○山形大学基金規程

平成28年9月16日

(設置)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)に,山形大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(基金の目的)

第2条 基金は,本法人における学生支援及び教育研究活動等に資することを目的とする。

(事業)

第3条 基金は,次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 学生支援事業

(2) 教育研究支援事業

(3) 国際交流支援事業

(4) キャンパス環境整備支援事業

(5) 社会連携・社会貢献活動等支援事業

(6) その他基金の目的達成に必要な事業

(特定基金)

第4条 特定の事業を実施するため,基金に特定基金を置くことができる。

2 前項の特定基金に関し必要な事項は,別に定める。

(基金の運営)

第5条 基金の運営は,基金への寄附資産及びその果実その他事業による収益(以下「寄附資産等」という。)をもって充てる。

2 この規程において「寄附資産」とは,寄附により受け入れた不動産及び動産(現金及び有価証券を含む。)をいう。

(管理運営)

第6条 基金の管理運営に関する重要事項の審議は,役員会において行う。

2 役員会は,次の事項について審議する。

(1) 基金の事業計画に関すること。

(2) 基金の予算及び決算に関すること。

(3) 寄附資産等の受入れに関すること。

(4) その他基金の管理運営に関すること。

(基金明細書)

第7条 基金については,別記様式に定める基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し監事の監査を受け,毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出するものとするとともに,その写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から5年間保存するものとする。

(寄附金等の受入及び管理)

第8条 寄附資産等の受入れ及び管理については,この規程に定めるもののほか,国立大学法人山形大学奨学寄附金取扱規程その他の会計規則の定めるところによる。

(事業年度)

第9条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

(事務)

第10条 基金に関する事務は,関係部局等の協力を得て,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成28年9月16日から施行する。

2 山形大学未来基金規程(平成20年10月8日制定),山形大学学生支援基金規程(平成18年2月24日制定),山形大学学生支援基金奨学金貸与細則(平成20年4月1日制定),山形大学国際交流事業基金規程(平成16年12月15日制定),山形大学国際交流事業基金奨学金貸与細則(平成20年12月24日制定),山形大学小嶋国際学術交流基金取扱細則(昭和53年4月20日制定)は,廃止する。

3 この規程施行の際,現に存する次に掲げる基金については,基金として,平成28年9月16日に承継する。なお,承継後に次に掲げる基金への受入れがあった際は,基金に寄附されたものとして取り扱う。

(1) 山形大学未来基金

(2) 山形大学学生支援基金

(3) 山形大学国際交流事業基金

4 第8条の規定にかかわらず,平成28年度の事業年度は,この規程の施行の日に始まり,平成29年3月31日に終わるものとする。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月4日)

この規程は,平成30年7月4日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

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山形大学基金規程

平成28年9月16日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第3編 教育・学生支援/第2章 学生生活支援
沿革情報
平成28年9月16日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成30年7月4日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし