○国立大学法人山形大学短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務時間,休憩及び休日(第3条―第10条)

第3章 宿日直(第11条)

第4章 勤務しないことの承認(第12条)

第5章 休暇(第13条―第19条)

第6章 女性(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等(以下「勤務時間等」という。)について定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の勤務時間等については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2章 勤務時間,休憩及び休日

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は,1週間が30時間(医学部附属病院の医療業務従事者にあっては,35時間)を超えない範囲内で各人ごとに定める。

2 始業及び終業の時刻は,1日の所定の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で各人ごとに定める。

3 業務運営上の必要がある場合には,前項の規定に基づき決定した勤務時間の始業及び終業の時刻を変更することがある。

4 第1項の規定にかかわらず,業務運営上特別の形態によって勤務する必要のある場合又は季節的な繁閑がある業務に従事する場合の職員の勤務時間は,1週間38時間45分を限度として1か月以内の一定期間又は1年以内の一定期間を平均して1週間の勤務時間が30時間(医学部附属病院の医療業務従事者にあっては,35時間)を超えない範囲内で各人ごとに定めることができる。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は,1日の所定の勤務時間が4時間以上の場合には,45分間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。ただし,1日の所定の勤務時間が6時間以下の場合は,午前と午後の双方にまたがるときに限る。

2 前項の休憩時間は,午後0時15分から午後1時までとする。

3 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

4 第1項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,労使協定の定めるところにより,休憩時間の時間帯を変更することがある。

第5条 削除

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第6条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所を離れて業務に従事した場合において,勤務時間を算定し難いときは,所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

(超過勤務及び休日勤務)

第7条 業務運営上の必要がある場合には,労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより,職員に第3条の所定の勤務時間以外の時間に超過勤務を命じ,又は第9条の所定休日に休日勤務を命じることがある。

2 職員に前項の規定による勤務を命じた場合には,1日の勤務時間が7時間45分を超えるときは,合計1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)をその勤務時間の途中に与えるものとする。

3 職員に第1項の超過勤務(当該勤務時間が時間外勤務に該当する場合に限る。)又は休日勤務を命じたときは,国立大学法人山形大学短時間勤務職員給与規程(以下「給与規程」という。)第19条又は第20条に定める割増賃金を支払う。

4 第1項の規定にかかわらず,3歳に満たない子を養育する職員であって,当該子の養育のために請求したときは,所定の勤務時間以外の勤務を命じないものとする。ただし,当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除く。

(超勤代休時間等)

第7条の2 短時間勤務職員給与規程第20条の2の規定により超過勤務手当及び休日手当を支給すべき職員に対して,当該手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として,次項に定める期間内にある勤務日等(第9条及び第10条に規定する所定休日等を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項に定める期間は,時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内とする。

(非常災害時の勤務)

第8条 災害その他の避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,その必要の限度において,第3条の所定の勤務時間以外の時間に超過勤務を命じ,又は次条の所定休日に勤務を命ずることがある。

2 前項の場合は,第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 職員に第1項の超過勤務又は休日勤務を命じる場合には,労基法第33条第1項に規定する必要な手続をとるものとする。

(深夜勤務)

第8条の2 業務上の必要がある場合には,職員に午後10時から午前5時までの勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。

2 職員に深夜勤務を命じたときは,給与規程第20条の3に定める割増賃金を支払う。

(所定休日)

第9条 職員の所定休日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。)

(5) その他国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が特に定める日

2 前項の規定にかかわらず,業務運営上必要がある場合には別に定めることがある。

(休日の振替等)

第10条 前条の所定休日に業務上の必要により勤務することを命ずる場合には,当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振替を行うことがある。

2 職員に第7条第1項の規定により所定休日に業務上の必要により勤務することを命ずる場合で,前項の規定によることが困難なときは,当該休日の日以降の勤務日に代休を指定して給与規程第20条に定める割増賃金を支給することがある。

第3章 宿日直

(宿日直)

第11条 職員(メディカル・アシスタントに限る。)に,業務上の必要がある場合には,第3条の所定の勤務時間以外の時間(午後10時から午前5時までの時間を含む。)又は前条の所定休日に宿直又は日直の勤務を命ずることがある。

2 前項に定めるもののほか,宿日直に関し必要な事項は,別に定める。

第4章 勤務しないことの承認

(勤務しないことの承認)

第12条 職員は,次の各号に掲げる事由に該当する場合には,当該各号に掲げる期間について勤務しないことの承認を受けることができる。

(1) 妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が請求した場合には,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(2) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(3) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間勤務しないことを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間

(4) 勤務時間内レクリエーションに参加することを承認された場合 年度を通じて15時間30分の範囲内の時間

(5) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された場合 必要と認められる時間

(6) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合 1日の範囲内で必要と認められる時間

(7) 前各号に規定するほか,本学が特に必要と認めた場合 必要と認められる時間

2 前項第3号及び第6号の規定により承認を受けた期間については,給与を支給する。

第5章 休暇

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は,年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇とする。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は,年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下,同じ。)を単位として,与えるものとする。ただし,当該年度の前年度における勤務日数が全勤務日の8割に満たない者については,休暇を与えない。

2 前項ただし書に規定する全勤務日には,使用者の帰責事由による休業日及び休日勤務日は含まないものとする。

3 第1項ただし書に規定する全勤務日のうち,職員が現に本学の職員として在職している限りにおいて,次に掲げる期間は勤務したものとみなす。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害又は同項第2号に規定する通勤災害に遭い,療養のため休業した期間

(2) 産前産後の女性職員が労基法第65条の規定により休業した期間

(3) 年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇(前2号及び第5号を除く。)を取得した期間

(4) 育児休業及び介護休業の期間

(5) 女性職員が労基法第68条の規定により生理により休業した期間

(6) 前各号に規定する場合のほか,本学が特に必要と認めた期間

4 第1項の休暇の日数は,次の各号に定めるところにより与えるものとする。

(1) 年次有給休暇の付与日は,初年度については採用日,2年度目以降については4月1日とする。

(2) 年次有給休暇の付与日数は,雇用期間に応じて次のとおりとし,当該雇用期間とは,本学における引き続く雇用期間とする。

 1週間の所定の勤務時間が30時間未満であって,かつ,1週間の所定の勤務日数が4日又は年間の所定の勤務日数が169日以上216日以下の職員については,別表第1に掲げるとおりとする。

 1週間の所定の勤務時間が30時間未満であって,かつ,1週間の所定の勤務日数が3日又は年間の所定の勤務日数が121日以上168日以下の職員については,別表第2に掲げるとおりとする。

 1週間の所定の勤務時間が30時間未満であって,かつ,1週間の所定の勤務日数が2日又は年間の所定の勤務日数が73日以上120日以下の職員については,別表第3に掲げるとおりとする。

 1週間の所定の勤務時間が30時間未満であって,かつ,1週間の所定の勤務日数が1日又は年間の所定の勤務日数が48日以上72日以下の職員については,別表第4に掲げるとおりとする。

 からに該当する職員以外の者については,別表第5に掲げるとおりとする。

(年次有給休暇の時季の指定及び変更)

第15条 職員は,年次有給休暇を取得しようとするときは,事前に所定の様式に基づき上司に請求するものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。

2 前項本文の規定により職員が指定する時季に年次有給休暇を与えることが本学の円滑な運営に支障が生ずると認めた場合には,当該休暇の時季を他の時季に変更することがある。

3 年次有給休暇の一部について,労基法第39条第5項の規定に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には,これにより休暇を与える。

4 前条の規定による年次有給休暇の日数が10日以上与えられた職員に対しては,第1項及び第2項の規定にかかわらず,付与日から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,職員の意見を聴取し,その意見を尊重することに努め,あらかじめ時季を指定する。ただし,職員が第1項第2項及び第3項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(年次有給休暇の単位等)

第16条 年次有給休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 前項の時間単位の年次有給休暇を取得する場合は,当該職員の勤務日1日あたりの勤務時間(1時間未満の端数は切り上げる。)をもって1日とする。

3 第1項の規定により年次有給休暇を取得した日又は時間については,これを勤務したものとみなして,給与を支給する。

(年次有給休暇の繰越し)

第17条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は,当該年度の前年度に付与された20日を超えない範囲内の残日数及び残時間数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第18条 次の各号に掲げる場合には,職員(第6号第8号第9号第10号第11号第13号及び第14号に掲げる場合にあっては,6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者,かつ,第8号第9号第10号第11号及び第14号に掲げる場合にあっては,1週間の勤務日が5日とされている者又は1週間の勤務時間が30時間とされている者若しくは年間の勤務日の日数が217日以上である者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は法令等に定める予防接種や健康診断を受けさせるための付き添いを行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人の場合にあっては10日,3人の場合にあっては15日,4人以上の場合にあっては20日)の範囲内の期間

(7) 職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(8) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度について所定休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前から当該結婚の日後6月を経過する日までの連続する5暦日の範囲内の期間

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合はあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間

(13) 国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)第3条の規定による要介護者の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(14) 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(同条第2項第4号及び第5号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間

(15) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のための配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(16) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が特に認めるものにおける活動

 及びにおける活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(17) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度について5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(18) その他学長が指定した場合 必要と認められる期間

2 次の各号に掲げる場合には,職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 職員が職務上の負傷若しくは疾病のため又は通勤(労災保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しく疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 介護休業規程第3条の規定による要介護者の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が当該世話を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間内において1日につき2時間の範囲内で必要と認められる期間

(年次有給休暇以外の休暇の請求等)

第19条 前条第2項第1号及び第2号を除く年次有給休暇以外の休暇の承認を受けようとする職員は,事前に所定の様式に基づき上司に請求するものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は,その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか,年次有給休暇以外の休暇の請求等に関し必要な事項は別に定める。

第6章 女性

(妊産婦である女性職員の就業制限等)

第20条 妊産婦である女性職員は,妊娠,出産,哺育等に有害な業務には就かせない。

2 第7条第1項第8条第1項及び第8条の2第1項の規定にかかわらず,妊産婦である女性職員が請求した場合には,超過勤務,休日勤務及び深夜勤務を命じない。

3 妊産婦である女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 第13条第1項に規定する勤続勤務期間には,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第15条の規定により国立大学法人が設置する国立大学となる前の山形大学における継続勤務期間を含むものとする。ただし,当該勤務期間の中に社会通念上退職していたと判断される期間がある場合には,その退職していたと判断される期間以前の期間は含まない。

3 この規則の施行日前日において付与されていた年次有給休暇の残日数については,従前の例によるものとする。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年2月1日から施行する。ただし,第17条第1項第2号の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年6月30日から施行する。

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月18日規程第62号)

この規程は,平成23年3月18日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年10月12日)

この規程は,平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月6日)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,年次有給休暇の残日数に1時間未満の端数がある場合は,切り上げて1時間とする。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日)

この規程は,令和2年3月3日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条第1項第2号ア関係)

年次有給休暇の付与日数

初年度の雇用期間

初年度

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目

8年度目以後

6月超12月以下

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

15日

5月超6月以下

3日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

4月超5月以下

2日

3月超4月以下

2日

2月超3月以下

1日

1月超2月以下

1日

1月以下

0日

別表第2(第14条第1項第2号イ関係)

年次有給休暇の付与日数

初年度の雇用期間

初年度

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目

8年度目以後

6月超12月以下

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

11日

5月超6月以下

2日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

4月超5月以下

2日

3月超4月以下

1日

2月超3月以下

1日

1月超2月以下

0日

1月以下

0日

別表第3(第14条第1項第2号ウ関係)

年次有給休暇の付与日数

初年度の雇用期間

初年度

2年度目

3年度

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目

8年度目以後

6月超12月以下

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

7日

5月超6月以下

1日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

4月超5月以下

1日

3月超4月以下

1日

2月超3月以下

0日

1月超2月以下

0日

1月以下

0日

別表第4(第14条第1項第2号エ関係)

年次有給休暇の付与日数

初年度の雇用期間

初年度

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目

8年度目以後

6月超12月以下

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

5月超6月以下

0日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

4月超5月以下

3月超4月以下

2月超3月以下

1月超2月以下

1月以下

別表第5(第14条第1項第2号オ関係)

年次有給休暇の付与日数

初年度の雇用期間

初年度

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目

8年度目以後

6月超12月以下

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

20日

5月超6月以下

5日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

4月超5月以下

4日

3月超4月以下

3日

2月超3月以下

2日

1月超2月以下

1日

1月以下

0日

別表第6(第18条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人山形大学短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第4節 定時勤務職員・短時間勤務職員
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年3月18日 規程第62号
平成24年10月12日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成31年3月22日 種別なし
令和2年3月3日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年2月3日 種別なし
令和4年3月23日 種別なし
令和5年3月29日 種別なし