア 教員と学生又は研究指導者と研究指導を受ける者の関係における優位な立場や権限を濫用することにより,学生や研究指導を受ける者に強度の心的ストレスを与え,精神疾患等を発症させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

イ 暴言,相手方の研究能力・学習能力若しくはその人格を否定するような内容の言動又は電話若しくは手紙・電子メールの送付等を行った職員は,減給又は譴責とする。

ウ イの場合において,繰り返し行った職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

エ ウの場合において,相手方に強度の心的ストレスを与え,精神疾患等を発症させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

(13) パワー・ハラスメント(優位な立場や権限を濫用又は逸脱して,相手方に不当な要求,圧力等を与えることにより,相手方の人格権を侵害するなど,就労上又は修学上の障害を生じさせること。)

ア 相手方との関係における優位な立場や権限を濫用又は逸脱することにより,相手方の人格権を侵害するなど,相手方に強度の心的ストレスを与え,精神疾患等を発症させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

イ 相手方との関係における優位な立場や権限を濫用し,暴言,相手方の学習能力,研究能力,就労能力若しくは人格を否定するような内容の言動又は電話若しくは手紙・電子メールの送付等を行った職員は,減給又は譴責とする。

ウ イの場合において,繰り返し行った職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

エ ウの場合において,相手方に強度の心的ストレスを与え,精神疾患等を発症させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

(14) その他のハラスメント

国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程第2条第2項第4号に規定するその他のハラスメントについては,(11)から(13)までの基準を準用し,ハラスメント行為の態様,頻度,悪質性の程度,ハラスメントを受けた者の精神的・身体的苦痛等を勘案して,処分を決定する。

(15) 研究活動における不正行為

ア 山形大学の研究活動における行動規範に関する規則に定める研究活動における不正行為(以下「研究活動における不正行為」という。)を行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

イ 研究活動における不正行為に関与した職員は,当該不正行為を行った職員に対する処分量定,当該不正行為への関与の程度等を考慮して,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

(16) 競争的資金等における不正使用

ア 国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に関する規程に定める不正使用(以下「競争的資金等の不正使用」という。)を行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

イ 競争的資金等の不正使用に関与した職員は,当該不正使用を行った職員に対する処分量定,当該不正行為への関与の程度等を考慮して,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

2 業務上の非違行為

(1) 業務上の横領

業務上占有する法人又は他人の金品を横領した職員は,懲戒解雇とする。

(2) 窃盗

法人の金品を窃取した職員は,懲戒解雇とする。

(3) 詐取

業務上の権限又は本学の職員としての地位を濫用して,人を欺いて法人の金品を交付させた職員は,懲戒解雇とする。

(4) 紛失

法人の金品を紛失した職員は,譴責とする。

(5) 盗難

法人の金品の盗難の原因となった義務違反又は重大な過失を犯した職員は,譴責とする。

(6) 器物損壊

法人の建造物,設備,器物を故意に損壊した職員は,減給又は譴責とする。

(7) 出火・爆発

失火又は過失に基づく爆発により,法人の建造物,設備,器物を焼損又は損壊させた職員は,減給又は譴責とする。

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

ア 故意に法人の規則に違反して諸給与を不正に支給した職員,減給又は譴責とする。

イ 故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は,減給又は譴責とする。

(9) 法人の金員・備品等の不適切な処理・処分

自己が保管する法人の金員を流用する等して,不適切に処理し,又は備品等を不適切に処分した職員は,減給又は譴責とする。

(10) コンピュータの不適正使用

業務上使用するコンピュータを業務以外の不適正な目的で使用した職員は,減給又は譴責とする。

3 児童生徒に対するわいせつな行為等

ア 児童生徒に対して,わいせつな行為を行った職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

イ 児童生徒に対して,わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

ウ 児童生徒に対して,わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

エ わいせつな行為には当たらないが,児童生徒に対し,不適切な言動等を行った職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

4 児童生徒に対する体罰等

ア 殴る,蹴る等の身体を侵害する行為及び正座や直立等の肉体的苦痛を与える行為等(以下「体罰」という)により,児童生徒を死亡させ,又は重大な後遺症を残す負傷を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職又は出勤停止とする。

イ 児童生徒に対して,体罰を加えた職員は,減給又は譴責とする。

ウ 暴言又は不適切な行為により,児童生徒の心身に不調をきたす被害を生じさせた職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

5 指導・監督上の非違行為

(1) 不適切な指揮・命令

部下の職員に対し,不適切な指揮・命令を行い,非違行為を行わせた職員は懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。

(2) 不適切な指導・監督

ア 部下の職員が懲戒処分を受ける等した場合,当該非違行為に関し不適切な指導・監督を行っていた職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

イ 部下の職員の非違行為を知ったにもかかわらず,それを黙認し,又は隠ぺいした職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

6 倫理規則違反行為

(1) 報告義務違反・虚偽報告・申請

ア 必要な報告書を提出しなかった職員は,譴責とする。

イ 虚偽の事項を記載した報告書又は申請書を提出した職員は,減給又は譴責とする。

ウ 倫理管理者の承認を得ずに,利害関係者関係業者等からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をした職員は,減給又は譴責とする。

(2) 利害関係者からの贈与の収受等

ア 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

ウ 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は,減給又は譴責とする。

エ 利害関係者から無償で物品の貸付けを受けた職員は,減給又は譴責とする。

オ 利害関係者から無償で不動産の貸付けを受けた職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

カ 利害関係者から無償で役務の提供を受けた職員は,懲戒解雇,論旨解雇,停職,出勤止,減給又は譴責とする。

キ 利害関係者から未公開株式を譲り受けた職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

ク 利害関係者から供応接待を受けた職員は,減給又は譴責とする。

ケ 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けた職員は,減給又は譴責とする。

コ 利害関係者から旅行の接待を受けた職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

サ 利害関係者と共に飲食をした職員は,譴責とする。

シ 利害関係者と共に遊技又はゴルフをした職員は,譴責とする。

ス 利害関係者と共に旅行をした職員は,譴責とする。

セ 利害関係者につけ回しをした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。

ソ 利害関係者に対し,アからセに規定する行為に対向する行為を要求又は約束した場合も,同様とする。

(3) 利害関係者以外の者からの贈与の収受等

ア 利害関係者以外の者から,通常一般の社交の程度を超えて,贈与,供応接待又はその他の財産上の利益の供与を受けた職員は,減給又は譴責とする。

イ 利害関係者以外の者につけ回しをした職員は,減給又は譴責とする。

ウ 利害関係者以外の者に対し,ア及びイに規定する行為に対向する行為を要求又は約束した場合も,同様とする。

(4) 収賄罪

「国立大学法人山形大学職員倫理規程」に違反する行為が,収賄罪に該当する場合には,懲戒解雇とする。

7 一般的な非違行為

(1) 放火

ア 放火して,建造物等を焼損させた職員は,懲戒解雇とする。

イ 放火して,自己の所有する非現住建造物等又は建造物等以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

(2) 殺人

人を殺した職員は,懲戒解雇とする。

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。

(4) 暴行・けんか

暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは,減給又は譴責とする。

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員は,減給又は譴責とする。

(6) 横領

自己の占有する他人の物を横領した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は,懲戒解雇とする。

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は,減給又は譴責とする。

イ 常習として賭博をした職員は,停職とする。

ウ 賭博を開帳し,又は博徒を結合して利益を図った職員は,懲戒解雇又は諭旨解雇とする。

(10) 麻薬・覚醒剤等の所持・使用

麻薬・覚醒剤等を所持又は使用した職員は,懲戒解雇する。

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は,減給又は譴責とする。

(12) 淫行

18歳以下の者を誘惑し,威迫し,又は困惑させる等,その他心身の未成熟に乗じた不当な手段によって淫行した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

(13) 買春

金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して買春をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。

(14) 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

(15) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

(16) その他の犯罪行為

その他,刑罰法規に違反する行為を行った職員は,当該犯罪行為の法定刑を基準に,本標準例に掲げられた処分例との均衡を考慮した処分とする。

8 交通事故・道路交通法違反

(1) 酒気帯び運転による人身事故

ア 酒気帯び運転を行い,人を死亡させた職員は,懲戒解雇とする。

イ 酒気帯び運転を行い,人に傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,論旨解雇又は停職とする。この場合において,救護義務違反等の必要な措置を怠った職員は,懲戒解雇とする。

(2) 酒気帯び運転以外の危険運転による人身事故

刑法第208条の2に規定する危険運転(酒気帯び運転を除く。)を行い,人を死傷させた職員については,酒気帯び運転の例による。

(3) その他の交通事故

ア 人を死亡させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止又は減給とする。この場合において,救護義務違反等の必要な措置を怠った職員は,懲戒解雇,論旨解雇,停職又は出勤停止とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。この場合において,救護義務違反等の必要な措置を怠った職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

(4) その他の道路交通法違反

ア 酒気帯び運転を行った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。この場合において,物を損壊し,危険防止義務違反等の必要な措置を怠った職員は,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職とする。

イ 著しい速度超過等,悪質な道路交通法違反をした職員は,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。この場合において,物を損壊し,危険防止義務違反等,必要な措置を怠った職員は,停職,出勤停止又は減給とする。

ウ 酒気帯び運転を行った職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒を勧めた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は,酒気帯び運転を行った当該職員に対する処分の量定,当該酒気帯び運転への関与の程度等を考慮して,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,出勤停止,減給又は譴責とする。

(5) 報告義務違反

勤務時間中であると,勤務時間外であるとを問わず,道路交通法違反を行い,罰金刑以上の刑に処せられた場合に,顛末報告書(別表別記様式1)を所属部局長に提出しなかった職員は,譴責とする。

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国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程

平成23年6月1日 種別なし

(令和6年12月18日施行)