○山形大学大学院規則
昭和39年4月1日
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 標準修業年限(第2条・第3条)
第3章 入学,進学,休学,退学等(第4条―第11条)
第4章 教育方法等(第11条の2―第17条)
第5章 教育職員免許(第18条)
第6章 課程修了の要件及び学位の授与(第19条―第23条)
第7章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び外国人留学生(第24条―第28条)
第8章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第29条)
第9章 岩手大学大学院連合農学研究科における教育研究の実施(第30条)
第10章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第25条第3項の規定に基づき,山形大学大学院(以下「本大学院」という。)における教育の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条の2 本大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の進展に寄与することを目的とする。
2 各研究科の目的,課程・専攻,入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
研究科 | 目的 | 課程・専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
社会文化創造研究科 | 人文科学,社会科学,臨床心理学及び芸術・スポーツ科学を核にしながら,人間社会を「社会」と「文化」の関係から捉え直し,地域的な展開を新たに創造・実践できる人材を養成することを目的とする。 | 修士課程 | ||
社会文化創造専攻 | 24 | 48 | ||
計 | 24 | 48 | ||
医学系研究科 | 高度な技能と研究能力を併せ持つ臨床専門領域の指導者並びに臨床医学の素養を有する医学系研究者を養成するとともに,医療水準の向上に関わる最先端の医学情報を発信する卓越した教育研究拠点を形成することを目的とする。 | 博士課程 | ||
医学専攻 | 26 | 104 | ||
博士前期課程 | ||||
看護学専攻 | 10 | 20 | ||
先進的医科学専攻 | 6 | 12 | ||
博士後期課程 | ||||
看護学専攻 | 3 | 9 | ||
先進的医科学専攻 | 4 | 12 | ||
計 | 49 | 157 | ||
理工学研究科 | 種々の分野で先端科学技術を将来にわたり維持し発展させるために,広範な基礎学力に基づいた高度の専門知識と能力を備えた,柔軟で独創性豊かな科学者及び技術者の養成を目的とする。 | 博士前期課程 | ||
理学専攻 | 53 | 106 | ||
化学・バイオ工学専攻 | 67 | 134 | ||
情報・エレクトロニクス専攻 | 62 | 124 | ||
機械システム工学専攻 | 63 | 126 | ||
建築・デザイン・マネジメント専攻 | 12 | 24 | ||
小計 | 257 | 514 | ||
博士後期課程 | ||||
地球共生圏科学専攻 | 5 | 15 | ||
先進工学専攻 | 16 | 48 | ||
小計 | 21 | 63 | ||
計 | 278 | 577 | ||
有機材料システム研究科 | 有機材料を最大限に活用した新たな付加価値を持つシステムである有機材料システムは,人と人,人とモノを有機的につなげ,アンビエントな社会を実現するための社会基盤技術として期待が高まっている分野であり,当該技術を社会(地域)実装するためのエンジンとなる人材の養成を目的とする。 | 博士前期課程 | ||
有機材料システム専攻 | 98 | 196 | ||
博士後期課程 | ||||
有機材料システム専攻 | 10 | 30 | ||
計 | 108 | 226 | ||
農学研究科 | 学術研究の高度化と優れた研究者の養成,高度専門職業人の養成と社会人の再教育及び教育研究を通した国際交流の推進を目標として,幅広い知識とともに深い専門性を身につけ,創造力を豊かに発揮できる高度な知的能力を持った人材の養成を目的とする。 | 修士課程 | ||
農学専攻 | 38 | 76 | ||
計 | 38 | 76 | ||
教育実践研究科 | 幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(以下「小学校等」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする。 | 専門職学位課程 | ||
教職実践専攻 | 20 | 40 | ||
計 | 20 | 40 | ||
合計 | 517 | 1,124 |
備考 博士課程(医学系研究科医学専攻を除く。)は,これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱う。
第2章 標準修業年限
(標準修業年限)
第2条 修士課程及び専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。
2 医学系研究科看護学専攻及び先進的医科学専攻,理工学研究科並びに有機材料システム研究科の博士課程の標準修業年限は,5年とし,博士前期課程の標準修業年限は2年,博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。
3 医学系研究科医学専攻博士課程の標準修業年限は,4年とする。
4 在学期間は,標準修業年限の2倍の年数を超えることができない。
(在学期間の短縮)
第2条の2 第15条の規定により入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により修士課程及び博士前期課程又は博士課程(医学系研究科医学専攻に限る。以下同じ。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程及び博士前期課程又は博士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(長期履修学生)
第3条 学生が,職業を有している等の事情により前条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する場合は,研究科長が許可する。
2 長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 入学,進学,休学,退学等
(入学等)
第4条 入学,進学,休学,退学等は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第26条に規定する研究科委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いた上で,学長が許可する。
(入学の時期)
第5条 入学の時期は,毎年4月とする。
2 学年の途中においても,学期の区分に従い,入学させることがある。
(修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程の入学資格)
第6条 修士課程及び博士前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に定める大学(以下「大学」という。)を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価をうけたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程を修了し,研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(10) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し,研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(11) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(12) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 専門職学位課程に入学することのできる者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める免許状を有し,かつ,前項各号のいずれかに該当する者とする。
(博士後期課程の入学資格)
第7条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格)
第8条 医学系研究科医学専攻博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学科,歯学科又は修業年限が6年の課程の薬学科若しくは獣医学科を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により医学,歯学,薬学又は獣医学を専攻分野とする学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における18年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価をうけたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(8) 大学(医学,歯学又は修業年限が6年の課程の薬学若しくは獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学し,又は外国において学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し,研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(9) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し,研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(10) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(11) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学の医学科,歯学科又は修業年限が6年の課程の薬学科若しくは獣医学科を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(入学者選抜)
第9条 入学志願者については,別に定める入学者受入れの方針に基づき,選抜を行う。
2 入学者の選抜については,別に定めるところによる。
(博士後期課程への進学)
第9条の2 修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き博士後期課程に進学を志願する者については,選考の上,進学を許可する。
2 第13条の2に規定する博士課程5年一貫教育プログラムを選択している者で,博士前期課程に2年以上在学し,引き続き博士後期課程に進学する者については,選考の上,進学を許可する。ただし,在学期間に関しては,当該研究科が定めた要件を満たした者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(休学)
第10条 休学期間は通算して,修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程にあっては2年を,博士後期課程にあっては3年を,医学系研究科医学専攻博士課程にあっては4年を超えることはできない。
(留学)
第11条 本大学院と協定を締結している外国の大学院又はこれに相当する教育研究機関に留学しようとする者は,願い出なければならない。
2 留学期間は,在学期間に算入する。
3 第1項に規定する外国の大学院又はこれに相当する教育研究機関との交流協定に基づく留学生の派遣に関する必要な事項は,別に定める。
第4章 教育方法等
2 教育課程の編成に当たっては,本大学院は,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
3 専門職学位課程は,その教育上の目的を達成するために,別に定める学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
4 専門職学位課程は,専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し,当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに,当該状況の変化に対応し,授業科目の内容,教育課程の構成等について,不断の見直しを行うものとする。
(教育方法)
第12条 本大学院における教育は,授業科目の授業及び研究指導により行う。
2 専門職学位課程における教育は,授業科目の授業により行う。この場合において,専門職学位課程は,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究,現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第12条の2 本大学院においては,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本大学院においては,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するために,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
3 専門職学位課程においては,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
4 専門職学位課程においては,学修の成果に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(履修方法等)
第13条 各研究科における授業科目の内容及び単位数,履修方法等については,当該研究科において定める。
(博士課程5年一貫教育プログラム)
第13条の2 優秀な学生を高度な基盤力をもった博士リーダー人材へと導くため,博士前期課程から博士後期課程までの一貫した教育を行う特別な教育プログラムとして,博士課程5年一貫教育プログラムを履修させることができる。
2 博士課程5年一貫教育プログラムにおける授業科目の内容及び単位数,履修方法等については,教育推進機構大学院基盤教育部門において定める。
(成績の評価)
第13条の3 一の授業科目を履修し,成績の審査に合格した者には,所定の単位を与える。
2 前項の成績の評価は,試験,報告書,論文,平常の成績等によって行う。
3 各授業科目の成績は,100点を満点として次の評価点,成績区分及び評価基準をもって表し,S,A,B及びCを合格,Fを不合格とする。
評価点 | 成績区分 | 評価基準 |
100~90点 | S | 到達目標を達成し,きわめて優秀な成績をおさめている。 |
89~80点 | A | 到達目標を達成し,優秀な成績をおさめている。 |
79~70点 | B | 到達目標を達成している。 |
69~60点 | C | 到達目標を最低限達成している。 |
59~0点 | F | 到達目標を達成していない。 |
(他の大学院における履修等)
第14条 教育上有益と認めるとき,研究科長は,学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,外国の大学院において授業科目を履修する場合に準用する。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて15単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条 教育上有益と認めるとき,研究科長は,学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとする。
(他の大学院等における修得単位の取扱い)
第15条の2 本大学院において前2条により修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。
(他の大学院等における研究指導)
第16条 教育上有益と認めるとき,研究科長は,他の大学院又は研究所等とあらかじめ協議の上,学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 前項の研究指導を受けようとする者は,研究科長の許可を得なければならない。
3 第1項の規定による研究指導は,課程の修了の要件となる研究指導として認定することができる。
(教育方法の特例)
第17条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
第5章 教育職員免許
(教育職員免許)
第18条 教育職員の免許状を受けようとするときは,教育職員免許法及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本大学院の研究科の専攻において,取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,別表のとおりとする。
第6章 課程修了の要件及び学位の授与
(修士課程及び博士前期課程の修了要件)
第19条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,研究科が当該課程の目的に応じ適当と認めるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 博士前期課程の修了の要件は,当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には,前2項に規定する研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて,研究科が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査
(博士後期課程の修了要件)
第20条 博士後期課程の修了の要件は,当該課程に3年以上在学し,研究科が定める所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(医学系研究科医学専攻博士課程の修了要件)
第21条 医学系研究科医学専攻博士課程の修了の要件は,当該課程に4年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
(専門職学位課程の修了要件)
第22条 専門職学位課程の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,研究科が定める授業科目について,45単位以上を修得することとする。
2 学位に関し必要な事項は,別に定める。
第7章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第24条 本大学院の学生以外の者で,本大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは,授業及び研究に妨げのない限り,選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第25条 本大学院において,専門事項について更に攻究しようとする者があるときは,授業及び研究の妨げのない限り,選考の上,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第26条 本大学院との協定による他の大学院の学生で,本大学院の特定の授業科目を履修しようとする者があるときは,委員会の意見を聴いた上で,学長が特別聴講学生として許可する。
2 特別聴講学生については,山形大学(以下「本学」という。)の諸規則中,学生に関する規定を準用する。
3 第1項に規定する外国の大学院との交流協定に基づく留学生受入れに関する必要な事項は,別に定める。
(特別研究学生)
第27条 他の大学院の学生で,本大学院において研究指導を受けようとする者があるときは,あらかじめ他大学院との協議の上,研究科長が特別研究学生として許可する。
2 特別研究学生に関し必要な事項は,別に定める。
(外国人留学生)
第28条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し,本大学院に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可する。
2 外国人留学生に関し必要な事項は,別に定める。
第8章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料等の額)
第29条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず,科目等履修生及び研究生については検定料,入学料及び授業料を,特別聴講学生及び特別研究学生については授業料を,協定の定めるところにより,徴収しないことができる。
第9章 岩手大学大学院連合農学研究科における教育研究の実施
(連合大学院)
第30条 岩手大学大学院に設置される連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては,本学は,弘前大学及び岩手大学とともに協力するものとする。
2 前項の連合農学研究科に置かれる連合講座は,弘前大学農学生命科学研究科及び地域共創科学研究科並びに岩手大学総合科学研究科の教員とともに,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として本学農学部に配置された教員がこれを担当するものとする。
第10章 雑則
(学部規則の準用)
第31条 この規則に定められていない事項については,山形大学学部規則を準用する。この場合において,「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と,「学部長」とあるのは「研究科長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
附則
この改正規則は,昭和40年4月1日から施行する。
附則
この改正規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附則
この改正規則は,昭和42年4月1日から施行する。ただし,検定料の額は,昭和42年度以降に入学する者から適用する。
附則
この改正規則は,昭和42年7月11日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則
この改正規則は,昭和44年5月29日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附則
この改正規則は,昭和44年7月22日から施行する。
附則
この改正規則は,昭和45年6月3日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則
この改正規則は,昭和46年4月30日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則
1 この改正規則は,昭和47年5月17日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 工学研究科繊維工学専攻は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第4条第2項の規定にかかわらず,昭和47年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 昭和47年4月1日前から在学する者に係る授業料の額は,規則第19条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 昭和47年度において入学した者に係る授業料の額は,規則第19条の規定にかかわらず,昭和47年度に限り,次の表に定める前期及び後期の額を合わせた額とする。
区分 | 金額 |
前期 | 9,000円 |
後期 | 18,000円 |
5 昭和47年度において入学した者の月割分納の分納額は,改正後の山形大学学則(以下「学則」という。)第63条第1項の規定にかかわらず,昭和47年度に限り,前項に規定する当該前期又は後期における授業料の額の6分の1の額とする。
6 昭和47年度において入学した者が復学した場合の授業料の額は,学則第64条の規定にかかわらず,昭和47年度に限り,1か月につき第4項に規定する当該前期又は後期における授業料の額の6分の1の額とする。
7 昭和47年度における入学を許可される者に係る入学料の額は規則第19条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
8 昭和47年度の入学,編入学又は転入学に係る検定料の額は規則第19条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則
この規則は,昭和48年5月15日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和49年6月13日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は,昭和50年4月30日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年度の入学,編入学又は転入学に係る検定料の額は,改正後の山形大学大学院規則第19条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則
1 この規則は,昭和51年4月22日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年3月31日に在学する者に係る授業料の額は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第19条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 昭和51年度において入学した者に係る授業料の額は,規則第19条の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,次の表に定める前期及び後期の額を合わせた額とする。
区分 | 金額 |
前期 | 18,000円 |
後期 | 48,000円 |
4 昭和51年度において入学した者の月割分納の分納額は,山形大学学則(以下「学則」という。)第63条第1項の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,前項に規定する当該前期又は後期における授業料の額の6分の1の額とする。
5 昭和51年度において入学した者が復学した場合の授業料の額は,学則第64条の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,1か月につき第3項に規定する当該前期又は後期における授業料の額の6分の1の額とする。
附則
この規則は,昭和52年3月14日から施行する。
附則
1 この規則は,昭和53年4月25日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 規則第8条の規定にかかわらず,農学研究科農芸化学専攻の昭和53年度の総定員は,「18」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は,昭和54年4月21日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 規則第8条の規定にかかわらず,理学研究科及び医学研究科並びに農学研究科農学専攻の年度別総定員は,次の表のとおり読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 昭和54年度 | 昭和55年度 | 昭和56年度 |
理学研究科 | 数学専攻 | 8 | / | / |
物理学専攻 | 8 | |||
化学専攻 | 8 | |||
生物学専攻 | 8 | |||
医学研究科 | 医学専攻 | 30 | 60 | 90 |
農学研究科 | 農学専攻 | 22 | / | / |
附則
1 この規則は,昭和54年12月12日から施行する。
2 この規則施行の際,現に山形大学医学部に専攻生として在学している者又は理学部,工学部若しくは農学部に専攻生として在学している者で修士の学位を有しているものは,改正後の山形大学大学院規則第18条の規定による研究生として入学した者とみなすことができる。
附則
1 この規則は,昭和57年5月18日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
2 規則第8条の規定にかかわらず,理学研究科地球科学専攻の昭和57年度の総定員は,「8」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は,昭和57年12月10日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。
2 山形大学大学院授業科目及び単位数表(昭和44年8月1日制定)は,廃止する。
附則
1 この規則は,昭和62年5月15日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
2 工学研究科繊維高分子工学専攻は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第4条第2項の規定にかかわらず,昭和62年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 規則第8条の規定にかかわらず,昭和62年度の工学研究科の総定員及び大学院の総定員は,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 総定員 |
工学研究科 | 繊維高分子工学専攻 | 10 |
高分子材料工学専攻 | 10 | |
応用化学専攻 | 20 | |
機械工学専攻 | 20 | |
電気工学専攻 | 20 | |
化学工学専攻 | 20 | |
精密工学専攻 | 20 | |
電子工学専攻 | 20 | |
高分子化学専攻 | 20 | |
情報工学専攻 | 10 | |
計 | 170 | |
大学院の総定員 | 466 |
附則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成2年5月9日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成3年11月5日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附則
この規則は,平成4年1月8日から施行する。
附則
この規則は,平成4年5月13日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は,平成5年5月12日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
2 工学研究科の高分子材料工学専攻,応用化学専攻,機械工学専攻,電気工学専攻,化学工学専攻,精密工学専攻,電子工学専攻,高分子化学専攻及び情報工学専攻(以下「従前の専攻」という。)は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第4条の規定にかかわらず,平成5年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 規則第8条の規定にかかわらず,平成5年度の教育学研究科の各専攻,工学研究科の各専攻及び大学院の収容定員並びに平成6年度の工学研究科博士後期課程の各専攻及び大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成5年度収容定員 | 平成6年度収容定員 |
教育学研究科 | ||
学校教育専攻 | 6 | |
教科教育専攻 | 17 | |
計 | 23 | |
工学研究科 | ||
博士前期課程 | ||
物質工学専攻 | 52 | |
機械システム工学専攻 | 26 | |
電子情報工学専攻 | 48 | |
小計 | 126 | |
博士後期課程 | ||
物質生産工学専攻 | 9 | 18 |
システム情報工学専攻 | 8 | 16 |
小計 | 17 | 34 |
修士課程 | ||
高分子材料工学専攻 | 10 | |
応用化学専攻 | 10 | |
機械工学専攻 | 10 | |
電気工学専攻 | 10 | |
化学工学専攻 | 10 | |
精密工学専攻 | 10 | |
電子工学専攻 | 10 | |
高分子化学専攻 | 10 | |
情報工学専攻 | 10 | |
小計 | 90 | |
計 | 233 | 286 |
大学院の収容定員 | 552 | 628 |
4 従前の専攻において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第14条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成6年4月11日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成6年6月28日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成6年12月14日から施行する。
附則
1 この規則は,平成7年5月17日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
2 農学研究科の農学専攻,林学専攻,農業工学専攻,農芸化学専攻及び園芸学専攻(以下「従前の専攻」という。)は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第4条の規定にかかわらず,平成7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 規則第8条の規定にかかわらず,平成7年度の教育学研究科及び農学研究科の各専攻の収容定員並びに本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 収容定員 |
教育学研究科 | |
学校教育専攻 | 12 |
教科教育専攻 | 40 |
計 | 52 |
農学研究科 | |
生物生産学専攻 | 30 |
生物環境学専攻 | 18 |
農学専攻 | 12 |
林学専攻 | 10 |
農業工学専攻 | 8 |
農芸化学専攻 | 10 |
園芸学専攻 | 8 |
計 | 96 |
本大学院の収容定員 | 651 |
4 従前の専攻において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第14条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則
1 この規則は,平成8年5月8日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の山形大学大学院規則第8条の規定にかかわらず,平成8年度の教育学研究科及び工学研究科の各専攻の収容定員並びに本大学院の収容定員並びに平成9年度から平成11年度までの工学研究科博士後期課程の各専攻の収容定員及び本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成8年度収容定員 | 平成9年度収容定員 | 平成10年度収容定員 | 平成11年度収容定員 |
教育学研究科 | / | / | / | |
学校教育専攻 | 12 | |||
教科教育専攻 | 49 | |||
計 | 61 | |||
工学研究科 | / | / | / | |
博士前期課程 | ||||
物質工学専攻 | 98 | |||
機械システム工学専攻 | 52 | |||
電子情報工学専攻 | 94 | |||
生体センシング機能工学専攻 | 27 | |||
小計 | 271 | |||
博士後期課程 | ||||
物質生産工学専攻 | 27 | 27 | 25 | 23 |
システム情報工学専攻 | 24 | 24 | 22 | 20 |
生体センシング機能工学専攻 | 12 | 24 | ||
小計 | 51 | 51 | 59 | 67 |
計 | 322 | 341 | 349 | 357 |
本大学院の収容定員 | 679 | 701 | 709 | 717 |
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の山形大学大学院規則第8条の規定にかかわらず,平成9年度の社会文化システム研究科,教育学研究科及び医学系研究科の各専攻の収容定員並びに平成9年度から平成11年度までの本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成9年度収容定員 | 平成10年度収容定員 | 平成11年度収容定員 |
社会文化システム研究科 | / | / | |
文化システム専攻 | 6 | ||
社会システム専攻 | 6 | ||
計 | 12 | ||
教育学研究科 | / | / | |
学校教育専攻 | 12 | ||
教科教育専攻 | 55 | ||
計 | 67 | ||
医学系研究科 | / | / | |
医学専攻 | 120 | ||
看護学専攻 | 16 | ||
計 | 136 | ||
本大学院の収容定員 | 732 | 771 | 779 |
附則
この規則は,平成9年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学大学院規則第8条の規定にかかわらず,平成10年度の教育学研究科及び工学研究科博士前期課程の各専攻の収容定員並びに平成10年度及び平成11年度の工学研究科及び本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成10年度収容定員 | 平成11年度収容定員 |
教育学研究科 | / | |
学校教育専攻 | 12 | |
教科教育専攻 | 62 | |
計 | 74 | |
工学研究科 | / | |
博士前期課程 | ||
物質工学専攻 | 118 | |
機械システム工専攻学 | 65 | |
電子情報工学専攻 | 118 | |
生体センシング機能工学専攻 | 54 | |
小計 | 355 | |
博士後期課程 | / | |
物質生産工学専攻 | 25 | |
システム情報工学専攻 | 22 | |
生体センシング機能工学専攻 | 12 | |
小計 | 59 | |
計 | 414 | |
本大学院の収容定員 | 840 | 917 |
附則
この規則は,平成10年6月10日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 理学研究科は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第4条の規定にかかわらず,平成11年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 規則第8条の規定にかかわらず,平成11年度の理学研究科の各専攻,理工学研究科の各専攻及び本大学院の収容定員並びに平成12年度の理工学研究科博士後期課程の各専攻及び本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成11年度収容定員 | 平成12年度収容定員 |
理学研究科 | / | |
数学専攻 | 8 | |
物理学専攻 | 8 | |
化学専攻 | 8 | |
生物学専攻 | 8 | |
地球科学専攻 | 8 | |
計 | 40 | |
理工学研究科 | / | |
博士前期課程 | ||
数理科学専攻 | 14 | |
物理学専攻 | 11 | |
物質生命化学専攻 | 11 | |
生物学専攻 | 10 | |
地球環境学専攻 | 10 | |
物質工学専攻 | 144 | |
機械システム工学専攻 | 78 | |
電子情報工学専攻 | 144 | |
生体センシング機能工学専攻 | 56 | |
小計 | 478 | |
博士後期課程 | ||
地球共生圏科学専攻 | 6 | 12 |
物質生産工学専攻 | 23 | 21 |
システム情報工学専攻 | 20 | 18 |
生体センシング機能工学専攻 | 25 | 38 |
小計 | 74 | 89 |
計 | 552 | 625 |
大学院の収容定員 | 942 | 975 |
4 理学研究科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第14条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則
この規則は,平成11年7月14日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成11年12月8日から施行し,平成11年8月31日から適用する。
附則
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 規則第8条の規定にかかわらず,平成12年度の理工学研究科の各専攻及び本大学院の収容定員並びに平成13年度の理工学研究科博士後期課程の各専攻及び本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成12年度収容定員 | 平成13年度収容定員 |
理工学研究科 | / | |
博士前期課程 | ||
数理科学専攻 | 28 | |
物理学専攻 | 22 | |
物質生命化学専攻 | 22 | |
生物学専攻 | 21 | |
地球環境学専攻 | 20 | |
物質工学専攻 | 144 | |
機械システム工学専攻 | 78 | |
電子情報工学専攻 | 144 | |
生体センシング機能工学専攻 | 58 | |
小計 | 537 | |
博士後期課程 | ||
地球共生圏科学専攻 | 13 | 20 |
物質生産工学専攻 | 21 | 21 |
システム情報工学専攻 | 18 | 18 |
生体センシング機能工学専攻 | 38 | 39 |
小計 | 90 | 98 |
計 | 627 | 636 |
大学院の収容定員 | 977 | 986 |
附則
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成13年7月11日から施行する。
附則
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学大学院規則第8条の規定にかかわらず,平成14年度の農学研究科及び本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成14年度収容定員 |
農学研究科 | |
生物生産学専攻 | 46 |
生物資源学専攻 | 18 |
生物環境学専攻 | 32 |
計 | 96 |
本大学院の収容定員 | 987 |
附則
この規則は,平成15年4月9日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成15年12月10日から施行する。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学大学院規則第8条の規定にかかわらず,平成16年度の理工学研究科博士前期課程の各専攻の収容定員並びに平成16年度から平成18年度までの医学系研究科の各専攻及び本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成16年度収容定員 | 平成17年度収容定員 | 平成18年度収容定員 |
医学系研究科 | |||
医学専攻 | 116 | 112 | 108 |
看護学専攻 | 32 | 32 | 32 |
博士前期課程 | |||
生命環境医科学専攻 | 10 | 20 | 20 |
博士後期課程 | |||
生命環境医科学専攻 | 6 | 12 | 18 |
計 | 164 | 176 | 178 |
理工学研究科 | / | / | |
博士前期課程 | |||
数理科学専攻 | 28 | ||
物理学専攻 | 22 | ||
物質生命化学専攻 | 22 | ||
生物学専攻 | 22 | ||
地球環境学専攻 | 20 | ||
物質工学専攻 | 72 | ||
電子情報工学専攻 | 72 | ||
機能高分子工学専攻 | 33 | ||
物質化学工学専攻 | 39 | ||
機械システム工学専攻 | 78 | ||
電気電子工学専攻 | 26 | ||
情報科学専攻 | 26 | ||
応用生命システム工学専攻 | 20 | ||
生体センシング機能工学専攻 | 58 | ||
計 | 538 | ||
本大学院の収容定員 | 999 | 1,011 | 1,013 |
附則
この規則は,平成16年6月9日から施行する。
附則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の山形大学大学院規則第8条の規定にかかわらず,平成17年度の理工学研究科博士前期課程の各専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 収容定員 |
理工学研究科 | |
博士前期課程 | |
数理科学専攻 | 28 |
物理学専攻 | 22 |
物質生命化学専攻 | 22 |
生物学専攻 | 22 |
地球環境学専攻 | 20 |
機能高分子工学専攻 | 65 |
物質化学工学専攻 | 77 |
機械システム工学専攻 | 77 |
電気電子工学専攻 | 51 |
情報科学専攻 | 51 |
応用生命システム工学専攻 | 39 |
ものづくり技術経営学専攻 | 6 |
生体センシング機能工学専攻 | 58 |
附則
この規則は,平成18年3月8日から施行する。
附則
この規則は,平成19年1月17日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成19年8月31日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の山形大学大学院規則第8条の規定にかかわらず,平成19年度及び平成20年度の医学系研究科の各専攻,理工学研究科の各専攻及び本大学院の収容定員は次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成19年度収容定員 | 平成20年度収容定員 |
医学系研究科 | ||
医学専攻 | 104 | 104 |
博士前期課程 | ||
看護学専攻 | 32 | 32 |
生命環境医科学専攻 | 20 | 20 |
博士後期課程 | ||
看護学専攻 | 3 | 6 |
生命環境医科学専攻 | 18 | 18 |
計 | 177 | 180 |
理工学研究科 | ||
博士前期課程 | ||
数理科学専攻 | 28 | 28 |
物理学専攻 | 22 | 22 |
物質生命化学専攻 | 22 | 22 |
生物学専攻 | 22 | 22 |
地球環境学専攻 | 20 | 20 |
機能高分子工学専攻 | 64 | 64 |
有機デバイス工学専攻 | 13 | 26 |
物質化学工学専攻 | 83 | 90 |
機械システム工学専攻 | 83 | 90 |
電気電子工学専攻 | 56 | 62 |
情報科学専攻 | 56 | 62 |
応用生命システム工学専攻 | 42 | 46 |
ものづくり技術経営学専攻 | 14 | 16 |
生体センシング機能工学専攻 | 58 | 58 |
小計 | 583 | 628 |
博士後期課程 | ||
地球共生圏科学専攻 | 21 | 21 |
有機デバイス工学専攻 | 2 | 4 |
物質生産工学専攻 | 21 | 21 |
システム情報工学専攻 | 18 | 18 |
ものづくり技術経営学専攻 | 2 | 4 |
生体センシング機能工学専攻 | 35 | 31 |
小計 | 99 | 99 |
計 | 682 | 727 |
本大学院の収容定員 | 1,057 | 1,105 |
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 教育学研究科は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第4条の規定にかかわらず,平成21年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 規則第8条の規定にかかわらず,平成21年度の教育学研究科,地域教育文化研究科,理工学研究科及び教育実践研究科の各専攻の収容定員並びに本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成21年度収容定員 |
教育学研究科 | |
学校教育専攻 | 6 |
教科教育専攻 | 33 |
計 | 39 |
地域教育文化研究科 | |
臨床心理学専攻 | 6 |
文化創造専攻 | 8 |
計 | 14 |
理工学研究科 | |
博士前期課程 | |
数理科学専攻 | 28 |
物理学専攻 | 22 |
物質生命化学専攻 | 22 |
生物学専攻 | 22 |
地球環境学専攻 | 20 |
機能高分子工学専攻 | 64 |
有機デバイス工学専攻 | 26 |
物質化学工学専攻 | 90 |
機械システム工学専攻 | 90 |
電気電子工学専攻 | 62 |
情報科学専攻 | 62 |
応用生命システム工学専攻 | 46 |
ものづくり技術経営学専攻 | 22 |
生体センシング機能工学専攻 | 58 |
小計 | 634 |
博士後期課程 | |
地球共生圏科学専攻 | 21 |
有機デバイス工学専攻 | 6 |
物質生産工学専攻 | 21 |
システム情報工学専攻 | 18 |
ものづくり技術経営学専攻 | 6 |
生体センシング機能工学専攻 | 27 |
小計 | 99 |
計 | 733 |
教育実践研究科 | |
教職実践専攻 | 20 |
計 | 20 |
大学院の収容定員 | 1,109 |
附則
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 理工学研究科博士後期課程の有機デバイス工学専攻,物質生産工学専攻,システム情報工学専攻及び生体センシング機能工学専攻は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第1条第2項の規定にかかわらず,平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 前項の研究科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 規則第1条第2項の規定にかかわらず,平成22年度及び平成23年度の医学系研究科及び理工学研究科の各専攻の収容定員並びに本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成22年度収容定員 | 平成23年度収容定員 |
医学系研究科 | / | |
博士課程 | ||
医学専攻 | 104 | |
博士前期課程 | ||
看護学専攻 | 32 | |
生命環境医科学専攻 | 25 | |
博士後期課程 | ||
看護学専攻 | 9 | 9 |
生命環境医科学専攻 | 21 | 24 |
計 | 191 | 199 |
理工学研究科 | / | |
博士前期課程 | ||
数理科学専攻 | 28 | |
物理学専攻 | 22 | |
物質生命化学専攻 | 22 | |
生物学専攻 | 22 | |
地球環境学専攻 | 20 | |
機能高分子工学専攻 | 62 | |
有機デバイス工学専攻 | 38 | |
物質化学工学専攻 | 83 | |
バイオ化学工学専攻 | 28 | |
応用生命システム工学専攻 | 46 | |
情報科学専攻 | 59 | |
電気電子工学専攻 | 65 | |
機械システム工学専攻 | 95 | |
ものづくり技術経営学専攻 | 28 | |
生体センシング機能工学専攻 | 29 | |
小計 | 647 | |
博士後期課程 | ||
地球共生圏科学専攻 | 21 | 21 |
有機材料工学専攻 | 9 | 18 |
バイオ工学専攻 | 4 | 8 |
電子情報工学専攻 | 5 | 10 |
機械システム工学専攻 | 4 | 8 |
ものづくり技術経営学専攻 | 8 | 10 |
有機デバイス工学専攻 | 4 | 2 |
物質生産工学専攻 | 14 | 7 |
システム情報工学専攻 | 12 | 6 |
生体センシング機能工学専攻 | 18 | 9 |
小計 | 99 | 99 |
計 | 746 | 753 |
大学院の収容定員 | 1,125 | 1,140 |
附則(改廃規則第2号)
この規則は,平成23年2月9日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第6号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に理工学研究科に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 規則第1条第2項の規定にかかわらず,平成23年度及び平成24年度の理工学研究科の各専攻の収容定員並びに本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成23年度収容定員 | 平成24年度収容定員 |
理工学研究科 | / | |
博士前期課程 | ||
数理科学専攻 | 25 | |
物理学専攻 | 23 | |
物質生命化学専攻 | 24 | |
生物学専攻 | 20 | |
地球環境学専攻 | 18 | |
機能高分子工学専攻 | 60 | |
有機デバイス工学専攻 | 50 | |
物質化学工学専攻 | 76 | |
バイオ化学工学専攻 | 56 | |
応用生命システム工学専攻 | 46 | |
情報科学専攻 | 56 | |
電気電子工学専攻 | 68 | |
機械システム工学専攻 | 100 | |
ものづくり技術経営学専攻 | 28 | |
小計 | 650 | |
博士後期課程 | ||
地球共生圏科学専攻 | 19 | 17 |
有機材料工学専攻 | 18 | 27 |
バイオ工学専攻 | 8 | 12 |
電子情報工学専攻 | 10 | 15 |
機械システム工学専攻 | 8 | 12 |
ものづくり技術経営学専攻 | 10 | 12 |
有機デバイス工学専攻 | 2 | 0 |
物質生産工学専攻 | 7 | 0 |
システム情報工学専攻 | 6 | 0 |
生体センシング機能工学専攻 | 9 | 0 |
小計 | 97 | 95 |
計 | 747 | 745 |
大学院の収容定員 | 1,134 | 1,131 |
附則(平成24年4月1日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に理工学研究科に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成24年6月13日)
この規則は,平成24年6月13日から施行する。
附則(平成25年2月13日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に理工学研究科及び教育実践研究科に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成26年12月1日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月17日)
この規則は,平成27年6月17日から施行する。
附則(平成28年1月25日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 理工学研究科博士前期課程の機能高分子工学専攻及び有機デバイス工学専攻並びに同研究科博士後期課程の有機材料工学専攻は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第1条の2第2項の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 前項の研究科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 規則第1条の2第2項の規定にかかわらず,平成28年度及び平成29年度の理工学研究科,有機材料システム研究科及び農学研究科の各専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成28年度収容定員 | 平成29年度収容定員 |
理工学研究科 | / | |
博士前期課程 | ||
数理科学専攻 | 22 | |
物理学専攻 | 24 | |
物質生命化学専攻 | 26 | |
生物学専攻 | 18 | |
地球環境学専攻 | 16 | |
機能高分子工学専攻 | 30 | |
有機デバイス工学専攻 | 25 | |
物質化学工学専攻 | 76 | |
バイオ化学工学専攻 | 56 | |
応用生命システム工学専攻 | 46 | |
情報科学専攻 | 56 | |
電気電子工学専攻 | 68 | |
機械システム工学専攻 | 100 | |
ものづくり技術経営学専攻 | 24 | |
小計 | 587 | |
博士後期課程 | ||
地球共生圏科学専攻 | 15 | 15 |
有機材料工学専攻 | 18 | 9 |
物質化学工学専攻 | 3 | 6 |
バイオ工学専攻 | 12 | 12 |
電子情報工学専攻 | 14 | 13 |
機械システム工学専攻 | 11 | 10 |
ものづくり技術経営学専攻 | 10 | 8 |
小計 | 83 | 73 |
計 | 670 | 601 |
有機材料システム研究科 | ||
博士前期課程 | ||
有機材料システム専攻 | 65 | / |
博士後期課程 | ||
有機材料システム専攻 | 10 | 20 |
計 | 75 | 150 |
農学研究科 | / | |
修士課程 | ||
生物生産学専攻 | 30 | |
生物資源学専攻 | 34 | |
生物環境学専攻 | 26 | |
計 | 90 |
附則(平成28年4月13日)
この規則は,平成28年4月13日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月23日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 医学系研究科博士前期課程及び博士後期課程の生命環境医科学専攻並びに理工学研究科博士前期課程の数理科学専攻,物理学専攻,物質生命化学専攻,生物学専攻及び地球環境学専攻は,改正後の山形大学大学院規則(以下「規則」という。)第1条の2第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 前項の専攻において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 規則第1条の2第2項の規定にかかわらず,平成29年度から平成30年度までの医学系研究科及び理工学研究科博士前期課程の各専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 平成29年度収容定員 | 平成30年度収容定員 |
医学系研究科 | ||
博士課程 | ||
医学専攻 | 104 | / |
博士前期課程 | ||
看護学専攻 | 32 | / |
生命環境医科学専攻 | 15 | 0 |
先進的医科学専攻 | 15 | 30 |
博士後期課程 | ||
看護学専攻 | 9 | / |
生命環境医科学専攻 | 18 | 9 |
先進的医科学専攻 | 9 | 18 |
計 | 202 | 202 |
理工学研究科 | ||
博士前期課程 | ||
数理科学専攻 | 11 | 0 |
物理学専攻 | 12 | 0 |
物質生命化学専攻 | 13 | 0 |
生物学専攻 | 9 | 0 |
地球環境学専攻 | 8 | 0 |
理学専攻 | 53 | 106 |
物質化学工学専攻 | 76 | |
バイオ化学工学専攻 | 56 | |
応用生命システム工学専攻 | 46 | |
情報科学専攻 | 56 | / |
電気電子工学専攻 | 68 | |
機械システム工学専攻 | 100 | |
ものづくり技術経営学専攻 | 20 | |
小計 | 528 | 528 |
附則(平成31年1月11日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に博士課程教育リーディングプログラムを履修している者については,改正後の規則第9条の2及び第13条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成31年3月31日に農学研究科に在学する者が取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,改正後の規則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 規則第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和2年度及び令和3年度の医学系研究科,有機材料システム研究科及び農学研究科の各専攻の収容定員並びに本大学院の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 令和2年度収容定員 | 令和3年度収容定員 |
医学系研究科 | ||
医学専攻 | 104 | 104 |
博士前期課程 | ||
看護学専攻 | 32 | 32 |
先進的医科学専攻 | 21 | 12 |
博士後期課程 | ||
看護学専攻 | 9 | 9 |
先進的医科学専攻 | 22 | 17 |
計 | 188 | 174 |
有機材料システム研究科 | ||
博士前期課程 | ||
有機材料システム専攻 | 150 | 170 |
博士後期課程 | ||
有機材料システム専攻 | 30 | 30 |
計 | 180 | 200 |
農学研究科 | ||
修士課程 | ||
生物生産学専攻 | 26 | 24 |
生物資源学専攻 | 30 | 28 |
生物環境学専攻 | 22 | 20 |
計 | 78 | 72 |
本大学院の収容定員 | 1,129 | 1,129 |
附則(令和2年9月16日)
この規則は,令和2年9月16日から施行する。
附則(令和2年11月18日)
この規則は,令和2年11月18日から施行,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月18日)
この規則は,令和2年11月18日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月16日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 社会文化システム研究科修士課程(文化システム専攻,社会システム専攻),地域教育文化研究科修士課程(臨床心理学専攻,文化創造専攻),理工学研究科博士前期課程(物質化学工学専攻,バイオ化学工学専攻,応用生命システム工学専攻,情報科学専攻,電気電子工学専攻,ものづくり技術経営学専攻)及び農学研究科修士課程(生物生産学専攻,生物資源学専攻,生物環境学専攻)は,改正後の規則第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和3年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 前項の専攻において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,規則第18条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 規則第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和3年度の社会文化創造研究科,社会文化システム研究科,地域教育文化研究科,理工学研究科及び農学研究科の各専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 令和3年度収容定員 |
社会文化創造研究科 | |
修士課程 | |
社会文化創造専攻 | 24 |
計 | 24 |
社会文化システム研究科 | |
修士課程 | |
文化システム専攻 | 6 |
社会システム専攻 | 6 |
計 | 12 |
地域教育文化研究科 | |
修士課程 | |
臨床心理学専攻 | 6 |
文化創造専攻 | 8 |
計 | 14 |
理工学研究科 | |
博士前期課程 | |
理学専攻 | 106 |
化学・バイオ工学専攻 | 67 |
情報・エレクトロニクス専攻 | 62 |
建築・デザイン・マネジメント専攻 | 12 |
物質化学工学専攻 | 38 |
バイオ化学工学専攻 | 28 |
応用生命システム工学専攻 | 23 |
情報科学専攻 | 28 |
電気電子工学専攻 | 34 |
機械システム工学専攻 | 113 |
ものづくり技術経営学専攻 | 10 |
小計 | 521 |
博士後期課程 | |
地球共生圏科学専攻 | 15 |
物質化学工学専攻 | 9 |
バイオ工学専攻 | 12 |
電子情報工学専攻 | 12 |
機械システム工学専攻 | 9 |
ものづくり技術経営学専攻 | 6 |
小計 | 63 |
計 | 584 |
有機材料システム研究科 | |
博士前期課程 | |
有機材料システム専攻 | 183 |
博士後期課程 | |
有機材料システム専攻 | 30 |
計 | 213 |
農学研究科 | |
修士課程 | |
農学専攻 | 32 |
生物生産学専攻 | 12 |
生物資源学専攻 | 14 |
生物環境学専攻 | 10 |
計 | 68 |
合計 | 1,124 |
附則(令和3年3月18日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 理工学研究科博士後期課程(物質化学工学専攻,バイオ工学専攻,電子情報工学専攻,機械システム工学専攻,ものづくり技術経営学専攻)は,改正後の規則第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和5年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 改正後の規則第1条の2第2項の規定にかかわらず,令和5年度から令和6年度までの医学系研究科,理工学研究科及び農学研究科の各専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科・専攻 | 令和5年度収容定員 | 令和6年度収容定員 |
医学系研究科 | ||
博士課程 | ||
医学専攻 | 104 | 104 |
博士前期課程 | ||
看護学専攻 | 26 | 20 |
先進的医科学専攻 | 12 | 12 |
博士後期課程 | ||
看護学専攻 | 9 | 9 |
先進的医科学専攻 | 12 | 12 |
計 | 163 | 157 |
理工学研究科 | ||
博士前期課程 | ||
理学専攻 | 106 | 106 |
化学・バイオ工学専攻 | 134 | 134 |
情報・エレクトロニクス専攻 | 124 | 124 |
建築・デザイン・マネジメント専攻 | 24 | 24 |
機械システム工学専攻 | 126 | 126 |
博士後期課程 | ||
地球共生圏科学専攻 | 15 | 15 |
先進工学専攻 | 16 | 32 |
物質化学工学専攻 | 6 | 3 |
バイオ工学専攻 | 8 | 4 |
電子情報工学専攻 | 8 | 4 |
機械システム工学専攻 | 6 | 3 |
ものづくり技術経営学専攻 | 4 | 2 |
計 | 577 | 577 |
農学研究科 | ||
修士課程 | ||
農学専攻 | 70 | 76 |
計 | 70 | 76 |
附則(令和5年3月22日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表
研究科 | 専攻 | 免許状の種類 | 教科 |
社会文化創造研究科 | 社会文化創造専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 国語,社会,英語,音楽,保健体育,美術 |
高等学校教諭専修免許状 | 国語,地理歴史,公民,英語,音楽,保健体育,美術 | ||
理工学研究科 | 理学専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 数学,理科 |
高等学校教諭専修免許状 | 数学,理科 | ||
化学・バイオ工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 | |
機械システム工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業 | |
教育実践研究科 | 教職実践専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 | |
小学校教諭専修免許状 | |||
中学校教諭専修免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,英語 | ||
高等学校教諭専修免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,保健体育,保健,工業,家庭,英語 | ||
特別支援学校教諭専修免許状 (知的障害者に関する教育の領域) (肢体不自由者に関する教育の領域) (病弱者に関する教育の領域) |