○国立大学法人山形大学における間接経費取扱規程
平成30年3月26日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における間接経費の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,「間接経費」とは,研究等を実施するために直接的に必要となる経費(以下「直接経費」という。)に対し,研究等の実施に伴う管理,研究者等の研究開発環境の改善又は本学全体の研究機能の向上に活用する経費として,次の各号により受け入れる経費をいう。
(4) 前3号に掲げるもののほか,競争的研究費の制度に該当するもの
(間接経費の額)
第3条 間接経費は,直接経費の30%に相当する額を標準とする。ただし,国(国との間に委託契約を締結した者を含む。),地方公共団体又は独立行政法人等(以下「国等」という)との間接経費,一般管理費等に関する定めのある委託研究(委託事業を含む。)については,国等の定めによる額とする。
2 前項の規定に関わらず,間接経費を受け入れることができない理由がある場合は,これを免除することができる。
3 第1項の規定に関わらず,受託研究等,共同研究又は学術指導において,本学における組織的な産学連携活動の推進を図るために必要な経費(以下「戦略的産学連携経費」という。)として相手方と合意した場合,直接経費の30%に相当する額を超えて受け入れることができる。ただし,この場合,50%に相当する額を上限とする。
4 国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程第10条,国立大学法人山形大学年俸制(Ⅰ)適用職員給与規程第8条第2項及び国立大学法人山形大学年俸制(Ⅱ)適用職員給与規程第9条第2項に定める間接経費には,第1項に定める一般管理費及び前項に定める戦略的産学連携経費の額は含まないものとする。
(間接経費の管理)
第4条 間接経費は,研究情報部が管理する。
(間接経費の配分及び使用に関する方針)
第5条 間接経費の配分及び使用に関する方針は,学長が定める。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,間接経費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。