○山形大学における履修証明プログラムに関する規程
平成20年3月13日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学学部規則(以下「学部規則」という。)第62条の2第2項及び山形大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第28条の2第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)における,特別の課程として編成する履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(履修証明プログラムの目的)
第2条 本学が編成する履修証明プログラムは,社会人等の本学の学生以外の者を対象として,体系的な知識,技術等に関する学習機会の提供を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において部局とは,国立大学法人山形大学戦略本部規程に規定する戦略本部各室並びに国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則に規定する各学部,学環,大学院各研究科,学士課程基盤教育院及び教育研究推進組織をいう。
2 この規程において部局長とは,前項に規定する部局の長をいう。
(編成主体)
第4条 履修証明プログラムは,部局が単独で編成し,又は複数の部局が共同で編成することができる。
2 複数の部局が共同で履修証明プログラムを編成するときは,一の幹事部局を定めなければならない。
(編成方法)
第5条 履修証明プログラムを編成する部局又は幹事部局(以下「実施部局」という。)は,当該履修証明プログラムの編成に当たっては,関係部局が開設する講習(公開講座を含む。以下同じ。)若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2 実施部局は,履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,単位の授与の有無,実施体制その他本学が必要と認める事項を定めるものとする。
3 履修証明プログラムの総時間数は,60時間以上とする。
4 履修証明プログラムにおける講習又は授業科目は,本学の教授,准教授,講師及び助教が担当するものとする。ただし,当該履修証明プログラムを編成する実施部局の長が必要と認める場合は,それ以外の本学の職員又は学外の者に委嘱することができる。
5 履修証明プログラムにおける講習又は授業の方法は,大学院設置基準(昭和31年文部省令第28号),大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)又は専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に定めるところによる。
(編成手続)
第6条 実施部局の長は,履修証明プログラムを編成しようとするときは,履修証明プログラム実施計画書(別記様式1)を作成し,当該実施部局の教授会又はこれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長に提出しなければならない。
3 学長は,前2項の申請があった場合は,国立大学法人山形大学教育研究評議会の議を経て,履修証明プログラムの編成,変更又は廃止を承認するものとする。
(公表)
第7条 実施部局は,履修証明プログラムを編成する場合は,第5条第2項に規定する事項をあらかじめ公表するものとする。
2 実施部局は,履修証明プログラムを変更又は廃止する場合は,その旨を直ちに公表するものとする。
(履修資格)
第8条 履修証明プログラムの履修資格は,当該履修証明プログラムに応じて,学部規則第10条各号又は大学院規則第6条から第8条に規定する入学資格のいずれかに該当する者のうちから,実施部局において定めるものとする。
(1) 最終学校の卒業証明書又は履修証明書
(2) その他実施部局の長が必要と認める書類
(履修者の決定等)
第10条 実施部局の長は,前条の願い出があったときは,当該実施部局の教授会等の議を経て,履修証明プログラムの履修の可否を決定し,その結果を学長に報告するものとする。
2 実施部局の長は,前項の結果を志願者に通知するものとする。
(受講料等)
第11条 前条の規定により履修証明プログラムの履修を許可された者(以下「履修者」という。)は,所定の期日までに当該履修証明プログラムの受講料を納付しなければならない。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
3 既納の受講料は,返還しない。ただし,プログラムの不開講等本学の責に帰すべき事由がある場合は,この限りでない。
4 受講料に関し必要な事項は,実施部局の長が別に定める。
(教材費等)
第12条 履修者は,前条に規定する受講料のほか,必要に応じて教材費その他の受講に必要な費用を負担するものとする。
2 実施部局は,当該履修証明プログラムの内容,水準,学習成果の評価方法,履修時間等を勘案し,単位授与の際の単位数の目安をあらかじめ設定した上で,適切に単位を授与しなければならない。
(修了の認定)
第14条 実施部局の長は,当該履修証明プログラムの修了要件を満たした履修者の修了の認定を,実施部局の教授会等の議を経て行い,学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の規定による報告に基づき,履修証明プログラムの修了の認定を受けた者に対し,履修証明書を交付する。
(記録の作成及び管理)
第15条 実施部局は,履修者の履修記録その他の記録を作成し,管理しなければならない。
(実施体制の整備)
第16条 実施部局は,履修証明プログラムの編成及び当該プログラムの実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
(状況報告及び調査)
第17条 学長は,必要と認めるときは,履修証明プログラムの実施状況等について,当該部局の長に報告を求め,又は調査することができる。
(事務)
第18条 履修証明プログラムに関する事務は,実施部局の事務を所掌する事務部及びエンロールメント・マネジメント部において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成20年3月13日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日)
この規程は,令和元年9月11日から施行する。
附則(令和7年10月1日)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
