○国立大学法人山形大学における教育研究費等の不正使用防止等に関する規程

平成20年10月15日

規程第248号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 責任体制(第4条―第7条)

第3章 適正な運営・管理の基盤となる環境整備(第8条―第11条)

第4章 不正防止計画の策定等(第12条―第14条)

第5章 通報窓口,通報の方法及び取扱い等(第15条―第19条)

第6章 不正使用に係る事案の調査等(第20条―第35条)

第7章 内部監査(第36条)

第8章 雑則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)において競争的研究費等を含む,本学が機関経理を行う経費(以下「教育研究費等」という。)について適正に運営・管理し不正使用を防止することを目的とする。

(行動規範)

第2条 本法人における教育研究費等の適正な使用を維持し,不正行為の抑止のため,職員等は次の各号を遵守しなければならない。

(1) 個人の発意で提案され採択された研究課題であっても,研究費は公的資金によるものであり,本法人による管理が必要であるという原則とその精神を認識すること。

(2) 職員等は,教育研究費等は国民の税金その他多方面からの支援によるものであることを認識し,効率的・効果的な使用に努めるとともに,いかなる理由があっても関係法令等を遵守すること。

(3) 職員等は,不正使用に関する通報等への対応その他教育研究費等の適正な運営・管理に関して協力要請があったときには,これに協力すること。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 競争的研究費等 国又は国が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究・事業資金をいう。

(2) 配分機関 競争的研究費等を交付する国又は国が所管する独立行政法人をいう。

(3) 部局 国立大学法人山形大学財務会計実施規程別表第1に規定する予算単位をいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長(法人本部においては財務部長)をいう。

(5) 不正使用 故意若しくは重大な過失による教育研究費等の他の用途への使用又は教育研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。

(6) 職員等 山形大学(以下「本学」という。)において教育研究に関わる全ての者をいい,常勤及び非常勤の別並びに給与支給の有無を問わない。また,本法人外の研究分担者を含む。

(7) コンプライアンス教育 不正を事前に防止するために本学が教育研究費等の運営・管理に関わる全ての職員等に対し,自身が取り扱う教育研究費等の使用ルールやそれに伴う責任,自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させることを目的として実施する教育をいう。

(8) 啓発活動 不正を起こさせない組織風土を形成するために,本学が職員等に対し,不正使用の防止(以下「不正防止」という。)に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する活動全般をいう。

第2章 責任体制

(最高管理責任者)

第4条 本法人全体の教育研究費等の運営・管理を統括し,最終責任を負う者として最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は,次の各号に掲げる役割を果たさなければならない。

(1) 不正防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定し,周知するとともに,それらを実施するために必要な措置を講ずること。

(2) 次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定するコンプライアンス推進責任者等が責任を持って教育研究費等の運営・管理を行えるよう,適切にリーダーシップを発揮すること。

(3) 基本方針や不正防止対策の策定に当たっては,役員会において審議を主導するとともに,その実施状況や効果等について役員等と議論を深めること。

(4) 自ら部局等に足を運んで不正防止に向けた取組を促すなど,様々な啓発活動を定期的に行い,職員等の意識の向上と浸透を図ること。

(統括管理責任者)

第5条 最高管理責任者を補佐し,教育研究費等の運営・管理について本法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として,研究統括責任者及び財務統括責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,それぞれ研究関係業務を担当する理事及び財務関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は,不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり,基本方針に基づき,本法人全体の具体的な対策を策定・実施し,実施状況を確認するとともに,その状況を最高管理責任者に報告しなければならない。

(コンプライアンス推進責任者)

第6条 本法人の各部局における教育研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として,コンプライアンス推進責任者を置き,当該部局長をもって充てる。

2 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の指示の下,当該部局において,次の各号に掲げる役割を果たさなければならない。

(1) 教育研究費等の不正防止対策を実施し,その状況を確認するとともに,統括管理責任者に報告すること。

(2) 不正防止を図るため,部局内の教育研究費等の運営・管理に関わる全ての職員等に対し,コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督すること。

(3) 啓発活動を定期的に実施すること。

(4) 職員等が,適切に教育研究費等の管理・執行等を行っているかをモニタリングし,必要に応じて改善を指導すること。

(コンプライアンス推進副責任者)

第6条の2 コンプライアンス推進責任者は,実効的な管理監督体制を構築するため,必要に応じてコンプライアンス推進副責任者を任命することができる。任命した場合,速やかに統括管理責任者に報告しなければならない。

2 コンプライアンス推進副責任者は,コンプライアンス推進責任者の指示の下,当該学科等において,教育研究費等の運営・管理について実効的な管理監督を行い,その状況を確認するとともに,コンプライアンス推進責任者に報告しなければならない。

(監事の役割)

第7条 監事は,次の各号に掲げる役割を果たさなければならない。

(1) 不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について,本法人全体の観点から確認し,意見を述べること。

(2) 統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか,また,不正防止計画が適切に実施されているかを確認し,意見を述べること。

(3) 前2号で確認した結果を役員会に定期的に報告し,意見を述べること。

第3章 適正な運営・管理の基盤となる環境整備

(コンプライアンス教育の受講)

第8条 教育研究費等の運営・管理に関わる職員等は,コンプライアンス教育研修を受講し,受講内容を遵守する旨の誓約書を最高管理責任者に提出しなければならない。

2 前項の誓約書の提出がない場合は,教育研究費等の応募申請を不可とするとともに,運営・管理に関わることができない。

(適正管理のための規程整備及び運用)

第9条 最高管理責任者は,教育研究費等を適正に運営・管理するために本規程及び教育研究費等に係る事務処理に関する諸規程等の趣旨を職員等に明示し,明確かつ統一的に運用しなければならない。なお,教育研究費等の適正な運用を確保するため教育研究費等に係る事務処理に関する諸規程等の見直しがあった場合も同様とする。

(相談窓口)

第10条 本法人に,教育研究費等に係る事務処理手続に関する本法人内外からの相談を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)次の各号のとおり設置し,効率的な研究遂行を適切に支援する。

(1) 申請・報告に関する相談窓口

 法人本部 研究情報部の研究支援関係業務を所掌する課

 各キャンパス 当該キャンパス事務部の研究支援関係業務を所掌する課又は担当

(2) 執行に関する相談窓口

 法人本部 財務部の経理関係業務を所掌する課

 各キャンパス 当該キャンパス事務部の会計関係業務を所掌する課又は担当

(職務権限)

第11条 教育研究費等の事務処理に関する職員等の権限と責任は,国立大学法人山形大学財務会計規則その他学内諸規則等の定めるところによる。

第4章 不正防止計画の策定等

(不正防止計画の策定)

第12条 統括管理責任者及び次条に規定する適正経理管理室は,基本方針に基づき,本法人全体の具体的な不正防止対策のうち,最上位のものとして,不正防止計画を策定する。

2 不正防止計画は,不正発生要因に対応する対策を反映させるとともに,随時見直しを行い,効率化・適正化に努めるものとする。

(適正経理管理室)

第13条 本法人における不正防止計画を推進するため,最高管理責任者の下に適正経理管理室を設置する。

2 適正経理管理室は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 不正防止計画の策定・実施・進捗管理及びモニタリングに関すること。

(2) コンプライアンス教育・啓発活動の計画の策定・実施及び進捗管理に関すること。

(3) 不正発生要因の把握に関すること。

(4) その他競争的研究費等を含む本法人の経理全般に係る適正な運営・管理に関すること。

3 適正経理管理室は,次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 統括管理責任者

(2) 総務部長

(3) 研究情報部長

(4) 財務部長

(5) その他次項に定める室長が指名する者

4 適正経理管理室に室長を置き,統括管理責任者(財務統括責任者)をもって充てる。

5 適正経理管理室に事務局を置き,財務部職員により組織する。

6 適正経理管理室は,各部局の協力を得て,不正発生要因の調査・分析,不正防止計画の原案作成,執行状況調査等を行う作業グループを設置することができる。

7 適正経理管理室は,監事及び監査室との連携を強化し,必要な情報提供を行うとともに,不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う機会を設ける。

(不正防止計画の実施)

第14条 各部局は,適正経理管理室と連携協力を図りつつ,主体的に不正防止計画を実施する。

第5章 通報窓口,通報の方法及び取扱い等

(通報窓口)

第15条 教育研究費等の不正使用に関し,本法人内外からの情報提供や相談(以下「通報等」という。)に対応するための窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。

2 通報窓口は,第13条第5項に定める適正経理管理室事務局及び本法人が学外通報窓口として委任した法律事務所とする。

(通報等の方法)

第16条 通報窓口への通報等は,文書の郵送若しくは電子メールによる送信,又は電話若しくは面談によるものとする。

2 通報等は,原則として本人が実名で行うものとし,代理人により行うことはできない。

3 通報者は,通報等に際し,教育研究費等の不正使用と考えられる根拠を明らかにするとともに,次の各号に掲げる事項について,知り得る範囲の情報及び資料の提供を行うものとする。

(1) 通報者の所属,氏名及び連絡先

(2) 不正使用と考えられる行為に関わった,あるいは事情を知っていると思われる者の氏名

(3) 不正使用と考えられる行為を認知した経緯

(4) 不正使用と考えられる行為の対象事業及び内容

(5) 不正使用と考えられる根拠資料

(6) その他通報等に関する情報及び資料

4 通報等を受け付ける場合は,通報者及び通報内容の秘密を守るため,適切な方法を講じなければならない。

(通報の取扱い)

第17条 財務統括責任者は,通報等の内容を精査の上,適正経理管理室の議を経て受理又は不受理を決定し,最高管理責任者に報告する。

2 通報等が匿名で行われた場合であっても,前条第3項に掲げる内容を具備すると認められるときは,前項の規定を適用する。

3 最高管理責任者は,財務統括責任者から受理又は不受理を決定した旨の報告を受けたときは,関係部局長及び通報者にその旨を通知する。

4 財務統括責任者は,報道や配分機関,会計検査院等の外部機関から教育研究費等の不正使用の疑いの指摘を受けたときは,被通報者等の調査対象となっている者に対し,調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることができる。

(悪意に基づく通報等の禁止)

第18条 何人も,悪意(被通報者を陥れるため,又は被通報者が行う研究を妨害するためなど,専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく通報等を行ってはならない。

2 最高管理責任者は,前項の通報等を防止するため,調査の結果,悪意に基づく通報等であったことが判明したときは,通報者の氏名を公表するとともに,当該通報者に対する懲戒処分,刑事告発その他の必要な措置を講ずることができる。

(不利益な取扱いの禁止)

第19条 最高管理責任者は,悪意に基づく通報等であることが判明しない限り,通報等を行ったことを理由に,通報者に対し,解雇,降格,減給その他の不利益な取扱いをしてはならない。

2 最高管理責任者は,相当な理由なしに,単に通報等がなされたことのみをもって,被通報者の教育研究活動等を部分的若しくは全面的に禁止し,又は解雇,降格,減給その他の不利益な取扱いをしてはならない。

3 最高管理責任者は,通報者が第1項に掲げる不利益な取扱いを受けたとき,又は受けるおそれがあると認められるときは,その回復又は防止のために必要な措置を講ずる。

4 最高管理責任者は,通報等に係る事実がないことが判明した場合において,被通報者の名誉が害されたと認めるときは,事実関係の公表その他被通報者の名誉を回復するために必要な措置を講ずる。

第6章 不正使用に係る事案の調査等

(予備調査)

第20条 財務統括責任者は,次の各号の場合,当該部局長に対して,調査を付託する。

(1) 第17条に規定する通報等を受理した場合

(2) 配分機関から調査の求めがあった場合

(3) モニタリング又は内部監査により,調査の必要があると認めた場合

(4) 外部から不正使用の疑いが指摘され,調査の必要があると認めた場合

2 当該部局長は,予備調査委員会を設置し,競争的研究費等にあっては付託を受けた日から14日以内に,競争的研究費等以外の教育研究費等にあっては付託を受けた日から30日以内に,その調査結果を財務統括責任者に報告する。

3 財務統括責任者は,前項の報告を精査の上,最高管理責任者に報告する。

4 最高管理責任者は,前項の報告に基づき,競争的研究費等にあっては通報等(報道や配分機関,会計検査院等の外部機関からの指摘を含む。)を受け付けた日から30日以内に,通報等の内容の合理性を確認し本調査の要否を判断するとともに,当該本調査の要否を配分機関に報告する。

(本調査)

第21条 最高管理責任者は,本調査を行うことを決定したときは,当該部局長に通知するとともに,通報者及び調査対象者に対し,本調査を行うことを通知し,調査への協力を求める。

2 最高管理責任者は,本調査を行わないことを決定したときは,その旨を理由とともに当該部局長及び通報者に通知する。

3 本調査に際しては,通報者が了承したときを除き,調査対象者や調査関係者以外の者に通報者が特定されないよう配慮する。

(本調査委員会の設置)

第22条 最高管理責任者は,本調査を行うことを決定したときは,本調査委員会を設置する。

2 本調査委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 第13条第3項に定める適正経理管理室構成員

(2) 調査対象者が配置されている部局の事務を遂行する事務部の長

(3) 弁護士若しくは公認会計士又はその両者

(4) その他最高管理責任者が必要と認めた者

3 本調査委員会に委員長を置き,統括管理責任者(財務統括責任者)をもって充てる。

4 第2項に規定する委員のうち本法人に属さない委員は,本法人並びに通報者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

5 競争的研究費等以外の教育研究費等にあっては,第2項第3号に規定する者について,事案の態様によっては委員に加えないことができる。

6 本調査委員会は,調査の実施に際し,調査方針,調査対象及び方法等について最高管理責任者に報告しなければならない。

7 前項の報告に基づき,最高管理責任者は,配分機関に報告,協議しなければならない。

8 その他,本調査委員会の必要な事項については最高管理責任者が別に定める。

(調査方法及び権限)

第23条 本調査委員会の調査にあたっては,次の各号に掲げることを行うことができる。

(1) 通報者及び調査対象者等関係者からの聴取

(2) 関係書類の提出を求めること

(3) その他調査に必要なこと

2 関係者は,前項に関する要請があった場合には,正当な理由がない限り,これに応じなければならない。

3 本調査委員会は,調査に関連があると判断したときは,通報等に係る教育研究費等のほか,調査対象者の他の教育研究費等を調査の対象に加えることができる。

(調査及び報告)

第24条 本調査委員会は,次の各号に掲げることについて調査を行う。

(1) 不正使用が行われたか否か

(2) 不正使用が行われたと認められた場合にあっては,その内容,不正使用に関与した者及びその関与の程度並びに不正に使用された教育研究費等の相当額等

(3) 不正使用が行われなかったと認められた場合にあっては,通報等が悪意に基づくものであるか否か

(4) その他必要な事項

2 前項各号の調査を行うにあたっては,調査対象者又は通報者に弁明の機会を与える。

3 最高管理責任者は,競争的研究費等にあっては通報等(報道や配分機関,会計検査院等の外部機関からの指摘を含む。)を受け付けた日から210日以内に,調査結果,不正発生要因,不正に関与した者が関わる他の教育研究費等における管理・監督体制の状況,再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても,調査の中間報告を配分機関に提出する。

4 最高管理責任者は,調査の過程であっても,不正の事実が一部でも確認されたときは,速やかに認定し,配分機関に報告しなければならない。

5 最高管理責任者は,前4項のほか,配分機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出しなければならない。また,調査に支障がある等,正当な事由がある場合を除き,当該事案にかかる資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じなければならない。

6 本調査委員会は,不正の有無及び不正の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について認定し,最高管理責任者に報告する。

(調査中における一時的執行停止)

第25条 財務統括責任者は,本調査が終了するまでの間,調査対象者等に対し,調査対象制度の教育研究費等の使用停止を命ずることができる。

2 財務統括責任者は,必要と判断するときは,調査対象者等に係る他の教育研究費等についても使用停止を命ずることができる。

(調査結果の通知)

第26条 最高管理責任者は,調査結果を不正使用があったと認定した調査対象者(以下「被認定者」という。)及びその部局長に文書で通知する。

2 最高管理責任者は,通報等が悪意に基づくものであったと認定した通報者(以下「悪意に基づく通報者」という。)に対して,その旨を理由とともに通知する。

(不服申立て)

第27条 被認定者又は悪意に基づく通報者は,当該調査結果又は悪意に基づく通報認定に対して不服があるときは,前条の通知の日の翌日から起算して14日以内に最高管理責任者に書面により不服申立てを行うことができる。ただし,その期間内であっても,同一の理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 最高管理責任者は,前項の不服申立てがあったときは,本調査委員会に不服申立書を回付し,不服申立ての主旨,理由等をもとに,再調査の必要性を判定させる。ただし,当該不服申立てを審査するにあたって,新たに専門性を要する判断が必要となる場合には,最高管理責任者の判断により,調査委員を交代し,若しくは追加し,又は本調査委員会に代えて他の者に審査させることができる。

3 最高管理責任者は,前項の審査の結果を勘案して再調査の要否を決定する。

(再調査)

第28条 最高管理責任者は,再調査を行うと決定したときは,本調査委員会に対し再調査を命じる。

2 最高管理責任者は,再調査を行うと決定したときは,配分機関及び当該部局長に通知するとともに,被認定者又は悪意に基づく通報者及び調査対象者に対しその旨を通知し,再調査への協力を求める。

3 最高管理責任者は,再調査を行わないことを決定したときは,その理由とともに当該部局長及び被認定者又は悪意に基づく通報者に通知する。

4 本調査委員会が行う再調査等にあたっては,第21条から第26条までの規定を準用する。

5 本調査委員会は,再調査への協力が得られないときは,再調査を行わず,調査を打ち切ることができる。

6 再調査結果又は悪意に基づく通報認定に係る再調査結果に対する不服申立ては受理しない。

(調査の手続等)

第29条 不正使用に係る調査の手続等については,「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に定める手続等(再実験に係る部分等を除く。)に準ずるものとする。

(守秘義務)

第30条 予備調査,本調査及び再調査に関係した者は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(教育研究費等の返還・執行停止等)

第31条 最高管理責任者は,不正使用が行われたときは,次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 該当する教育研究費等の執行停止及び返還

(2) 教育研究費等への応募資格の停止

(3) その他必要な事項

(懲戒)

第32条 最高管理責任者は,調査の結果,当該通報等の事実に関与した者に対する処分が必要であると認めた場合には,国立大学法人山形大学職員就業規則等に基づき手続を行う。

(不正関与業者の処分)

第33条 教育研究費等の不正使用に関与したことが確認された取引業者への対応は,山形大学財務会計事務取扱要領に基づき手続を行う。

(関係機関への通知及び公表等)

第34条 最高管理責任者は,不正使用発生の事実,調査の進捗状況,調査結果及び講じた措置等について,必要の都度,関係機関に通知する。

2 最高管理責任者は,不正使用が行われたときは,調査結果を公表する。

(競争的研究費等以外の教育研究費等の取扱い)

第35条 本章の規定にかかわらず,競争的研究費等以外の教育研究費等にあっては,当該教育研究費等の交付先からの要請・指示を踏まえて対応するものとする。

第7章 内部監査

(内部監査)

第36条 最高管理責任者は,監査室に対して,次の各号に掲げる事項について内部監査を実施させる。

(1) 教育研究費等の適正な運営・管理の状況

(2) 適正経理管理室と連携し,不正発生要因

(3) 不正防止体制の不備

(4) 会計書類の形式的要件等の財務情報

(5) その他必要な事項

2 監査室は,内部監査の実施に当たっては,過去の内部監査並びに統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングを通じて把握された不正発生要因に応じて監査計画を随時見直し,効率化・適正化を図るとともに,専門的な知識を有する者(公認会計士や他の機関で監査業務の経験のある者等)を活用して内部監査の質の向上を図る。

3 監査室は,効率的・効果的かつ多角的な内部監査を実施するため,監事及び会計監査人との連携を強化し,必要な情報提供等を行うとともに,本法人における不正防止に関する内部統制の整備・運用状況,モニタリング,内部監査の手法,教育研究費等の運営・管理のあり方等について定期的に意見交換を行う。

第8章 雑則

(事務)

第37条 この規程に関する事務は,関係部署の協力を得て,財務部において遂行する。

(雑則)

第38条 この規程に定めるもののほか,その他必要な事項については学長が別に定める。

この規程は,平成20年10月15日から施行する。

この規程は,平成21年1月21日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年4月9日)

この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日)

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日公布の日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における教育研究費等の不正使用防止等に関する規程

平成20年10月15日 規程第248号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第7編 内部統制・コンプライアンス
沿革情報
平成20年10月15日 規程第248号
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年4月9日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし