○国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程

令和2年11月4日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第3条の規定に基づき,給与を年俸として支給する職員(国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程及び国立大学法人山形大学年俸制(Ⅱ)適用職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「年俸制(Ⅰ)適用職員」という。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 年俸制(Ⅰ)適用職員に関し,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。

(適用範囲)

第3条 年俸制(Ⅰ)適用職員は,令和3年4月1日以降に新たに採用され,かつ,学長がこの規程の適用について認めた者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 世界レベルで顕著な研究業績を有する教授

(2) 極めて顕著な実績を有する者として特に学長が認めた教授

(給与の区分)

第4条 年俸制(Ⅰ)適用職員の給与は,基本年俸,業績給1,業績給2及び諸手当とする。

2 諸手当は,職員給与規程に定める住居手当,通勤手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当とする。

3 前項に規定するもののほか,医学部附属病院において診療業務に従事する場合は,宿日直手当,診療従事教員等特別手当,オンコール手当,時間外救急診療従事手当,緊急時診療従事調整手当,診療従事特別調整手当,特殊面談手当及び分娩リスク手当,セカンドオピニオン手当,人間ドック業務従事手当を支給することができる。

(給与の支給日)

第5条 基本年俸及び業績給1は,その12分の1の額を毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 業績給2は,6月30日(以下この項において「支給定日」という。)に支給するものとする。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日とし,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日とする。

3 諸手当は,職員給与規程の例に準じて支給する。

(基本年俸)

第6条 基本年俸は,別表に定める基本年俸額表のとおりとする。

2 新たに年俸制(Ⅰ)適用職員となる者の基本年俸の額は,学歴,業績,経歴,予算等を勘案の上,役員会の議を経て学長が決定するものとする。

3 年俸制(Ⅰ)適用職員の基本年俸は,業績評価(国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程に定めるところにより実施する評価をいう。)に基づき,毎年4月1日に改定することができる。

(業績給1)

第7条 業績給1の額は0円から300万円までとし,業績評価に基づき決定するものとする。

(業績給2)

第8条 業績給2は,毎年6月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する年俸制(Ⅰ)適用職員に対して支給する。ただし,基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。)し,又は解雇された職員についても同様とする。

2 業績給2の額は,年俸制(Ⅰ)適用職員が本学において前年度に獲得した間接経費の額に100分の10を乗じて得た額(1万円未満を切り捨てるものとする。)とする。ただし,その額が1,000万円を超えるときは,1,000万円とする。

(この規程により難い場合の措置)

第9条 特別の事情によりこの規程により難い場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,年俸制(Ⅰ)適用職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1

基本年俸額表

号俸

基本年俸額

1

10,008,000円

2

12,516,000円

3

15,024,000円

4

17,532,000円

5

20,040,000円

国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程

令和2年11月4日 種別なし

(令和3年4月1日施行)