○山形大学学位規程
昭和54年4月21日
全部改正
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 学士の学位授与(第5条・第6条)
第3章 修士の学位授与(第7条―第16条)
第4章 博士の学位授与
第1節 課程による博士(第17条―第26条)
第2節 論文審査等による博士(第27条―第38条)
第5章 教職修士(専門職)の学位授与(第39条―第42条)
第6章 雑則(第43条―第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条第1項,山形大学学部規則(以下「学部規則」という。)第39条第2項及び山形大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第23条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定めるものとする。
(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位は,学士,修士,博士及び教職修士(専門職)とする。
(専攻分野の名称)
第3条 学位に付記する専攻分野の名称は,別表のとおりとする。
(学位の名称)
第4条 本学の学位を授与された者が学位の名称を用いるときは,「山形大学」と付記するものとする。
第2章 学士の学位授与
(学士の学位授与の要件)
第5条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。
(学位の授与)
第6条 学長は,学部規則第38条の規定に基づき,卒業を認定した者に所定の学位記を交付して学士の学位を授与する。
第3章 修士の学位授与
(修士の学位授与の要件)
第7条 修士の学位は,本学大学院修士課程又は博士前期課程(以下「修士課程」という。)を修了した者に授与する。
(修士に係る学位論文の提出)
第8条 修士の学位論文(大学院規則第19条第2項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)は,当該学位論文の提出者が所属する研究科の研究科長に提出するものとする。
2 前項の提出する学位論文は,1編とする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
3 審査のため必要があるときは,学位論文の提出者に対して当該論文の訳本,模型又は標本等の資料を提出させることができる。
(学位論文の返付)
第9条 前条の規定により受理した学位論文は,いかなる事情があっても返付しない。
第10条 削除
(審査委員)
第11条 研究科長は,第8条の規定による学位論文を受理したとき又は大学院規則第19条第3項に規定する試験及び審査(以下「特定審査」という。)を行うときは,学位論文内容又は特定審査に関連する科目の教授の中から3人以上の審査委員を選出し,学位論文の審査及び最終試験又は特定審査を行うものとする。ただし,必要があるときは,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該研究科に配置された教授以外の教員を審査委員に選ぶことができる。
2 研究科長は,学位論文の審査及び最終試験又は特定審査に当たって必要があるときは,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として本学大学院の他の研究科に配置された教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
(最終試験)
第12条 修士の学位論文の提出者に課す最終試験は,学位論文の審査が終った後,当該学位論文を中心として,これに関連のある事項について口頭又は筆答により行う。
(特定審査)
第12条の2 特定審査は,博士前期課程において修得し,又は涵養すべき専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養について筆記等による試験を行うとともに,博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力について研究報告の提出及び口頭試問等による審査を行うものとする。
(審査委員の報告)
第13条 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験又は特定審査を終了したときは,直ちにその結果を文書をもって研究科長に報告しなければならない。
(研究科委員会の意見聴取)
第14条 研究科長は,大学院規則第19条の規定に基づき,修士の学位を授与すべきか否かについて,研究科委員会から意見を聴取するものとする。
(学長への報告)
第15条 研究科長は,前条の意見聴取の結果について,学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に疑義があるときは,理由を付して研究科長に再審査を求めることができる。この場合において,当該研究科委員会は,再審査を行い,その結果を研究科長は遅滞なく学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第16条 学長は,前条の報告に基づき,学位を授与すべきか否かを決定し,学位を授与すべき者には,所定の学位記を交付して修士の学位を授与する。
第4章 博士の学位授与
第1節 課程による博士
(博士の学位授与の要件)
第17条 博士の学位は,本学大学院博士課程を修了した者に授与する。
(課程による博士に係る学位論文の提出)
第18条 課程による博士の学位論文は,当該学位論文の提出者が所属する研究科の研究科長に提出するものとする。
2 前項の提出する学位論文は,1編とする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
3 審査のため必要があるときは,学位論文の提出者に対して当該論文の訳本,模型又は標本等の資料を提出させることができる。
(学位論文の返付)
第19条 前条の規定により受理した学位論文は,いかなる事情があっても返付しない。
第20条 削除
(審査委員)
第21条 研究科長は,第18条の規定による学位論文を受理したときは,論文内容に関連する科目の教授の中から3人以上の審査委員を選出し,論文の審査及び最終試験を行うものとする。ただし,必要があるときは,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該研究科に配置された教授以外の教員を審査委員に選ぶことができる。
2 研究科長は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として本学大学院の他の研究科に配置された教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
(最終試験)
第22条 課程による博士の学位論文の提出者に課す最終試験は,学位論文の審査が終った後,当該学位論文を中心として,これに関連のある事項について口頭又は筆答により行う。
(審査委員の報告)
第23条 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験を終了したときは,直ちにその結果を文書をもって研究科長に報告しなければならない。
(学長への報告)
第25条 研究科長は,前条の意見聴取の結果について,学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に疑義があるときは,理由を付して研究科長に再審査を求めることができる。この場合において,当該研究科委員会は,再審査を行い,その結果を研究科長は遅滞なく学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第26条 学長は,前条の報告に基づき,学位を授与すべきか否かを決定し,学位を授与すべき者には,所定の学位記を交付して博士の学位を授与する。
第2節 論文審査等による博士
(論文審査等による博士の学位)
第27条 第17条の規定によるもののほか,博士の学位は,博士課程を経ない者であっても本学に学位論文を提出してその審査に合格し,かつ,本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。
2 前項の場合において,本学大学院博士課程(医学系研究科先進的医科学専攻及び看護学専攻,理工学研究科並びに有機材料システム研究科にあっては博士後期課程)に標準修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が,退学後1年以内に学位論文を提出した場合には,学位論文審査手数料は免除する。
3 第1項の提出する学位論文は,1編とする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
4 審査のため必要があるときは,学位論文の提出者に対して当該論文の訳本,模型又は標本等の資料を提出させることができる。
5 第1項の学位論文審査手数料の額は,山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。
(学位論文及び学位論文審査手数料の返付)
第29条 前条の規定により受理した学位論文及び収納した学位論文審査手数料は,いかなる事情があっても返付しない。
第30条 削除
(審査委員)
第31条 研究科長は,第28条第1項の申請を受理したときは,論文内容に関連する科目の教授の中から3人以上の審査委員を選出し,論文の審査及び学力の確認を行うとともに,学長に学位申請書等を提出するものとする。ただし,必要があるときは,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該研究科に配置された教授以外の教員を審査委員に選ぶことができる。
2 研究科長は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として本学大学院の他の研究科に配置された教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
(学力の確認)
第32条 第27条の規定により博士の学位の授与を申請した者に課す学力の確認は,口頭又は筆答により,専攻学術及び外国語について,本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するために行う。この場合において,外国語については原則として2種類を課するものとする。
(審査期間)
第34条 第27条の規定による博士の学位論文の審査及び学位授与に係る学力の確認は,学位授与の申請を受理した日から1年以内に終了するものとする。
(審査委員の報告)
第35条 審査委員は,学位論文の審査及び学力の確認を終了したときは,直ちにその結果を文書をもって研究科長に報告しなければならない。
(研究科委員会の意見聴取)
第36条 研究科長は,前条の報告に基づき,博士の学位を授与すべきか否かについて,研究科委員会から意見を聴取するものとする。
(学長への報告)
第37条 研究科長は,前条の意見聴取の結果について,学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に疑義があるときは,理由を付して研究科長に再審査を求めることができる。この場合において,当該研究科委員会は,再審査を行い,その結果を研究科長は遅滞なく学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第38条 学長は,学位論文の審査に合格し,かつ,学力が確認された者に所定の学位記を交付して博士の学位を授与し,学位を授与できない者にはその旨を通知する。
第5章 教職修士(専門職)の学位授与
(教職修士(専門職)の学位授与の要件)
第39条 教職修士(専門職)の学位は,本学大学院専門職学位課程を修了した者に授与する。
(教育実践研究科委員会の意見聴取)
第40条 教育実践研究科長は,大学院規則第22条の規定に基づき,教職修士(専門職)の学位を授与すべきか否かについて,教育実践研究科委員会から意見を聴取するものとする。
(学長への報告)
第41条 教育実践研究科長は,前条の意見聴取の結果について,学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に疑義があるときは,理由を付して教育実践研究科長に再審査を求めることができる。この場合において,教育実践研究科委員会は,再審査を行い,その結果を研究科長は遅滞なく学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第42条 学長は,前条の報告に基づき,学位を授与すべきか否かを決定し,学位を授与すべき者には,所定の学位記を交付して教職修士(専門職)の学位を授与する。
第6章 雑則
(学位論文要旨等の公表)
第44条 本学は,博士の学位を授与したときは,省令第8条の規定に基づき,学位を授与した日から3月以内にその論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第45条 博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内にその学位論文の全文を公表しなければならない。ただし,学位の授与を受ける前に公表しているときは,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を受けて,論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,学長は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供しなければならない。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。
(学位授与の取消)
第46条 本学において学位を授与された者が,その名誉を汚す行為があったとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,当該教授会又は当該研究科委員会の意見を聴いた上で学位の授与を取り消し,学位記を返付させ,かつ,その旨を公表するものとする。
(学位記等の様式)
第47条 学位記の様式は,別記様式2のとおりとする。
(その他)
第48条 この規程に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,当該学部長又は当該研究科長が学長の承認を得て定める。
附則
この規則は,昭和54年4月21日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和59年4月12日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和62年4月21日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成2年4月11日から施行する。
附則
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成3年7月24日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
2 山形大学学則の一部を改正する学則(平成3年7月24日制定。以下「改正学則」という。)の施行の際,現に改正学則による改正前の山形大学学則第51条の規定により学士の称号を有する者は,改正後の山形大学学位規則第3条の規定により学士の学位を有する者とみなす。
附則
1 この規則は,平成5年5月12日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規則の規定にかかわらず,平成4年度以前に工学研究科に入学した者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
3 第5条第2項の規定による工学研究科の博士の学位の授与は,当該研究科の博士課程を最初に修了した者に対し学位を授与した後に行うものとする。
附則
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規則の規定にかかわらず,平成7年度以前に人文学部に入学した者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成10年12月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規則の規定にかかわらず,平成11年3月31日に理学研究科に在学する者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規則の規定にかかわらず,平成12年度以前に人文学部に入学した者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成17年3月7日から施行する。
附則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規則の規定にかかわらず,平成17年3月31日に教育学部に在学する者の学位授与の取扱いについてはなお従前の例による。
附則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規則の規定にかかわらず,平成18年3月31日に人文学部に在学する者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年6月14日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成20年2月13日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規程の規定にかかわらず,平成22年3月31日に農学部並びに理工学研究科の有機デバイス工学専攻(博士後期課程),物質生産工学専攻,システム情報工学専攻及び生体センシング機能工学専攻に在学する者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規程の規定にかかわらず,平成24年3月31日に地域教育文化学部に在学する者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(平成25年2月13日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月8日)
1 この規程は,平成25年5月8日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規程第44条及び第45条の規定は,平成25年5月8日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日)
この規程は,平成27年5月28日から施行する。
附則(平成28年1月25日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,別表「博士の学位(論文審査等による博士)」の改正規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規程の規定にかかわらず,平成28年3月31日に理工学研究科博士前期課程の機能高分子工学専攻及び有機デバイス工学専攻並びに同研究科博士後期課程の有機材料工学専攻に在学する者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(平成29年1月23日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規程の規定にかかわらず,平成29年3月31日に人文学部,地域教育文化学部(地域教育文化学科の異文化交流コース,造形芸術コース,音楽芸術コース,スポーツ文化コース,食環境デザインコース,生活環境科学コース,システム情報学コース),理学部,工学部(機能高分子工学科,物質化学工学科,バイオ化学工学科,応用生命システム工学科,情報科学科,電気電子工学科),医学系研究科博士前期課程の生命環境医科学専攻,同研究科博士後期課程の生命環境医科学専攻及び理工学研究科博士前期課程の数理科学専攻,物理学専攻,物質生命化学専攻,生物学専攻,地球環境学専攻に在学する者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(平成31年1月11日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に博士課程教育リーディングプログラムを履修している者については,なお従前の例による。
附則(令和2年12月16日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学学位規程の規定にかかわらず,令和3年3月31日に社会文化システム研究科修士課程(文化システム専攻,社会システム専攻),地域教育文化研究科修士課程(臨床心理学専攻,文化創造専攻),理工学研究科博士前期課程(物質化学工学専攻,バイオ化学工学専攻,応用生命システム工学専攻,情報科学専攻,電気電子工学専攻,ものづくり技術経営学専攻)及び農学研究科修士課程(生物生産学専攻,生物資源学専攻,生物環境学専攻)に在学する者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,令和5年3月31日に理工学研究科博士後期課程(物質化学工学専攻,バイオ工学専攻,電子情報工学専攻,機械システム工学専攻,ものづくり技術経営学専攻)に在学する者の学位授与の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表
学士の学位
学部 | 学科 | 履修コース | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 人間文化コース | 学士(文学) |
グローバル・スタディーズコース | 学士(学術) | ||
総合法律コース | 学士(法学) | ||
地域公共政策コース | 学士(政策科学) | ||
経済・マネジメントコース | 学士(経済学) | ||
地域教育文化学部 | 地域教育文化学科 | 児童教育コース | 学士(教育学) |
文化創生コース | 学士(学術) | ||
理学部 | 理学科 | 学士(理学) | |
医学部 | 医学科 | 学士(医学) | |
看護学科 | 学士(看護学) | ||
工学部 | 高分子・有機材料工学科 | 学士(工学) | |
化学・バイオ工学科 | |||
情報・エレクトロニクス学科 | |||
機械システム工学科 | |||
建築・デザイン学科 | |||
システム創成工学科 | |||
農学部 | 食料生命環境学科 | 学士(農学) |
修士の学位
研究科 | 専攻 | 課程 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
社会文化創造研究科 | 社会文化創造専攻 | 修士課程 | 修士(文学) |
修士(政策科学) | |||
修士(臨床心理学) | |||
修士(学術) | |||
医学系研究科 | 看護学専攻 | 博士前期課程 | 修士(看護学) |
先進的医科学専攻 | 博士前期課程 | 修士(医科学) | |
理工学研究科 | 理学専攻 | 博士前期課程 | 修士(理学) |
化学・バイオ工学専攻 | 博士前期課程 | 修士(工学) | |
情報・エレクトロニクス専攻 | |||
機械システム工学専攻 | |||
建築・デザイン・マネジメント専攻 | |||
有機材料システム研究科 | 有機材料システム専攻 | 博士前期課程 | 修士(工学) |
農学研究科 | 農学専攻 | 修士課程 | 修士(農学) |
博士の学位(課程による博士)
研究科 | 専攻 | 課程 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
医学系研究科 | 医学専攻 | 博士課程 | 博士(医学) |
看護学専攻 | 博士後期課程 | 博士(看護学) | |
先進的医科学専攻 | 博士後期課程 | 博士(医科学) | |
理工学研究科 | 地球共生圏科学専攻 | 博士後期課程 | 博士(理学) 博士(工学) 博士(学術) |
先進工学専攻 | 博士後期課程 | 博士(工学) | |
有機材料システム研究科 | 有機材料システム専攻 | 博士後期課程 | 博士(工学) |
博士の学位(論文審査等による博士)
研究科 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
医学系研究科 | 博士(医学) |
博士(看護学) | |
博士(医科学) | |
理工学研究科 | 博士(理学) |
博士(工学) | |
博士(学術) | |
有機材料システム研究科 | 博士(工学) |
教職修士(専門職)の学位
研究科 | 専攻 | 課程 | 学位の種類及び専攻分野の名称 |
教育実践研究科 | 教職実践専攻 | 専門職学位課程 | 教職修士(専門職) |