○国立大学法人山形大学における外部機関との共同研究取扱規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における外部機関との共同研究の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究 本学の研究者が外部機関の研究者と共同して行う研究で,次のいずれかに該当するものをいう。

 本学において,外部機関から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の研究者が当該外部機関の研究者と共通の課題について共同して行う研究

 本学及び外部機関において共通の課題について分担して行う研究で,本学において,外部機関から研究者及び研究経費等を又は研究経費等を受け入れるもの

(2) 外部機関 国,地方公共団体,商法等に基づき設立された会社,特殊法人,独立行政法人,財団法人等の機関をいう。

(3) 共同研究員 外部機関において,現に研究業務に従事しており,共同研究のため在職のまま本学に派遣される者をいう。

(受入決定及び契約締結の実施)

第3条 第9条の受入決定及び契約締結は,学長が行うものとする。ただし,当該金額が1億円未満のものについては,その権限を国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第38条第1項の法人部局長(法人本部においては研究情報部長)に委任する。

(共同研究の受入れ)

第4条 共同研究は,本学における教育研究上有意義であり,かつ,優れた研究成果を期待することができる場合に受け入れることができるものとする。

(研究料)

第5条 共同研究員の研究料は,次のとおりとする。

区分

研究期間

研究料

同一研究課題に係る同一の共同研究員

6か月以内

220,000円

6か月を超えて1年以内

440,000円

2 外部機関は,研究料を共同研究契約を締結した後,本学が定める納付期限までに納付するものとする。

3 納付された研究料は,返還しない。

(共同研究に要する経費)

第6条 第2条第1号アに該当する共同研究に要する経費は,次に定めるところによるものとする。

(1) 本学は,本学の施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

(2) 外部機関は,共同研究を遂行するために,前号の規定により本学が負担するもののほか,特に必要となる謝金,旅費,研究者及び研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料,設備費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該共同研究遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。この場合において,間接経費は,国立大学法人山形大学における間接経費取扱規程によるものとする。

(3) 外部機関は,共同研究に要する経費を共同研究契約締結後に本学が定める納付期限までに納付するものとする。ただし,納付期限については,本学との協議により定める日までとすることができる。

2 第2条第1号イに該当する共同研究の場合は,直接経費のほか,外部機関における研究に要する経費等も,当該外部機関が負担するものとする。

(共同研究における設備等の取扱い)

第7条 前条第1項第2号の規定により研究の必要上本学において新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。

2 前条第2項の規定により研究の必要上外部機関において新たに取得した設備等は,当該外部機関の所有に属するものとする。

3 本学は,共同研究の遂行上必要な場合には,外部機関からその所有に係る設備を受け入れることができるものとする。この場合において,当該設備の搬入搬出に要する経費は,原則として当該外部機関が負担するものとする。

4 本学の研究者は,本学において行う研究又は分担して行う研究のため必要な場合には,外部機関の施設において研究を行うことができるものとする。

5 前項の規定に基づき本学研究者が当該施設において研究を行う場合は,研究用務のための出張として取り扱うものとする。

(研究計画書の提出)

第8条 共同研究の申込みをしようとする外部機関は,原則として共同研究に係る計画書を,本学に提出するものとする。

(受入決定及び契約締結)

第9条 共同研究の受入れを決定しようとするときは,あらかじめ研究担当者の意見を聴するものとする。

2 共同研究の受入れを決定したときは,その決定の内容を外部機関に通知するとともに,当該共同研究に係る契約を締結するものとする。

(部局等への報告)

第10条 第9条の受入決定及び契約締結を行ったときは,法人部局の管理運営に関する重要事項を審議する組織(法人本部にあっては役員会)に報告するものとする。

(秘密の保持)

第11条 共同研究の実施に伴い,相手方より開示又は提供を受けた技術上又は営業上の情報であって,開示又は提供の際に相手方より秘密である旨の表示が明記されたものは非公開とするものとする。

(共同研究の中止又は期間の延長等)

第12条 共同研究の遂行上やむを得ない理由があると認めるときは,外部機関の長と協議の上,当該共同研究を中止し,又はその期間の延長等を決定することができるものとする。

2 前項の規定により当該共同研究を中止し,又はその期間の延長等を決定した場合には,その旨を外部機関の長に通知するとともに,速やかに外部機関の長に対し契約上の手続きを行うものとする。

(共同研究の中止等に伴う経費等の取扱い)

第13条 共同研究を中止した場合において,外部機関が負担した直接経費の額に不用が生じた場合で,当該外部機関の長から請求があったときは,不用となった額を返還するものとする。

2 共同研究を完了し,又は中止したときは,第7条第3項の規定に基づき外部機関から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で当該外部機関に返還するものとする。

(研究成果の取扱い)

第14条 共同研究によって得られた研究成果について,秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表又は公開することができる。

2 本学及び外部機関は,協議の上,研究成果の公表の時期,方法等を定めるものとする。

(研究経費の納付を伴わない共同研究)

第15条 本学及び外部機関の双方が研究経費(機械,設備等を含む。)をそれぞれ負担し研究経費の納付を伴わない研究について,特に必要があると認めるときは,この規程を適用して受け入れることができる。

(その他)

第16条 共同研究員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年7月18日から施行する。

この規則は,平成19年11月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日)

この規程は,平成23年6月21日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月13日)

この規程は,平成26年3月13日から施行する。ただし,第4条第1項の改正規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日)

この規程は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 第5条(研究料)について,共同研究員の本学に派遣される開始日が令和元年9月30日以前の場合は,従前の通りとする。

区分

研究期間

研究料

同一研究課題に係る同一の共同研究員

6か月以内

216,000円

6か月を超えて1年以内

432,000円

(平成31年4月2日)

この規程は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日)

この規程は,令和4年5月18日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における外部機関との共同研究取扱規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成23年6月21日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月13日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年2月14日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年5月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし