○山形大学大学院長期履修学生に関する規程

平成16年6月9日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学大学院規則第3条の規定に基づき,長期にわたる教育課程を履修する学生(以下「長期履修学生」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 長期履修学生を希望することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。ただし,修了予定年次に在籍する者は希望することができない。

(1) 職業を有し,所属長の承諾を得た者

(2) その他やむを得ない事情であると研究科長が認める者

(申請手続)

第3条 本学大学院に入学する者で,長期履修学生を希望する者は,別記様式1により,各研究科が別に定める期間内に学長に申請しなければならない。

2 本学大学院に在籍する者(修了予定年次に在籍する者を除く。)で,長期履修学生を希望する者は,別記様式1により,長期履修の期間となる学期前の各研究科が別に定める期間内に,学長に申請しなければならない。

(許可)

第4条 前条の申請に対しては,研究科が行う審査を経て,学長が許可する。

2 審査は,申請書及び面談により行うものとする。

(長期履修の期間)

第5条 長期にわたる教育課程を履修することができる期間は,山形大学大学院規則第2条第4項に規定する期間以内とし,年又は学期単位とする。

(履修期間の変更)

第6条 長期履修学生が,許可された履修期間の変更を希望する場合は,別記様式2により,変更を希望する学期前の各研究科が別に定める期間内に,学長に申請しなければならない。

2 許可された履修期間の変更は,在籍期間中1回限りとする。ただし,修了予定年次開始後の変更はできないものとする。

(履修期間変更の許可)

第7条 前条の申請に対しては,第4条の規定を準用する。

(教育課程の編成)

第8条 長期履修学生に係る教育課程の編成は,当該研究科が定める履修方法を弾力的に運用するものとし,長期履修学生に限定した教育課程の編成は行わないものとする。

(長期履修学生となる時期等)

第9条 長期履修学生となる時期及び履修期間を変更する時期は,原則として学期の初めとする。

(授業料)

第10条 長期履修学生の授業料の年額は,国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。

2 長期履修学生として許可された履修期間を超えた場合の授業料は,一般の学生と同様の授業料を適用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成16年6月9日から施行し,平成16年度入学者から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日)

この規程は,令和4年5月18日から施行する。

画像

画像

山形大学大学院長期履修学生に関する規程

平成16年6月9日 種別なし

(令和4年5月18日施行)