○山形大学科目等履修生規程

平成4年10月7日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学学部規則第40条第2項及び山形大学大学院規則第24条第2項の規定に基づき,科目等履修生について必要な事項を定めるものとする。

(入学資格)

第2条 科目等履修生として入学できる者は,学部,研究科又は学士課程基盤教育院(以下「学部等」という。)において当該授業科目を履修する学力があると認められる者とする。

(出願手続)

第3条 科目等履修生として入学を志願する者は,次の書類に所定の検定料を添えて,志願する学部等を経て,学長に願い出なければならない。

(1) 入学願書

(2) 健康診断書

(3) 最終学校の卒業又は修了の証明書

(4) 現在官公庁又は会社等に勤務している者は,その所属長の承諾書

(5) 外国人については,前各号のほか,市区町村長が発行する住民票の写し

(入学許可)

第4条 入学志願者については,当該学部等において選考を行い,学長が入学を許可する。

(入学の時期)

第5条 科目等履修生の入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(在学期間)

第6条 科目等履修生の在学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があるときは,願い出により在学期間の延長を許可することがある。

(単位の授与)

第7条 履修した授業科目については,成績の審査の上,所定の単位を授与する。

(規定の準用)

第8条 科目等履修生については,この規程に定めるもののほか,山形大学の諸規則中,学生に関する規定を準用する。

この規則は,平成4年10月7日から施行し,平成4年10月1日から適用する。

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(改廃規則第33号)

この規程は,平成23年3月9日から施行する。

(平成24年7月4日)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学科目等履修生規程

平成4年10月7日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第1章
沿革情報
平成4年10月7日 種別なし
平成24年7月4日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし