○国立大学法人山形大学における間接経費取扱規程

平成30年3月26日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における間接経費の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,「間接経費」とは,本学において教育研究を行うにあたって,教育研究に直接必要となる経費(以下「直接経費」という。)以外の効果的かつ効率的に教育研究を行うために必要な管理的経費をいい,施設等の維持管理経費,雇用する教職員の人件費,光熱水料などに使用する経費であって,第3条第1項に規定するものをいう。

(間接経費の受入方法)

第3条 間接経費は,受託研究契約(受託事業契約及びこれらの再委託を含む。以下「受託研究契約等」という。),共同研究契約若しくは学術指導契約の締結時又はクラウドファンディングによる受入時に受け入れるものとする。

2 間接経費の算定基準額及び適用率は,別表のとおりとする。ただし,別途協議により,適用率を変更することができる。

3 間接経費の額は,前項に規定する算定基準額に適用率を乗じて算定する。ただし,別表中の5の委託研究契約において,間接経費の算定ができない場合は,この限りではない。

4 間接経費を受け入れることができない理由がある場合は,別途協議により,これを免除することができる。

(間接経費の管理)

第4条 間接経費は,研究情報部が管理する。

(間接経費の配分)

第5条 間接経費の法人部局への配分率は,学長が定める。

2 学長は,配分率を定めたときは,その旨法人部局長に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,間接経費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

別表

研究資金の名称

算定基準額

適用率

1 民間企業等(海外含む。)との共同研究

直接経費の額

30%

2 上記1において,別途定める受入額以上の民間企業等(海外含む。)との共同研究

積算額

積算額

※積算額が30%以内の場合は,30%とする。

3 民間企業等(海外含む。)との受託研究(受託事業を含む)

直接経費の額

30%

4 民間企業等(海外含む。)との学術指導

直接経費の額

30%

5 国(国との間に委託契約を締結した者を含む。以下同じ。),地方公共団体又は独立行政法人との委託研究契約(委託事業契約を含む。以下同じ。)(間接経費又は一般管理費に関する定めのあるもの。)

直接経費の額

国,地方公共団体又は独立行政法人の定める間接経費の率又は一般管理費の率

6 国,地方公共団体又は独立行政法人との委託研究契約(間接経費又は一般管理費に関する定めのないもの。)

直接経費の額

30%

7 クラウドファンディング

直接経費の額

15%

8 その他上記以外のもの

直接経費の額

30%

国立大学法人山形大学における間接経費取扱規程

平成30年3月26日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成30年3月26日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし