○国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に関する規程
平成20年10月15日
規程第248号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 責任体制(第4条―第6条の2)
第3章 適正な運営・管理のための基盤整備(第7条―第9条)
第4章 適正経理管理室等(第10条―第12条)
第5章 通報窓口等(第13条・第14条)
第6章 不正使用に係る事案の調査等(第15条―第27条)
第7章 内部監査(第28条・第29条)
第8章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)において競争的資金等を適正に運営・管理し不正使用を防止することを目的とする。
(行動規範)
第2条 本法人における競争的資金等の適正な使用を維持し,不正行為の抑止のため,職員等は次の各号を遵守しなければならない。
(1) 個人の発意で提案され採択された研究課題であっても,研究費は公的資金によるものであり,本法人による管理が必要であるという原則とその精神を認識すること。
(2) 職員等は,競争的資金等は国民の税金その他多方面からの支援によるものであることを認識し,効率的・効果的な使用に努めるとともに,いかなる理由があっても関係法令等を遵守すること。
(1) 競争的資金等 国又は国が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金,他機関及び民間企業等から受入又は本法人に経理を委任された研究資金並びに学内予算で措置された研究資金をいう。
(2) 部局 国立大学法人山形大学財務会計実施規程別表第1に規定する予算単位をいう。
(3) 部局長 前号に規定する部局の長(法人本部においては財務部長)をいう。
(4) 不正使用 法令,本法人の規定する規則等及び資金配分主体が定めた使用ルールに違反し,競争的資金等を不正に使用することをいう。
(5) 職員等 山形大学(以下「本学」という。)において教育研究に関わる全ての者をいい,常勤及び非常勤の別並びに給与支給の有無を問わない。また,本法人外の研究分担者を含む。
第2章 責任体制
(最高管理責任者)
第4条 本法人全体の競争的資金等の運営・管理を統括し,最終責任を負う者として最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。
(統括管理責任者)
第5条 最高管理責任者を補佐し,競争的資金等の運営・管理について本法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として,研究統括責任者及び財務統括責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,それぞれ研究関係業務を担当する理事及び財務関係業務を担当する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり,基本方針に基づき,本法人全体の具体的な対策を策定・実施し,実施状況を確認するとともに,その状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 本法人の各部局における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として,コンプライアンス推進責任者を置き,当該部局長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の指示の下,当該部局において,次の各号に掲げる役割を果たさなければならない。
(1) 競争的資金等の不正防止対策を実施し,その状況を確認するとともに,統括管理責任者に報告すること。
(2) 不正防止を図るため,部局内の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての職員等に対し,コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督すること。
(3) 職員等が,適切に競争的資金等の管理・執行等を行っているかをモニタリングし,必要に応じて改善を指導すること。
(コンプライアンス推進副責任者)
第6条の2 コンプライアンス推進責任者は,実効的な管理監督体制を構築するため,必要に応じてコンプライアンス推進副責任者を任命することができる。任命した場合,速やかに統括管理責任者に報告しなければならない。
2 コンプライアンス推進副責任者は,コンプライアンス推進責任者の指示の下,当該学科等において,競争的資金等の運営・管理について実効的な管理監督を行い,その状況を確認するとともに,コンプライアンス推進責任者に報告しなければならない。
第3章 適正な運営・管理のための基盤整備
(適正管理のための規程整備及び運用)
第7条 最高管理責任者は,競争的資金等を適正に運営・管理するために本規程及び競争的資金等に係る事務処理に関する諸規程等の趣旨を職員等に明示し,明確かつ統一的に運用しなければならない。なお,競争的資金等の適正な運用を確保するため競争的資金等に係る事務処理に関する諸規程等の見直しがあった場合も同様とする。
(相談窓口)
第8条 本法人に,競争的資金等に係る事務処理手続きに関する本法人内外からの相談を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)を次の各号のとおり設置し,効率的な研究遂行を適切に支援する。
(1) 申請・報告に関する相談窓口
ア 法人本部 研究情報部の研究支援関係業務を所掌する課
イ 各キャンパス 当該キャンパス事務部の研究支援関係業務を所掌する課又は担当
(2) 執行に関する相談窓口
ア 法人本部 財務部の経理関係業務を所掌する課
イ 各キャンパス 当該キャンパス事務部の会計関係業務を所掌する課又は担当
(職務権限)
第9条 競争的資金等の事務処理に関する職員等の権限と責任は,国立大学法人山形大学財務会計規則その他学内諸規則等の定めるところによる。
第4章 適正経理管理室等
(適正経理管理室)
第10条 本法人における不正防止計画を推進するため,最高管理責任者の下に適正経理管理室を設置する。
2 適正経理管理室は,次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 総務部長
(3) 研究情報部長
(4) 財務部長
(5) その他次項に定める室長が指名する者
3 適正経理管理室に室長を置き,統括管理責任者(財務統括責任者)をもって充てる。
(不正防止計画の策定)
第11条 適正経理管理室は,不正使用を発生させる要因を調査・分析し,その要因に対応する不正防止計画を策定し,進捗管理及びモニタリングに努めなければならない。
2 適正経理管理室の事務は,財務部が担当する。
(不正防止計画の実施)
第12条 各部局は,適正経理管理室と連携協力を図りつつ,主体的に不正防止計画を実施する。
第5章 通報窓口等
(通報窓口)
第13条 競争的資金等の不正使用に関し,本法人内外からの通報・告発や相談(以下「通報等」という。)に対応するための窓口は総務部の公益通報関係業務を所掌する課とする。
第14条 前条の通報等があった場合は,財務統括責任者は,受理又は不受理を決定し,最高管理責任者に報告する。
2 財務統括責任者は,通報等の受理を決定した場合又は報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を受け付けた場合は,被通報者等の調査対象となっている者に対し,調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることができる。
第6章 不正使用に係る事案の調査等
(予備調査)
第15条 財務統括責任者は,次の各号の場合,当該部局長に対して,調査を付託する。
(1) 前条に規定する通報等を受理した場合
(2) 資金配分機関から調査の求めがあった場合
(3) 外部から不正使用の疑いが指摘され,調査の必要があると認めた場合
2 当該部局長は,予備調査委員会を設置し,付託を受けた日から14日以内に,その調査結果を財務統括責任者に報告する。
3 財務統括責任者は,前項の報告を精査の上,最高管理責任者に報告する。
4 最高管理責任者は,前項の報告に基づき,通報等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む)を受け付けた日から30日以内に,通報等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに,当該調査の要否を配分機関に報告する。
(本調査委員会)
第16条 最高管理責任者は,前条第3項の報告を踏まえ,更に調査が必要と認めた場合は本調査委員会を設置する。
2 本調査委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 財務部長
(3) 調査対象者が配置されている部局の事務を遂行する事務部の長
(4) 弁護士又は公認会計士
(5) その他最高管理責任者が必要と認めた者
3 本調査委員会に委員長を置き,統括管理責任者(財務統括責任者)をもって充てる。
4 第2項に規定する委員のうち本法人に属さない委員は,本法人並びに通報者及び調査対象研究者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
5 本調査委員会は,調査の実施に際し,調査方針,調査対象及び方法等について最高管理責任者に報告しなければならない。
6 前項の報告に基づき,最高管理責任者は,配分機関に報告,協議しなければならない。
7 その他,本調査委員会の必要な事項については最高管理責任者が別に定める。
(調査方法及び権限)
第17条 本調査委員会の調査にあたっては,次の各号に掲げることを行うことができる。
(1) 通報者及び調査対象者等関係者からの聴取
(2) 関係書類の提出を求めること
(3) その他調査に必要なこと
2 関係者は,前項に関する要請があった場合には,正当な理由がない限り,応じなければならない。
3 本調査委員会は,調査に関連があると判断したときは,通報等に係る競争的資金等のほか,調査対象者の他の競争的資金等を調査の対象に加えることができる。
(調査及び報告)
第18条 本調査委員会は,次の各号に掲げることについて調査を行う。
(1) 不正使用が行われたか否か
(2) 不正使用が行われたと認められた場合は,その内容,不正使用に関与した者及びその関与の程度並びに不正に使用された競争的資金等の相当額等の認定
(3) 不正使用が行われなかったと認められた場合は,通報等が悪意に基づくものであるか否か
(4) その他必要な事項
2 前項各号の調査を行うにあたっては調査対象者又は通報等を行った者に,弁明の機会を与える。
3 最高管理責任者は,通報等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む)を受け付けた日から210日以内に,調査結果,不正発生要因,不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監督体制の状況,再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても,調査の中間報告を配分機関に提出する。
4 最高管理責任者は,調査の過程であっても,不正の事実が一部でも確認された場合には,速やかに認定し,配分機関に報告しなければならない。
5 最高管理責任者は,前4項のほか,配分機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出しなければならない。また,調査に支障がある等,正当な事由がある場合を除き,当該事案にかかる資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じなければならない。
6 本調査委員会は,調査結果を最高管理責任者に報告する。
(調査結果の通知)
第19条 最高管理責任者は,調査結果を調査対象者及びその部局長に文書で通知する。
(不服申し立て)
第20条 調査対象者は,当該調査結果に対して不服があるときは,前条の通知の日の翌日から起算して14日以内に最高管理責任者に不服申し立てをすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,調査対象者は同一理由による不服申し立てを繰り返し行うことはできない。
(不服審査委員会)
第21条 最高管理責任者は,前条第1項による不服申し立てを受理したときは,不服審査委員会を設置する。
2 不服審査委員会は,最高管理責任者が指名した者若干人(本調査委員会及び予備調査委員会の構成員を除く。)により組織する。
3 不服審査委員会は,前条の不服申し立ての主旨,理由等をもとに,再調査の必要性について判定し,その結果を最高管理責任者に報告する。
4 最高管理責任者は,前項の報告を踏まえ,再調査を行うか否かの決定をする。
(再調査)
第22条 最高管理責任者は,再調査を行うと決定した場合は,本調査委員会に対し再調査を命じる。
(競争的資金等の返還・執行停止等)
第23条 最高管理責任者は,不正使用が行われた場合は,次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 該当する競争的資金等の執行停止及び返還
(2) 競争的資金等への応募資格の停止
(3) その他必要な事項
(懲戒)
第24条 最高管理責任者は,調査の結果,当該通報等の事実に関与した者に対する処分が必要であると認めた場合には,国立大学法人山形大学職員就業規則等に基づき手続きを行う。
(不正関与業者の処分)
第25条 競争的資金等の不正使用に関与したことが確認された取引業者への対応は,国立大学法人山形大学における物品購入等契約における取引停止等の取扱規程に基づき手続きを行う。
(関係機関への通知及び公表等)
第26条 最高管理責任者は,不正使用発生の事実,調査の進捗状況,調査結果及び講じた措置等について,必要の都度,関係機関に通知する。
2 最高管理責任者は,不正使用が行われた場合は調査結果を公表する。
(公益通報規程の適用)
第27条 この規程に定めるもののほか,通報等に係る手続きについては,国立大学法人山形大学公益通報者保護規程(以下「公益通報規程」という。)第13条から第17条までの規程を準用する。この場合において,これらの規程中「公益通報」とあるのは「通報等」と読み替える。
2 前項の場合において,同規程第14条第1項中「通報者」とあるのは「通報者及び調査協力者」と,同規程第15条中「担当理事」とあるのは「財務統括責任者」と,同規程第16条中「公益通報への対応,調査,手続き等この規程に定める業務に携わる者は」とあるのは「不正使用の調査等に携わった者」と読み替える。
第7章 内部監査
(内部監査)
第28条 最高管理責任者は,監査室に対して,次の各号について内部監査を実施させる。
(1) 競争的資金等の適正な運営・管理の状況
(2) 適正経理管理室と連携し,不正使用等を発生させる要因
(3) 不正使用防止体制の不備の検証等
(4) 会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェック
(5) その他必要な事項
第29条 監査室は,監査計画の立案及び実施にあたっては,監事及び会計監査人との連携を強化し,効果的な内部監査の実施に努める。
第8章 雑則
(事務)
第30条 この規程に関する事務は,関係部署の協力を得て,財務部において遂行する。
(雑則)
第31条 この規程に定めるもののほか,その他必要な事項については学長が別に定める。
附則
この規程は,平成20年10月15日から施行する。
附則
この規程は,平成21年1月21日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日)
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月9日)
この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。