○国立大学法人山形大学短時間勤務職員給与規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 諸手当(第10条―第20条の3)
第3章 給与の特例等(第21条・第22条)
第4章 規程の実施(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則(以下「短時間就業規則」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与の支給等に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(給与の種類等)
第3条 職員には,その勤務実績に応じ,労働契約書に定める時間給及び諸手当を給与として支給する。
2 諸手当は,通勤手当,オンコール手当,診療従事特別調整手当,特殊面談手当,分娩リスク手当,人間ドック業務従事手当,看護職員調整手当,交代制業務手当,高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当,夜間看護等手当,入試手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当とする。
(給与の支給日等)
第4条 職員の給与の計算期間は,月の初日から末日までとし,計算期間の翌月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,その他別に定める給与は,一時金として,別に定める日に支給することができる。
(非常時払)
第5条 前条の規定にかかわらず,職員が次に掲げる非常の場合の費用に充てるため請求をしたときは,その請求の日までの給与の額を勤務実績に基づき支給する。職員が退職し又は解雇されたときも,同様とする。
(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し,疾病に罹かり,災害に遭い,又は死亡したため,費用を必要とするとき
(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき
(給与の支給原則等)
第6条 給与は,職員に直接,その全額を現金で支給する。
2 前項の規定にかかわらず,法令又は労基法第24条に規定する協定で定めるものは,これを給与から控除して支給する。
3 第1項の規定にかかわらず,労働省労働基準局長通知(昭和50年2月25日基発第112号)に基づく協定により認められ,職員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における職員の預貯金口座へ振り込むことにより支給する。
(端数の処理)
第7条 この規程により計算した給与の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(時間給の決定等)
第8条 第3条に規定する時間給の額は,次に掲げるところにより決定するものとする。
(1) 時間給の額は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)に基づき,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額とする。
(基本給月額×12(月))/(52(週)×38.75(時間))
(3) 職員のうち,給与規程第25条第1項の規定に該当する者で,かつ,勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者については,同条の規定による地域手当を,第1号の時間給の算出の基礎となる額に加算することができる。
2 時間給の額は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,前項の規定により算出した額の範囲内で改定する。ただし,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,時間給の額を据え置き又は改定する場合は,この限りではない。
(1) 医員 別に定める時間給の額
(2) 中核的研究機関研究員 別に定める時間給の額
(3) ティーチング・アシスタント 大学院博士課程後期3年の課程(医学系研究科は博士課程)に在学する者は教育職基本給表(一)2級13号俸,大学院博士課程前期2年の課程又は大学院修士課程に在学する者は教育職基本給表(一)2級1号俸の年度当初の基本給月額を基礎として算出した額の100円未満を切り捨てた額
(4) リサーチ・アシスタント 教育職基本給表(一)2級13号俸の年度当初の基本給月額を基礎として算出した額の100円未満を切り捨てた額
(5) メディカル・アシスタント 第1号に規定する額の100円未満を切り捨てた額
(6) 学校医又は学校歯科医 その者を国家公務員の常勤の医師又は歯科医師として採用した場合に受けることとなる,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に定める医療職俸給表(一)に掲げる俸給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額
(俸給月額×(12+4.4)(月))/(52(週)×30(時間))
(7) カウンセラー 給与規程に基づき,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額
(基本給月額×12(月))/(52(週)×10(時間))
2 非常勤講師の時間給は,給与規程に基づき,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる基本給月額に12を乗じて得た額を520で除して得た額を基礎として,本学が予算の範囲内で別に定める額とする。
3 時間給の改定は,前2項に定めるところによる額の範囲内で行うものとする。
第2章 諸手当
(通勤手当)
第10条 雇用予定期間が1月以上ある職員には,給与規程第27条に定める常勤の職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。ただし,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,メディカル・アシスタント,学校医,学校歯科医,カウンセラー及び非常勤講師は除く。
(オンコール手当)
第10条の2 職員には,給与規程第50条の3に定める常勤の例に準じてオンコール手当を支給することができる。
第10条の3 削除
第10条の4 削除
(診療従事特別調整手当)
第10条の5 職員には,給与規程第50条の6に定める常勤の例に準じて診療従事特別調整手当を支給することができる。
(特殊面談手当)
第10条の6 職員には,給与規程第50条の7に定める常勤の例に準じて特殊面談手当を支給することができる。
(分娩リスク手当)
第10条の7 職員には,給与規程第50条の9に定める常勤の例に準じて分娩リスク手当を支給することができる。
(人間ドック業務従事手当)
第10条の8 職員には,給与規程第50条の9に定める常勤の例に準じて人間ドック業務従事手当を支給することができる。
(看護職員調整手当)
第10条の9 職員には,給与規程第50条の12に定める常勤の例に準じて看護職員調整手当を支給することができる。
(1) 1週間の勤務時間が30時間以上の職員 9,000円
(2) 1週間の勤務時間が20時間以上,30時間未満の職員 6,000円
(3) 1週間の勤務時間が10時間以上,20時間未満の職員 3,000円
(4) 1週間の勤務時間が10時間未満の職員 1,500円
(交代制業務手当)
第10条の10 職員には,給与規程第50条の13に定める常勤の例に準じて交代制業務手当を支給することができる。
(面接指導手当)
第10条の11 職員には,給与規程第50条の14に定める常勤の例に準じて面接指導手当を支給することができる。
(爆発物取扱等作業手当)
第12条 職員には,給与規程第30条に定める常勤の職員の例に準じて爆発物取扱等作業手当を支給することができる。
(種雄牛馬取扱手当)
第13条 職員には,給与規程第32条に定める常勤の職員の例に準じて種雄牛馬取扱手当を支給することができる。
(死体処理手当)
第13条の2 職員には,給与規程第33条に定める常勤の例に準じて死体処理手当を支給することができる。
(防疫等作業手当)
第14条 職員には,給与規程第34条に定める常勤の職員の例に準じて防疫等作業手当を支給することができる。
(放射線取扱手当)
第15条 職員には,給与規程第35条に定める常勤の職員の例に準じて放射線取扱手当を支給することができる。
(異常圧力内作業手当)
第16条 職員には,給与規程第36条に定める常勤の職員の例に準じて異常圧力内作業手当を支給することができる。
(山上等作業手当)
第17条 職員には,給与規程第37条に定める常勤の職員の例に準じて山上等作業手当を支給することができる。
(夜間看護等手当)
第17条の2 職員には,給与規程第38条に定める常勤の職員の例に準じて夜間看護等手当を支給することができる。
(入試手当)
第17条の3 職員には,給与規程第38条の2に定める常勤の職員の例に準じて入試手当を支給することができる。
(特地勤務手当)
第18条 特地勤務手当は,農学部附属やまがたフィールド科学センター(上名川地区に限る。)又は蔵王山寮に勤務する職員に,給与規程第44条に定める常勤の職員の例に準じてその者に支給される時間給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を支給することができる。
(超過勤務手当)
第19条 国立大学法人山形大学短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)」第7条第1項及び第8条第1項に基づき,超過勤務を命じられ勤務した職員は,給与規程第47条に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。ただし,この場合において常勤職員の所定勤務時間に相当する時間内における超過勤務については,時間給と同額を基礎として算出した額を支給する。
(休日手当)
第20条 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,休日勤務を命じられ勤務した職員には,給与規程第48条に定める常勤の職員の例に準じて休日手当を支給する。
(超過勤務手当及び休日手当の特例)
第20条の2 勤務時間規程第7条第1項及び第8条第1項に基づき,超過勤務及び休日勤務を命じられた時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,給与規程第48条の2第1項に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当又は休日手当を支給する。
2 勤務時間規程第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,給与規程第48条の2第2項に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当又は休日手当を支給することを要しない。
3 第19条ただし書に規定する勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,給与規程第48条の2第2項中「それぞれ前2条に規定する割合」とあるのは,「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合は,100分の125)」とする。
(夜勤手当)
第20条の3 勤務時間規程第8条の2第1項に基づき,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられ勤務した職員には,給与規程第49条に定める常勤の職員の例に準じて夜勤手当を支給する。
第3章 給与の特例等
(育児休業者等の給与)
第21条 職員が短時間就業規則第29条の規定に基づき,育児休業等をする場合の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第3条の規定に基づき育児休業又は同規程第17条の規定に基づき出生時育児休業(以下「育児休業」という。)をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業等規程第13条の規定に基づき育児部分休業(以下「育児部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には,当該時間について給与は支給しない。
(介護休業者の給与)
第22条 職員が短時間就業規則第30条の規定に基づき,介護休業等をする場合の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)第3条の規定に基づき介護休業(以下「介護休業」という。)をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業等規程第13条の規定に基づき介護部分休業(以下「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には,当該時間について給与は支給しない。
第4章 規程の実施
(その他必要な事項)
第23条 この規程に定めるもののほか,給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。
2 この規程による給与は,全て既定予算の範囲内において支給するものとする。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年3月1日から施行する。
(給与特例一時金)
2 国立大学法人山形大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成20年3月1日制定)及び国立大学法人山形大学基本給の調整額支給細則の一部を改正する細則(平成20年3月1日制定)の施行日(以下「改正規則等施行日」という。)を平成19年12月1日とした場合に得られる平成20年1月分及び平成20年2月分の給与支給額が,既に支給した平成20年1月分及び平成20年2月分の給与支給額を超える場合は,その差額を,第4条第2項に規定する給与として,平成20年3月末日までの間に支給する。
3 改正規則等施行日を平成19年12月1日とした場合に得られる平成20年3月分の給与支給額が,平成20年3月に支給されるべき給与支給額を超える場合は,その差額を,平成20年3月における第4条第1項に規定する支給定日に支給する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年6月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月12日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日)
(施行期日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この規程は,平成28年6月15日から施行する。
附則(令和3年3月18日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年3月16日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月25日)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月1日)
この規程は,令和6年9月1日から施行する。