山形大学バーチャル研究所へ戻る

山形大学バーチャル研究所認定規則

(平成13年2月14日制定)
 (目的)
第1条 この規則は,山形大学(以下「本学」という。)の総合大学としての特色を活かし,社会的要請の高い分野,学際的分野,先駆的分野等において学部横断的な自主的共同研究を行う研究グループをバーチャル研究所として認定することにより,自主的共同研究の柔軟な形態での推進を支援し,もって本学の研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。
 
 (名称)
第2条 バーチャル研究所には,研究テーマにおける研究内容を示すにふさわしい名称を冠するものとする。
 
 (組織等)
第3条 バーチャル研究所は,所属する専任の職員及び専用の施設を有しない。
 
 (事業)
第4条 バーチャル研究所は,共同研究の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学術研究及び調査並びに当該成果の発表
(2) 研究会,講演会,講習会等の企画及び開催
(3) 大学院学生の研究支援
(4) その他研究所の目的達成に必要な事項
 
 (所長)
第5条 バーチャル研究所に所長を置き,研究グループの研究代表者をもって充てる。
 
 (研究員)
第6条 バーチャル研究所に研究員を置き,共同研究を行う本学の専任教員,客員研究員及びリサーチ・アシスタントをもって充てる。
 
 (共同研究の期間)
第7条 バーチャル研究所としての共同研究の期間は,原則として5年以内とする。
 
 (認定申請)
第8条 バーチャル研究所として認定を希望する者は,次の事項を記載した申請書を学長に提出するものとする。
(1) 申請者(研究代表者)
(2) バーチャル研究所の名称及び連絡先
(3) 研究概要
(4) 共同研究の期間
(5) 研究組織の概要
(6) 主な研究業績
(7) 所要経費の概要
(8) その他参考となる事項
 
 (認定の可否等)
第9条 学長は,前条 による申請を受けた場合,山形大学研究プロジェクト戦略室(以下「戦略室」という。)にバーチャル研究所の認定について諮るものとする。
2 戦略室は,審査の上,その認定の可否を決定し,教育研究評議会に報告するものとする。
 
 (更新等)
第10条 バーチャル研究所は,認定を受けた共同研究の期間を更新する場合は,第8条に定める認定申請書と併せて研究実績報告書を提出しなければならない。
2 バーチャル研究所は,認定を受けた申請者(研究代表者)及び研究組織の概要を変更する場合は,事前にその旨を学長に届け出るものとする。
 
 (学長裁量経費による支援)
第11条 学長は,学長裁量経費を研究支援のための経費としてバーチャル研究所に配分することができる。
2 バーチャル研究所は,学長裁量経費の配分を必要とする場合には,所定の様式により,学長に申請するものとする。
 
 (研究成果の公表)
第12条 バーチャル研究所は,研究成果を論文等で公表するものとする。
2 バーチャル研究所は,研究が終了したときは,委員会に報告書を提出するものとする。
 
 (運営に係る経費)
第13条 バーチャル研究所に係る経費は,外部資金,教官研究費,学長裁量経費及びその他の収入をもって充てる。
 
 (事務)
第14条 バーチャル研究所に係る事務は,企画部の協力を得て,所長の所属する部局の事務組織が処理するものとする。
 
 (その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,バーチャル研究所に関し必要な事項は,委員会が定める。
 
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
 
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
 
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
 
附則
この規則は,平成19年1月17日から施行する。