○国立大学法人山形大学定時勤務職員給与規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 諸手当(第10条―第28条)

第3章 給与の特例等(第29条・第30条)

第4章 規程の実施(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則(以下「定時勤務就業規則」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の給与の支給等に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(給与の種類等)

第3条 職員には,その勤務実績に応じ,労働契約書に定める日給(以下「日給」という。)及び諸手当を給与として支給する。

2 諸手当は,住居手当,通勤手当,診療従事教員等特別手当,オンコール手当,時間外救急診療従事手当,臨床研修手当,緊急時診療従事調整手当,診療従事特別調整手当,特殊面談手当,分娩リスク手当,人間ドック業務従事手当,看護職員調整手当,高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当,夜間看護等手当,入試手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当及び継続勤務手当とする。

(給与の支給日等)

第4条 職員の給与(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当及び継続勤務手当を除く。)の計算期間は,月の初日から末日までとし,計算期間の翌月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 期末手当及び勤勉手当は,毎年6月30日及び12月10日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。

3 寒冷地手当は,毎年12月から翌年4月までの各月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が所定休日に当たった場合の取扱いは,第1項の取扱いに準ずるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,その他別に定める給与は一時金として,別に定める日に支給することができる。

(非常時払)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず,職員が次に掲げる非常の場合の費用に充てるため請求をしたときは,その請求の日までの給与の額を勤務実績に基づき支給する。退職し又は解雇されたときも,同様とする。

(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し,疾病に罹かり,災害に遭い,又は死亡したため,費用を必要とするとき

(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき

(給与の支給原則等)

第6条 給与は,職員に直接,その全額を現金で支給する。

2 前項の規定にかかわらず,法令又は労基法第24条に規定する協定で定めるものは,これを給与から控除して支給する。

3 第1項の規定にかかわらず,労働省労働基準局長通知(昭和50年2月25日基発第112号)に基づく協定により認められ,職員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における職員の預貯金口座へ振り込むことにより支給する。

(端数の処理)

第7条 この規程により計算した給与の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(日給額の決定等)

第8条 第3条に規定する日給の額は,次に掲げるところにより決定するものとする。

(1) 日給の額は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)に基づき,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額とする。

(基本給月額×12(月))(52(週)×38.75(時間))×7.75(時間)

(2) 職員のうち,給与規程第21条に規定する基本給の調整額が支給される常勤の職員と同様の職務を行うものと認められた者で,かつ,勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給の調整額を,前号の日給の額の算出の基礎となる額に加算することができる。

(3) 農学部附属やまがたフィールド科学センター(上名川地区に限る。)の伐木,集運材又は育林等の林業関係業務を職務内容とする雇用予定期間が6月以上の職員で扶養親族を有する者については,第1号の日給の額の算出の基礎となる額にその者の扶養親族に応じ次に掲げる区分の額を加算することができる。

 「配偶者」又は「配偶者がない場合一人のみ」 8,000円

 「その他」の二人までは一人につき 3,000円

 「その他」一人につき 1,000円

(4) 職員のうち,給与規程第25条第1項の規定に該当する者で,かつ,勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者については,同条の規定による地域手当を,第1号の日給の額の算出の基礎となる額に加算することができる。

2 日給の額は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,前項の規定により算出した額の範囲内で改定する。ただし,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,日給の額を据え置き又は改定する場合は,この限りではない。

3 職員が定められた勤務時間内において勤務しないとき(その勤務しない時間について,国立大学法人山形大学定時勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき勤務しないことの承認を受けた場合及び同第19条に定める年次有給休暇若しくは同第23条に定める年次有給休暇以外の休暇のうち有給の休暇として承認された場合を除く。)は,勤務1時間当たりの額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して,給与を支給する。この場合において,勤務1時間当たりの額は,日給の額を定められた1日の勤務時間で除して得た額とし,第7条の規定にかかわらず,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは1円に切り上げるものとする(以下第22条から第24条までにおいて同様とする。)

(日給決定の特例)

第9条 前条第1項第1号の規定にかかわらず,相当高度の知識,技術又は経験を有すると認められる者で他に適任者がいないため再び採用された職員(昭和55年3月30日以前から日々雇用職員であった者に限る。)にあっては,別に定める最高号俸の号数に,その者が初めて最高号俸にかかる日給を受けたとき以後の経験年数(一般職(一)基本給表の適用を受けることとなる者については,本人の有する経験年数から,給与決定上の基礎学歴が中学卒の場合は14.0年,高校卒の場合9.6年,短大卒の場合は7.0年,大学卒の場合は5.0年を減じた年数)を18月で除して得た数(1未満の端数は切り捨てるものとする。)を加えて得た数を号数とする号俸にかかる日給の額の範囲内の額とする。この場合において,日給の額の算出には前条第1項第1号に定める算式を適用するものとする。

2 医員及び医員(研修医)の日給の額は,別に定める。

3 前2項により決定された日給の額の改定は,前条第2項に準じて行うものとする。

4 第1項及び第2項により日給を決定された職員が,定められた勤務時間内において勤務しないときは,前条第3項に準じて給与を減額する。ただし,その勤務しない時間について,勤務時間規程第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき勤務しないことの承認を受けた場合及び同第19条に定める年次有給休暇若しくは同第23条に定める年次有給休暇以外の休暇のうち有給の休暇として承認された場合を除く。

第2章 諸手当

(住居手当)

第10条 雇用予定期間が3月以上ある職員(医員及び医員(研修医)を除く。)には,給与規程第26条に定める常勤の職員の例に準じて住居手当を支給することができる。

(通勤手当)

第11条 雇用予定期間が1月以上ある職員には,給与規程第27条に定める常勤の職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。

(診療従事教員等特別手当)

第11条の2 職員には,給与規程第50条の2に定める常勤の例に準じて診療従事教員等特別手当を支給することができる。

2 前項により支給する手当の月額は,40,000円とする。

(オンコール手当)

第11条の3 職員には,給与規程第50条の3に定める常勤の例に準じてオンコール手当を支給することができる。

(時間外救急診療従事手当)

第11条の4 職員には,給与規程第50条の4に定める常勤の例に準じて時間外救急診療従事手当を支給することができる。

(臨床研修手当)

第11条の5 臨床研修手当は,医学部附属病院において,「山形大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラム」に基づく臨床研修に従事する医員(研修医)に,月額130,000円を超えない範囲内の額を,臨床研修に従事する2年以内の期間支給することができる。

2 前項に規定するもののほか,臨床研修手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(緊急時診療従事調整手当)

第11条の6 職員には,給与規程第50条の5に定める常勤の例に準じて緊急時診療従事調整手当を支給することができる。

(診療従事特別調整手当)

第11条の7 職員には,給与規程第50条の6に定める常勤の例に準じて診療従事特別調整手当を支給することができる。

第11条の8 削除

(特殊面談手当)

第11条の9 職員には,給与規程第50条の7に定める常勤の例に準じて特殊面談手当を支給することができる。

(分娩リスク手当)

第11条の10 職員には,給与規程第50条の9に定める常勤の例に準じて分娩リスク手当を支給することができる。

(人間ドック業務従事手当)

第11条の11 職員には,給与規程第50条の11に定める常勤の例に準じて人間ドック業務従事手当を支給することができる。

(看護職員調整手当)

第11条の12 職員には,給与規程第50条の12に定める常勤の例に準じて看護職員調整手当を支給することができる。

(高所作業手当)

第12条 職員には,給与規程第29条に定める常勤の職員の例に準じて高所作業手当を支給することができる。

(爆発物取扱等作業手当)

第13条 職員には,給与規程第30条に定める常勤の職員の例に準じて爆発物取扱等作業手当を支給することができる。

(種雄牛馬取扱手当)

第14条 職員には,給与規程第32条に定める常勤の職員の例に準じて種雄牛馬取扱手当を支給することができる。

(死体処理手当)

第15条 職員には,給与規程第33条に定める常勤の職員の例に準じて死体処理手当を支給することができる。

(防疫等作業手当)

第16条 職員には,給与規程第34条に定める常勤の職員の例に準じて防疫等作業手当を支給することができる。

(放射線取扱手当)

第17条 職員には,給与規程第35条に定める常勤の職員の例に準じて放射線取扱手当を支給することができる。

(異常圧力内作業手当)

第18条 職員には,給与規程第36条に定める常勤の職員の例に準じて異常圧力内作業手当を支給することができる。

(山上等作業手当)

第19条 職員には,給与規程第37条に定める常勤の職員の例に準じて山上等作業手当を支給することができる。

(夜間看護等手当)

第20条 職員には,給与規程第38条に定める常勤の職員の例に準じて夜間看護等手当を支給することができる。

(入試手当)

第20条の2 職員には,給与規程第38条の2に定める常勤の職員の例に準じて入試手当を支給することができる。

(特地勤務手当)

第21条 特地勤務手当は,生活の著しく不便な地に所在する農学部附属やまがたフィールド科学センター(上名川地区に限る。)又は蔵王山寮に勤務する職員に,給与規程第44条に定める常勤の職員の例に準じてその者に支給される日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を支給することができる。

(超過勤務手当)

第22条 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,超過勤務を命じられ勤務した職員には,給与規程第47条に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。

(休日手当)

第23条 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,休日勤務を命じられ勤務した職員には,給与規程第48条に定める常勤の職員の例に準じて休日手当を支給する。

(超過勤務手当及び休日手当の特例)

第23条の2 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,超過勤務及び休日勤務を命じられた時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,給与規程第48条の2第1項に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当又は休日手当を支給する。ただし,勤務時間規程第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,給与規程第48条の2第2項に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当又は休日手当を支給することを要しない。

(夜勤手当)

第24条 勤務時間規程第9条第1項に基づき,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられ勤務した職員には,給与規程第49条に定める常勤の職員の例に準じて夜勤手当を支給する。

(宿日直手当)

第25条 本学のやむを得ない事情により,勤務時間規程第12条に基づき,宿直又は日直を命じられ勤務した職員には,給与規程第50条に定める常勤の職員の例に準じて宿日直手当を支給する。ただし,この場合において医学部附属病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医員(研修医)の宿日直勤務については,当該宿日直勤務1回につき,給与規程第50条第1項第2号に定める額に5分の4を乗じて得た額を支給する。

(期末手当)

第26条 雇用予定期間が6月以上ある職員(医員及び医員(研修医)を除く。)には,給与規程第51条に定める常勤の職員の例に準じて期末手当を支給することができる。この場合において,算出の基礎となる基本給の月額は,基準日(退職した者にあっては退職の日)現在その者に支給される日給の算出の基礎となった基本給の月額とする。

2 前項の規定にかかわらず,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,期末手当を支給せず,又はその支給日を遅らせることがある。

(勤勉手当)

第27条 雇用予定期間が6月以上ある職員(医員及び医員(研修医)を除く。)には,給与規程第52条に定める常勤の職員の例に準じて勤勉手当を支給することができる。この場合において,算出の基礎となる基本給の月額は,基準日(退職した者にあっては退職の日)現在その者に支給される日給の算出の基礎となった基本給の月額とする。

2 前項の規定にかかわらず,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,勤勉手当を支給せず,又はその支給日を遅らせることがある。

(寒冷地手当)

第28条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日に給与規程第54条に定める地域に在勤する職員(医員及び医員(研修医)を除く。)のうち雇用予定期間がおおむね12月であり,当該年度の冬季(おおむね11月から翌年3月まで)を通じて雇用が予定されている者については,給与規程第54条に定める常勤の職員の例に準じて寒冷地手当を支給することができる。

(継続勤務手当)

第28条の2 継続勤務手当は,定時勤務就業規則第6条の2の規定に基づき無期雇用契約に転換した職員のうち,定められている勤務時間以上勤務した日(別に定めるところにより,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が,引き続いて6月を超えた者が一会計年度の末日まで在職したときに支給する。ただし,職員が一会計年度の末日までに退職し,又は解雇された場合は支給しない。

2 継続勤務手当の額は,第8条の規定により算出された基本給月額相当額(基本給が日額で定められている者については,基本給の日額の21日分に相当する額)に0.3を乗じて得た額とする。

3 継続勤務手当は,一会計年度ごとに支給するものとし,当該年度末の翌月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

第3章 給与の特例等

(育児休業者等の給与)

第29条 職員が定時勤務就業規則第29条の規定に基づき,育児休業等をする場合の給与については,次の各号に定めるところによる。

(1) 国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第3条の規定に基づき育児休業又は同規程第17条の規定に基づき出生時育児休業(以下「育児休業」という。)をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 育児休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 給与規程第51条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 給与規程第52条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業等規程第12条の2の規定に基づき育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている期間における日給は,この規程において規定する額に,その者の1日当たりの勤務時間数を定時勤務就業規則第2条に規定する1日当たりの勤務時間数で除して得た数を乗じて得た額を支給する。

(4) 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,超過勤務を命じられた育児短時間勤務職員には,当該超過勤務を命じられ勤務した時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,給与規程第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の125)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(5) 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,超過勤務及び休日勤務を命じられた時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,給与規程第48条の2第1項に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当又は休日手当を支給する。

(6) 勤務時間規程第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,給与規程第48条の2第2項に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当又は休日手当を支給することを要しない。

(7) 第4号に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前号の規定の適用については,第48条の2第2項中「それぞれ前2条に規定する割合」とあるのは,「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の125)」とする。

(8) 育児休業等規程第13条の規定に基づき育児部分休業(以下「育児部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には,第8条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休業者の給与)

第30条 職員が定時勤務就業規則第30条の規定に基づき,介護休業等をする場合の給与については,次の各号に定めるところによる。

(1) 国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)第3条の規定に基づき介護休業(以下「介護休業」という。)をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 介護休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 給与規程第51条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 給与規程第52条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 介護休業等規程第13条の規定に基づき介護部分休業(以下「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には,第8条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第4章 規程の実施

(その他必要な事項)

第31条 この規程に定めるもののほか,給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。

2 この規程による給与は,全て既定予算の範囲内において支給するものとする。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年3月1日から施行する。

(給与特例一時金)

2 国立大学法人山形大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成20年3月1日制定)及び国立大学法人山形大学基本給の調整額支給細則の一部を改正する細則(平成20年3月1日制定)の施行日(以下「改正規則等施行日」という。)を平成19年12月1日とした場合及び平成19年12月1日から国立大学法人山形大学職員給与規則第52条第5項本文中「100分の72.5」を「100分の76」に,同項の表中「100分の71」を「100分の73」に改めたものとした場合に得られる平成19年12月分から平成20年2月分までの給与支給額が,既に支給した平成19年12月分から平成20年2月分までの給与支給額を超える場合は,その差額を,第4条第4項に規定する給与として,平成20年3月末日までの間に支給する。

3 改正規則等施行日を平成19年12月1日とした場合に得られる平成20年3月分の給与支給額が,平成20年3月に支給されるべき給与支給額を超える場合は,その差額を,平成20年3月における第4条第1項に規定する支給定日に支給する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年6月1日から施行する。

この規程は,平成20年10月15日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第59号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この規程は,平成28年6月15日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年3月16日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月25日)

この規程は,令和4年11月1日から施行する。

国立大学法人山形大学定時勤務職員給与規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年11月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第4節 定時勤務職員・短時間勤務職員
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第59号
平成25年2月20日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和4年10月25日 種別なし