○国立大学法人山形大学奨学寄附金取扱規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における奨学寄附金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(受入決定及び移換の実施)
第2条 第6条の受入決定及び第12条の移換は,学長が行うものとする。ただし,当該金額が1億円未満のものについては,その権限を国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第38条第1項の法人部局長(法人本部においては,法人本部を構成する各事務部(事務分掌する教育研究推進組織を含み,総務部にあっては監査室を含む。))に委任する。
(奨学寄附金の受入れ)
第3条 民間等外部からの奨学寄附金の申出が次の各号のいずれかに該当する場合は,奨学寄附金として受け入れることができる。
(1) 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
(2) 学生又は生徒に貸与又は給与する図書,機械,器具及び標本等の購入費
(3) 学術研究に要する経費
(4) 教育研究の奨励を目的とする経費
(5) その他本学が実施する事業の推進を目的とする経費
2 民間等外部からの奨学寄附金の申出に,次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
(4) 寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
(5) 寄附目的が完了したときは,使用残額を返還すること。
(助成金等の受入れ)
第4条 助成機関等から職員個人に助成金が付与された場合において,助成等の趣旨が当該職員の職務上の教育及び学術研究等を援助しようとするものであるときは,当該職員は,その助成金を改めて奨学寄附金として本学へ寄附するものとする。
(受入れの制限)
第5条 民間等外部からの奨学寄附金の申出に次の各号のいずれかに該当する条件を付したものは,奨学寄附金として受け入れることができない。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件
2 奨学寄附金を受け入れることによって財政負担が伴う寄附金(既定配分予算の範囲内でまかなえるものを除く。)は,受け入れることができない。
(奨学寄附金の受入決定)
第6条 民間等外部から奨学寄附金の申出があったときは,寄附の条件等を審査の上,受入れ可能なものについて奨学寄附金申出に関する書類(別記様式)により申出を受理するものとする。
2 奨学寄附金の受入れに当たり,寄附者等との関係について社会の疑惑を招くことのないよう適切に取り扱うものとする。
(受入決定の通知)
第7条 奨学寄附金の受入れを決定したときは,寄附者に受入決定の通知及び振込の依頼を送付するものとする。
2 奨学寄附金の納付を確認したときは,寄附者に礼状を送付するものとする。
(部局等への報告)
第8条 奨学寄附金を受け入れたときは,法人部局の管理運営に関する重要事項を審議する組織(法人本部を構成する各事務部にあっては役員会)に報告するものとする。
(有価証券の取扱い)
第9条 奨学寄附金が有価証券(国立大学法人山形大学財務会計規則第10条第2項に規定する有価証券をいう。)の場合には,国立大学法人山形大学財務会計実施規程第20条第2号のアの職務を担当する者がこれを取り扱うものとする。
(奨学寄附金の管理及び運用)
第10条 奨学寄附金は財務部において管理するものとし,国立大学法人山形大学資金管理規程の定めるところにより運用することができるものとする。
2 前項の規定に基づき運用を行い利益が生じたときは本学の収入として受け入れるものとする。
(奨学寄附金の使途の特定)
第11条 奨学寄附金を受け入れたときは,その使途を特定するものとする。なお,特定した使途を変更する場合にも,同様とする。
(移換)
第12条 奨学寄附金は,必要に応じ,他の国立大学法人等に移し換えることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成17年3月25日から施行する。
附 則
この規則は,平成19年7月19日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年8月5日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日)
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年4月9日)
この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。