○山形大学における履修証明プログラムに関する規程
平成20年3月13日
(趣旨)
第1条 この規程は,学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(履修証明プログラムの編成)
第2条 本学における履修証明プログラムの編成に当たっては,本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2 履修証明プログラムの総時間数は,60時間以上とする。
(履修資格)
第3条 履修証明プログラムの履修資格は,山形大学学部規則第10条に規定する本学への入学資格を有する者とする。
(担当教員)
第4条 履修証明プログラムを担当する者は,本学の教授,准教授,講師及び助教とする。
(履修証明書)
第5条 履修証明プログラムを修了した者に,修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を与えるものとする。
2 履修証明書の様式は,別記様式のとおりとする。
(公表)
第6条 履修証明プログラムの編成に当たっては,当該履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位の授与の有無,実施体制その他本学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
附則
この規程は,平成20年3月13日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日)
この規程は,令和元年9月11日から施行する。