○国立大学法人山形大学受託研究取扱規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における受託研究(受託調査,受託事業及びこれらに類するものを含む。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(受入決定及び契約締結の実施)

第2条 第6条の受入決定及び契約締結は,学長が行うものとする。ただし,当該金額が1億円未満のものについては,その権限を国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第38条第1項の法人部局長(法人本部においては研究情報部長)に委任する。

(受託研究の受入れ)

第3条 受託研究は,当該研究が本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れることができる。

(受入れの条件)

第4条 受託研究の受入れに当たっては,次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 受託研究は,委託者が一方的に中止することはできないこと。ただし,委託者からの中止の申請があった場合には,委託者と協議の上,決定すること。

(2) 受託研究の結果,知的財産権が生じた場合には,これを無償で使用させ,又は譲与することはできないこと。

(3) 受託研究に要する経費(以下「研究費」という。)により取得した設備等は本学の所有に属するものとし,返還はしないこと。

(4) 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは,学長と委託者は協議の上,受託研究を中止し,又は研究期間を延長することができること。

この場合において,本学及び委託者はその責を負わないこと。

(5) 受託研究を中止した場合において,委託者から納付された研究費の額に不用が生じた場合で,当該委託者から請求があったときは,不用となった額を返還すること。

(6) 委託者は,研究費を原則として当該研究の開始前に納付すること。

2 前項各号に掲げる条件のほか,特に必要があると認めるときは,受入れの条件を別に付すことができる。

3 委託者が国,公社,公庫,公団等政府関係機関,地方公共団体,特殊法人又は独立行政法人である場合には,第1項第3号及び第6号の条件を付さないことができる。

(研究計画書の提出)

第5条 委託者は,受託研究を委託しようとするときは,原則として委託研究に係る計画書を,本学に提出するものとする。

(受入決定及び契約締結)

第6条 受託研究の受入れを決定しようとするときは,あらかじめ研究担当者の意見を聴するものとする。

2 受託研究の受入れを決定したときは,その決定の内容を委託者に通知するとともに,当該受託研究に係る契約を締結するものとする。

(研究費)

第7条 研究費は,謝金,旅費,研究者及び研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。この場合において,間接経費は,国立大学法人山形大学における間接経費取扱規程(以下「間接経費取扱規程」という。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,間接経費取扱規程に基づき算定される額と異なる額,又は直接経費のみとすることができる。

(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下同じ。)である場合

(2) 委託者が国以外であって,次のいずれかに該当する場合

 委託者が特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体(地方公共団体以外の団体等で地方公共団体からの補助金等を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合

 委託者が前号以外の場合であっても,従前より間接経費を間接経費取扱規程に基づき算定される額と異なる額を,又は直接経費のみを受け入れていた研究課題で,継続して受け入れる場合

 競争的資金による研究費の場合

 受入決定に当たって,経費の算定を行い,間接経費を間接経費取扱規程に基づき算定される額と異なる額,又は直接経費のみとすることが適当と判断した場合

(部局等への報告)

第8条 第6条の受入決定及び契約締結を行ったときは,法人部局の管理運営に関する重要事項を審議する組織に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,法人本部にあっては研究関係業務を担当する理事又は副学長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 受託研究の実施に伴い,相手方より開示又は提供を受けた技術上又は営業上の情報であって,開示又は提供の際に相手方より秘密である旨の表示が明記されたものは非公開とするものとする。

(受託研究の中止又は期間延長等)

第10条 受託研究の遂行上やむを得ない理由があると認めるときは,委託者と協議の上,当該受託研究を中止し,又はその期間の延長等を決定することができるものとする。

2 前項の規定により当該受託研究を中止し,又はその期間の延長等を決定した場合には,その旨を委託者に通知するとともに,速やかに委託者に対し契約上の手続きを行うものとする。

(その他)

第11条 治験,病理解剖及び病理検査・病理診断等に関する取扱いについては,この規程に定めるもののほか,医学部長及び医学部附属病院長の定めるところによる。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月23日から施行する。

この規則は,平成19年7月18日から施行する。

この規則は,平成19年11月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日)

この規程は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日)

この規程は,令和4年5月18日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月19日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学受託研究取扱規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第4編 研究活動・国際交流/第2章 産学官地域連携・知的財産
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年2月14日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年5月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし